2016.10.18に「割賦販売法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、臨時国会に提出されます。
本法律案は、近年、クレジットカード番号等の漏洩事件や不正使用被害が増加するとともに、消費者トラブルが増加している現状を踏まえ、安全・安心なクレジットカードの利用環境の整備に向けて、所要の措置を講じるものです。
クレジットカード情報の適切な管理等:販売業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管理及び不正使用の防止(決済端末のIC対応化等)の義務付け。
販売業者に対する管理強化:クレジットカード番号等の取扱いを認める契約を締結する事業者に登録制度を設け、その契約を締結した販売業者に対する調査及び調査結果に基づいた必要な措置を行うこと等の義務付け。
FinTechの更なる参入を見据えた環境整備:
特定商取引法の改正に対応するための措置:特商法の改正により、不当な勧誘があった場合の消費者の取消権等が拡充されたことに合わせ、こうした販売契約と並行して締結された分割払い等の契約について、割賦販売法においても同様の措置。
詳細は、経済産業省のWebサイトをご覧ください(http://www.meti.go.jp/press/2016/10/20161018001/20161018001.html)。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士・税理士 松澤公貴】
Webサイト | www.jp-kmao.com
2016年10月24日月曜日
2016年9月5日月曜日
[188] 「中小企業等経営強化法」が施行されました【法務】
◆中小企業等の生産性向上の為の法律です!
経営力強化のために適切な計画をする中小企業・小規模事業者等を政府が積極的に支援する法律が施行されました。人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等から、生産性を向上させる計画を作成することと認定された事業者は税務上等、様々な支援措置を受けることができます。
◆固定資産税(償却資産税)が半分に!
中小企業者等が機械装置(新品に限る)を導入する場合で要件を満たすときは、一定の手続きのもとに償却資産税が3年間1/2に軽減となる特例が設けられました。
[要件とは]
➣ 生産性を高める機械装置の取得が対象
② 160万円以上、
②生産性1%向上、
③10年以内に販売開始
※生産性向上設備投資促進税制のA類型から最新モデルを除外しているため、10年以内のものであれば、古いモデルでも対象となります。
※中古機械は対象になりません
◆固定資産税の軽減措置を受ける場合の流れは次のようになります
①経営力向上計画策定時に設備を決定
↓設備メーカーを通じて工業会等による証明書の入手
②主務大臣に計画を申請
↓経営力向上設備等の種類を記載した計画申請書と証明書を提出
③主務大臣より認定される
↓計画認定書と計画申請書の写しが交付される
④償却資産税申告書に書類添付
計画申請書、証明書の写しを添え償却資産税の申告時に提出
※年末までに認定が受けられない場合は減税の期間が2年となります。申請から認定までは最大30日程度要しますので、余裕を持った計画策定が必要となります。
◆その他金融支援
固定資産税減税以外の支援措置として、
①商工中金による低利融資
②中小企業信用保険法の特例
③中小企業投資育成株式会社法の特例
などがあり、購入に際して、円滑な資金調達ができるようになりました
※上記の記載内容は、平成28年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
【執筆者: Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp
経営力強化のために適切な計画をする中小企業・小規模事業者等を政府が積極的に支援する法律が施行されました。人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等から、生産性を向上させる計画を作成することと認定された事業者は税務上等、様々な支援措置を受けることができます。
◆固定資産税(償却資産税)が半分に!
