脱税を摘発する国税局の査察部が2015.7.6に昨年度に摘発した脱税手口を一部公開しています。今回はこの内容を一部ご紹介したいと思います。
❏ 平成26年度において査察に着手した件数は、194件でした。
❏ 平成26年度以前に着手した査察事案について、平成26年度中に処理した件数は180件、そのうち検察庁に告発した件数は112件であり、告発率は62.2%でした。
❏ 平成26年度に処理した査察事案に係る脱税額は総額で150億円、そのうち告発分は123億円でした。なお、告発した事案1件当たりの脱税額は1億1,000万円でした。
❏ 平成26年度に告発した査察事案で多かった業種・取引は、「不動産業」、「クラブ・バー」、「建設業」でした。
❏ 脱税の手段・方法としては、売上除外や架空の原価・経費の計上が多くみられたほか、平成23年度に創設された単純無申告ほ脱犯の事例もありました。なお、脱税によって得た不正資金の多くは、現金や預貯金、株式及び不動産として留保されていたほか、高級外車や腕時計の購入、競馬などの遊興費、特殊関係人に対する資金援助や老人ホームの入居権利金などに充てられていた事例も見受けられました。
❏ 脱税によって得た不正資金の隠匿事例としては、自宅階段下の納戸の奥に置かれた段ボール箱に現金を隠していたものなどがありました。
❏ 平成26年度中に一審判決が言渡された件数は98件であり、うち96件について有罪判決が出され、実刑判決が11人に出されました。
詳細は、国税庁のWebサイトをご覧ください。https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/sasatsu_h26/index.htm
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】
Webサイト | www.jp-kmao.com
2015年7月9日木曜日
2015年7月6日月曜日
[69] 世界遺産と経済効果【国内政経】
2015.7.5に「明治日本の産業革命遺産」が紆余曲折を経て世界遺産への登録が決定しました。今回は富士山や富岡製糸場と異なり遺産が8県にまたがり、全部で23件がまとめて登録されることになるため、登録を祝うセレモニーが各地で行われていたようです。
さて、世界遺産というとどうしても経済効果に注目が集まりますが、世界遺産に登録されると世界遺産を有する国、地域には、遺産の価値を損なわないように恒久的に保護する義務や責任が生じます。富岡製糸場では経済効果は毎年33億円程度のようですが、建物の保存修理や防災工事、トイレなどの整備に30年で100億円ほどかかるとのことです。その他地元の役所には世界遺産に係る担当部署が設置され、駐車場や道路の整備も必要になります。おそらく経済効果は年々減少していくでしょうし、本当に世界遺産への登録により経済的メリットは得られるのでしょうか。
まあ、当然経済効果が目的ではなく過去の素晴らしい遺産を後世に受け継いでいくということが大目標ではあるのですが。今回の世界遺産は複数地区にまたがっているため維持管理コストもそれなりにかかるでしょうし、よくよく見るとそんなの必要かという資産もあり、個人的には今回の世界遺産は別に登録する必要がないのでは?と思っています。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】
さて、世界遺産というとどうしても経済効果に注目が集まりますが、世界遺産に登録されると世界遺産を有する国、地域には、遺産の価値を損なわないように恒久的に保護する義務や責任が生じます。富岡製糸場では経済効果は毎年33億円程度のようですが、建物の保存修理や防災工事、トイレなどの整備に30年で100億円ほどかかるとのことです。その他地元の役所には世界遺産に係る担当部署が設置され、駐車場や道路の整備も必要になります。おそらく経済効果は年々減少していくでしょうし、本当に世界遺産への登録により経済的メリットは得られるのでしょうか。
まあ、当然経済効果が目的ではなく過去の素晴らしい遺産を後世に受け継いでいくということが大目標ではあるのですが。今回の世界遺産は複数地区にまたがっているため維持管理コストもそれなりにかかるでしょうし、よくよく見るとそんなの必要かという資産もあり、個人的には今回の世界遺産は別に登録する必要がないのでは?と思っています。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】
2015年7月2日木曜日
[68] 相続税の申告の要否チェック&おまけは外国人も相続税【国内税務】
♪ 国税庁サイトで・・・、うちは相続発生する!?♪
◆相続税判定の便利ツール!
