2016年11月3日木曜日

[205] 経済産業省「生産性向上設備投資促進税制の概要資料(更新)」等を公表【国内税務】

本税制措置は、質の高い設備の投資について、特別償却50%又は最大4%の税額控除が適用出来る税制措置です。


具体的には質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、もって日本経済の発展を図るため、 「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置を新設しています。対象設備は、平成26年1月20日から平成29年3月31日の間に取得等をし、かつ、事業の用に供した設備です。A類型 とB類型の2つの確認等の方法があり、どちらかの確認等を受けた上で取得価額要件等を満たした場合に税制措置が受けられます。
詳細は、経済産業省のWebサイトをご覧ください(http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html)。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士・税理士 松澤公貴】
Webサイト | www.jp-kmao.com

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