中小企業者等が機械装置(新品に限る)を導入する場合で要件を満たすときは、一定の手続きのもとに償却資産税が3年間1/2に軽減となる特例が設けられました。
[要件とは]
➣ 生産性を高める機械装置の取得が対象
② 160万円以上、
②生産性1%向上、
③10年以内に販売開始
※生産性向上設備投資促進税制のA類型から最新モデルを除外しているため、10年以内のものであれば、古いモデルでも対象となります。
※中古機械は対象になりません
◆固定資産税の軽減措置を受ける場合の流れは次のようになります
①経営力向上計画策定時に設備を決定
↓設備メーカーを通じて工業会等による証明書の入手
②主務大臣に計画を申請
↓経営力向上設備等の種類を記載した計画申請書と証明書を提出
③主務大臣より認定される
↓計画認定書と計画申請書の写しが交付される
④償却資産税申告書に書類添付
計画申請書、証明書の写しを添え償却資産税の申告時に提出
※年末までに認定が受けられない場合は減税の期間が2年となります。申請から認定までは最大30日程度要しますので、余裕を持った計画策定が必要となります。
◆その他金融支援
固定資産税減税以外の支援措置として、
①商工中金による低利融資
②中小企業信用保険法の特例
③中小企業投資育成株式会社法の特例
などがあり、購入に際して、円滑な資金調達ができるようになりました
※上記の記載内容は、平成28年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
【執筆者: Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp
2015年10月8日木曜日
[96] 司法取引導入へ【法務】
取調べの録音・録画の義務付けや司法取引制度を導入する刑事訴訟法等の改正案が、2015.8.5に衆議院法務委員会で可決、衆議院本会議で可決され、参議院に送付されています。司法取引は逮捕・起訴された容疑者や被告が他人の犯罪を明かせば、検察が起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりできる制度です。
特に日本版司法取引は、被疑者や被告人が、他人の犯罪事実を明らかにした場合には、検察官がその見返りとして起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりする協議・合議制度と、証人に対し、自分も関わった犯罪行為について、罪に問われないことを条件に、共犯者の裁判でその犯罪行為について証言させる刑事免責制度が柱だそうです。司法関係者による適切な運用が期待されます。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com
特に日本版司法取引は、被疑者や被告人が、他人の犯罪事実を明らかにした場合には、検察官がその見返りとして起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりする協議・合議制度と、証人に対し、自分も関わった犯罪行為について、罪に問われないことを条件に、共犯者の裁判でその犯罪行為について証言させる刑事免責制度が柱だそうです。司法関係者による適切な運用が期待されます。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com
2015年9月10日木曜日
[88] 改正労働者派遣法が成立【法務】
企業が派遣労働者を受け入れる期間の制限を事実上撤廃する「改正労働者派遣法」が2015.9.11の衆院本会議で、賛成多数で可決成立しました。現政権が推進する「多様で柔軟な働き方」の実現に向け第一歩を踏み出したことになります。
例えば、従来は、企業が派遣労働者を受入れる期間について秘書や通訳を含む26職種の「専門業務」は無制限、それ以外の「一般業務」は同じ職場で最長3年が期限となっていました。改正法では「専門業務」と「一般業務」の業務区分を撤廃し、派遣先企業が労働組合の意見を聴取した上で、3年ごとに人を入れ替えれば、派遣労働者を使い続けられることになります。
このように、改正法では、派遣労働者の一層の雇用の安定、保護等を図るため、全ての労働者派遣事業を許可制とするとともに、派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進し、派遣先の事業所等ごとの派遣期間制限を設ける等の措置を講じています。
詳細は、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com
例えば、従来は、企業が派遣労働者を受入れる期間について秘書や通訳を含む26職種の「専門業務」は無制限、それ以外の「一般業務」は同じ職場で最長3年が期限となっていました。改正法では「専門業務」と「一般業務」の業務区分を撤廃し、派遣先企業が労働組合の意見を聴取した上で、3年ごとに人を入れ替えれば、派遣労働者を使い続けられることになります。
このように、改正法では、派遣労働者の一層の雇用の安定、保護等を図るため、全ての労働者派遣事業を許可制とするとともに、派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進し、派遣先の事業所等ごとの派遣期間制限を設ける等の措置を講じています。
詳細は、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com
2015年5月28日木曜日
[58] 空き家問題の解決を目指す「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行【法務】