相続税の申告が必要かどうかをインターネット上で簡単に判定できる「相続税の申告要否判定コーナー」が、国税庁ホームページ上に公開されました。
画面上の指示に従って相続人の人数や財産の価額を入力することで、相続税の申告要否が自動で判定されます。https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl
配偶者、子の数、父母、兄弟姉妹の数などを入力して法定相続人の数を確定させ、次に土地、建物・有価証券・現預金・生命保険金といった相続税の対象となる財産の価額を入力します。そして、債務と葬式費用を差し引いた額が相続税の基礎控除額を上回っていたときは、相続税の申告が必要と判定されることになります。
ただし、相続財産を大幅に減らすことができる<小規模宅地の特例>や<配偶者控除>には対応していないため、本当にあくまで「おおよその目安がわかるもの」と考えたほうが良いようです。正確に知るためには、税理士や税務署に見てもらう必要があるでしょう。このコーナーで作成したデータは、相続税の申告書として利用することはできませんが、税務署から「相続税についてのお尋ね」などのタイトルで送られてくる、いわゆる「お尋ね文書」への回答には使えるようです。
◆外国人にも相続税がかかる?準拠法令について
最近、少しずつこのようなことが身近になってきたことを感じます。
= 国際私法~私法の国際間の抵触を調整 =
「日本に居住(※1)する外国人が亡くなった場合」、あるいは「外国に居住する日本人が亡くなった場合」には、一体どの国の民法などの私法がどのように適用されるかが問題となります。(※1)現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人
このような日本と外国の私法が抵触する状況を解決するためにいちおう「国際私法」という法律があります。日本でも「法の適用に関する通則法」という「国際私法」が設けられています。この「通則法」36条には「相続は被相続人(亡くなった方)の本国法による」と規定されているため、亡くなった方の本国の相続関係の法律が適用されることになります。この適用される国の法律を「準拠法」と言います。
= では日本の相続税法ではどう考えるか? =
国税庁ホームページの質疑応答事例の中に「被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税」というものが掲載されていますが、これによると「通則法」36条で相続は本国法によるとされているので、未分割の場合には、その被相続人の本国法による相続分で計算するとされることになるようです。一方で、遺産に係る基礎控除額の計算基礎となる法定相続人や法定相続分については、被相続人が外国人であっても、日本の民法の規定の適用があるものとした場合の法定相続人や法定相続分をもとに相続税の総額を計算することとされています。
⇒ つまり、“未分割財産は外国の相続分で計算し、法定相続人は日本の法律をもとに ⇒ 相続税が計算される!” ということになるようです。
*** ひとりごと ***
ますます進展する「おカネ」「モノ」のグローバル化ですね。日経新聞によれば、家計の外貨建て金融資産が約46兆円となり約7年半ぶりに過去最高となったそうです^^。理由としてあげられているのは
①急速な円安で円建ての評価額が膨らんだこと。
②国内の低金利や円の先安観を背景に海外投資志向も強まったことが挙げられており、特に富裕層の個人資産が増えているとのこと。
③一方で海外からの不動産投資も拡大しているようで、2014年の海外企業による日本の不動産取得額はこれも過去最高の約1兆円で前年の約3倍となっており、国内不動産取引の約2割を占めたそうですよ!
⇒円安を基因とした一連の現象ではありますが、それでも「ヒト」「モノ」「おカネ」のうち、「おカネ」「モノ」の国際間移動についていよいよ障害が少なくなってきたことが実感されるところです。
“ちょっと重要なこと” さらに補足ですが…
1.出国時の含み益課税:それに関連しますが2015年度税制改正で2015年7月から金融資産1億円以上の人に対して、出国する時に含み益を課税される特例が創設されることになりました!
2.財産債務明細の提出範囲がひろがります:これとあわせて、現行の“財産債務明細書”について記載内容を充実するなどの見直しがされます。
“財産債務明細書”とは、所得金額が年間2,000万円を超える人を対象に、その年12月31日現在の財産や債務の金額などを申告書と一緒に提出するものですが、この“財産債務明細書”を新たに「財産債務調書」として整備し、現行の提出基準である「所得金額が2,000万円超であること」に加えて、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」が提出基準とされることになります。
これは2016年1月1日以後に提出すべき「財産債務調書」から適用されます^^
この「財産債務調書」は、国外資産5,000万円以上の場合に提出する<国外財産調書>とは異なるのですが、同じように「財産債務調書」の提出の有無によって、その後もし発生した場合の所得税又は相続税に係る過少申告加算税等を加減算する特例が講じられことになりました。
* 具体的にはこのようなものです↓
<国外財産調書>について、提出期限内に提出した場合には、そこに記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときでも過少申告加算税等が5%軽減されるという優遇措置があります。
♪これも今後の動向に一層注目ですね~♪
(上記の記載内容は、平成27年5月7日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません)
【執筆者: 金田一希世美 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp
◆相続税判定の便利ツール!