国土交通省は、2014.11.27に公布され、2015.2.26から一部施行されていた「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が2015.5.26より全面施行されたことに伴い、適切な運用を図るためのガイドラインを発表しています。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
空き家対策の実施主体となる市町村は、危険な「特定空家等」に対して、ガイドラインに基づいた除却・修繕・伐採などの措置を行えるようになり、ガイドラインには、市町村が「特定空家等」に該当するかを判断する上で参考となる基準や、「特定空家等に対する措置」の手続について参考となる考え方が示されているようです。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】
Webサイト/www.jp-kmao.com
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
空き家対策の実施主体となる市町村は、危険な「特定空家等」に対して、ガイドラインに基づいた除却・修繕・伐採などの措置を行えるようになり、ガイドラインには、市町村が「特定空家等」に該当するかを判断する上で参考となる基準や、「特定空家等に対する措置」の手続について参考となる考え方が示されているようです。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】
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2015年4月16日木曜日
[46] 何もしてくれない監査役に報酬を払うくらいなら監査等委員会設置会社に移行しよう【法務】
周知のとおり、2015.5.1に施行予定の改正会社法において、監査役設置会社制度、指名委員会等設置会社制度に次ぐ、株式会社の第三の機関構成として、「監査等委員会設置会社制度」が創設されています。同制度に対しては色々な見方がされ、様々な評価がされていますが、「何もしてくれない監査役に報酬を払うくらいなら監査等委員会設置会社に移行しよう」というのが現段階における私の制度への評価です。
なお、同制度は、多くの大会社が採用している機関構成である監査役会設置会社と比較すると、下記のようになっています。
A.監査役、監査役会が設置されない。その代わり、3名以上(過半数は社外取締役)の「監査等委員である取締役」によって構成される監査等委員会が設置される。
B.「監査等委員である取締役」は、取締役会の一員として決議に当たって賛否の一票を投じることができる。
C.監査等委員会が選定した監査等委員は、株主総会において「他の取締役」の選任議案・報酬等について意見を述べることができる。
D.監査等委員会の監査権限は、適法性監査だけではなく、妥当性監査にも及ぶ(なお、監査役会は、適法性監査のみ)。
E.一定の要件を満たせば、取締役会決議事項の一部を、個別の取締役に委任することができる。
G.「監査等委員である取締役」の任期は2年以内、「他の取締役」の任期は1年以内(なお、監査役会設置会社の取締役は2年以内、監査役は4年以内)。
すなわち、監査役会設置会社と比較して「複数の社外取締役が設置」され、「経営者人事にも社外取締役が一定の関与を行うことが可能」であり、「適法性のみならず妥当性にも踏み込んだ監査が可能」となっています。
多くの経営者はどのように考えるのでしょうか。移行会社に注目です(経営財務が2015.3.31までに監査等委員会設置会社へ移行を表明した会社を集計したところ58社であった旨の記事が経営財務3208号に掲載されています)。
【執筆者:公認会計士松澤公貴】
Webサイト/www.jp-kmao.com
2015年2月12日木曜日
[28] 会社法改正のポイント③:M&A編【法務】
2014.6.20に、会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)の一部を改正する法律が成立し、2015.5.1から施行されます。
改正法は、多岐に亘っており、ビジネスに与える影響が大きいと予想されています。最終回である今回は、「組織再編」や「M&A」に影響があるポイントに絞り解説致します。
改正9:支配株主の異動を伴う第三者割当による新株発行には株主総会の普通決議が必要
募集株式の発行等により支配株主が異動する場合において、有価証券報告書を提出していない公開会社は、株主に通知または公告をし、総議決権の10%以上を有する株主が反対の通知をしたときは、株主総会の承認による決議を受けることが義務づけられました(会社法第206条の2第1項から第3項、第244条の2第1項から第4項)。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、株主総会の承認決議は不要です(同法第206条の2第4項、第244条の2第5項)。なお、定款で株式の譲渡制限を規定しているいわゆる非公開会社では、従来から第三者割当による新株発行に株主総会の特別決議が必要です(同法第199条1項、2項)。
改正10:一定の要件を満たす子会社の株式等の譲渡は株主総会の特別決議が必要
子会社株式の譲渡は、親会社にとって実質的に事業譲渡であるとして、一定の場合に株主総会の特別決議が必要となりました(同法第467条1項2号の2)。
改正11:特別支配株主による株式売渡請求(キャッシュ・アウト)制度
総株主の議決権の10分の9を直接・間接に保有する株主(特別支配株主)が、他の株主に対しその保有する株式の売渡しを請求できる制度が新設されました(同法第179条1項)。
改正12:株主による組織再編の差止請求制度
組織再編が法令または定款に違反する場合で株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、会社に対し、当該行為を止めることを請求することができるようになりました(同法第784条の2、第796条の2、第805条の2)。