相続税の申告が必要かどうかをインターネット上で簡単に判定できる「相続税の申告要否判定コーナー」が、国税庁ホームページ上に公開されました。
画面上の指示に従って相続人の人数や財産の価額を入力することで、相続税の申告要否が自動で判定されます。https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl
配偶者、子の数、父母、兄弟姉妹の数などを入力して法定相続人の数を確定させ、次に土地、建物・有価証券・現預金・生命保険金といった相続税の対象となる財産の価額を入力します。そして、債務と葬式費用を差し引いた額が相続税の基礎控除額を上回っていたときは、相続税の申告が必要と判定されることになります。
ただし、相続財産を大幅に減らすことができる<小規模宅地の特例>や<配偶者控除>には対応していないため、本当にあくまで「おおよその目安がわかるもの」と考えたほうが良いようです。正確に知るためには、税理士や税務署に見てもらう必要があるでしょう。このコーナーで作成したデータは、相続税の申告書として利用することはできませんが、税務署から「相続税についてのお尋ね」などのタイトルで送られてくる、いわゆる「お尋ね文書」への回答には使えるようです。
◆外国人にも相続税がかかる?準拠法令について
最近、少しずつこのようなことが身近になってきたことを感じます。
= 国際私法~私法の国際間の抵触を調整 =
「日本に居住(※1)する外国人が亡くなった場合」、あるいは「外国に居住する日本人が亡くなった場合」には、一体どの国の民法などの私法がどのように適用されるかが問題となります。(※1)現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人
このような日本と外国の私法が抵触する状況を解決するためにいちおう「国際私法」という法律があります。日本でも「法の適用に関する通則法」という「国際私法」が設けられています。この「通則法」36条には「相続は被相続人(亡くなった方)の本国法による」と規定されているため、亡くなった方の本国の相続関係の法律が適用されることになります。この適用される国の法律を「準拠法」と言います。
= では日本の相続税法ではどう考えるか? =
国税庁ホームページの質疑応答事例の中に「被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税」というものが掲載されていますが、これによると「通則法」36条で相続は本国法によるとされているので、未分割の場合には、その被相続人の本国法による相続分で計算するとされることになるようです。一方で、遺産に係る基礎控除額の計算基礎となる法定相続人や法定相続分については、被相続人が外国人であっても、日本の民法の規定の適用があるものとした場合の法定相続人や法定相続分をもとに相続税の総額を計算することとされています。
⇒ つまり、“未分割財産は外国の相続分で計算し、法定相続人は日本の法律をもとに ⇒ 相続税が計算される!” ということになるようです。
*** ひとりごと ***
ますます進展する「おカネ」「モノ」のグローバル化ですね。日経新聞によれば、家計の外貨建て金融資産が約46兆円となり約7年半ぶりに過去最高となったそうです^^。理由としてあげられているのは
①急速な円安で円建ての評価額が膨らんだこと。
②国内の低金利や円の先安観を背景に海外投資志向も強まったことが挙げられており、特に富裕層の個人資産が増えているとのこと。
③一方で海外からの不動産投資も拡大しているようで、2014年の海外企業による日本の不動産取得額はこれも過去最高の約1兆円で前年の約3倍となっており、国内不動産取引の約2割を占めたそうですよ!
⇒円安を基因とした一連の現象ではありますが、それでも「ヒト」「モノ」「おカネ」のうち、「おカネ」「モノ」の国際間移動についていよいよ障害が少なくなってきたことが実感されるところです。
“ちょっと重要なこと” さらに補足ですが…
1.出国時の含み益課税:それに関連しますが2015年度税制改正で2015年7月から金融資産1億円以上の人に対して、出国する時に含み益を課税される特例が創設されることになりました!
2.財産債務明細の提出範囲がひろがります:これとあわせて、現行の“財産債務明細書”について記載内容を充実するなどの見直しがされます。
“財産債務明細書”とは、所得金額が年間2,000万円を超える人を対象に、その年12月31日現在の財産や債務の金額などを申告書と一緒に提出するものですが、この“財産債務明細書”を新たに「財産債務調書」として整備し、現行の提出基準である「所得金額が2,000万円超であること」に加えて、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」が提出基準とされることになります。
これは2016年1月1日以後に提出すべき「財産債務調書」から適用されます^^
この「財産債務調書」は、国外資産5,000万円以上の場合に提出する<国外財産調書>とは異なるのですが、同じように「財産債務調書」の提出の有無によって、その後もし発生した場合の所得税又は相続税に係る過少申告加算税等を加減算する特例が講じられことになりました。
* 具体的にはこのようなものです↓
<国外財産調書>について、提出期限内に提出した場合には、そこに記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときでも過少申告加算税等が5%軽減されるという優遇措置があります。
♪これも今後の動向に一層注目ですね~♪
(上記の記載内容は、平成27年5月7日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません)
【執筆者: 金田一希世美 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp
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