改正13:詐害的な会社分割における分割会社の債権者保護
債権者を害する会社分割が行われた場合に、承継会社に債務の履行を請求することができない分割会社の債権者(残存債権者)は、承継会社に対し、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるようになりました(第759条4項、第761条6項等)。
会社法改正のポイントは今回で以上です。なお、詳しい内容は、法律の専門家にお問合せ下さい。
【執筆者:公認会計士松澤公貴】Webサイト/www.jp-kmao.com
<バックナンバー>
会社法改正のポイント①:中小企業編【法務】http://keiei-economy.blogspot.jp/2015/01/23.html
会社法改正のポイント②:公開会社編【法務】http://keiei-economy.blogspot.jp/2015/02/25.html
改正法は、多岐に亘っており、ビジネスに与える影響が大きいと予想されています。最終回である今回は、「組織再編」や「M&A」に影響があるポイントに絞り解説致します。
改正9:支配株主の異動を伴う第三者割当による新株発行には株主総会の普通決議が必要
募集株式の発行等により支配株主が異動する場合において、有価証券報告書を提出していない公開会社は、株主に通知または公告をし、総議決権の10%以上を有する株主が反対の通知をしたときは、株主総会の承認による決議を受けることが義務づけられました(会社法第206条の2第1項から第3項、第244条の2第1項から第4項)。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、株主総会の承認決議は不要です(同法第206条の2第4項、第244条の2第5項)。なお、定款で株式の譲渡制限を規定しているいわゆる非公開会社では、従来から第三者割当による新株発行に株主総会の特別決議が必要です(同法第199条1項、2項)。
改正10:一定の要件を満たす子会社の株式等の譲渡は株主総会の特別決議が必要
子会社株式の譲渡は、親会社にとって実質的に事業譲渡であるとして、一定の場合に株主総会の特別決議が必要となりました(同法第467条1項2号の2)。
改正11:特別支配株主による株式売渡請求(キャッシュ・アウト)制度
総株主の議決権の10分の9を直接・間接に保有する株主(特別支配株主)が、他の株主に対しその保有する株式の売渡しを請求できる制度が新設されました(同法第179条1項)。
改正12:株主による組織再編の差止請求制度
組織再編が法令または定款に違反する場合で株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、会社に対し、当該行為を止めることを請求することができるようになりました(同法第784条の2、第796条の2、第805条の2)。
改正13:詐害的な会社分割における分割会社の債権者保護
債権者を害する会社分割が行われた場合に、承継会社に債務の履行を請求することができない分割会社の債権者(残存債権者)は、承継会社に対し、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるようになりました(第759条4項、第761条6項等)。
会社法改正のポイントは今回で以上です。なお、詳しい内容は、法律の専門家にお問合せ下さい。
【執筆者:公認会計士松澤公貴】Webサイト/www.jp-kmao.com
<バックナンバー>
会社法改正のポイント①:中小企業編【法務】http://keiei-economy.blogspot.jp/2015/01/23.html
会社法改正のポイント②:公開会社編【法務】http://keiei-economy.blogspot.jp/2015/02/25.html
2015年2月2日月曜日
[25] 会社法改正のポイント②:公開会社編【法務】
2014.6.20に、会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)の一部を改正する法律が成立し、2015.5.1から施行されます。
改正法は、多岐に亘っており、ビジネスに与える影響が大きいと予想されています。2回目は、「公開会社」に影響があるポイントに絞り解説致します。
改正6:社外取締役設置義務化の見送り
法制審議会では、コーポレートガバナンス強化の一環として社外取締役の設置を義務化する案も提案されましたが、経済界等からの反対論が根強く、結局義務化は見送られることになりました。しかし、改正法では、一定の要件を満たす公開会社が社外取締役を選任しない場合は、株主総会で「社外取締役を置くことが相当でない理由」の説明や事業報告への記載が義務づけられます(会社法第327条の2)。
改正7:監査等委員会設置会社の新設
社外取締役の導入を促すため、監査等委員会設置会社制度が新設されました(同法第326条2項)。なお、監査等委員会設置会社とは、監査役・監査役会が設置されない代わりに、3名以上(過半数は社外取締役)の「監査等委員である取締役」によって構成される監査等委員会が設置される会社です。
改正8:会計監査人の選任等の議案決定権限が監査役会に変更
監査役設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の選解任・不再任に関する議案の内容は、監査役会が決定することになりました(同法第344条1項、3項)。
次回も引き続き解説致します。なお、詳しい内容は、法律の専門家にお問合せ下さい。
【執筆者:公認会計士松澤公貴】Webサイト/www.jp-kmao.com
<関連記事>
会社法改正のポイント①:中小企業編【法務】(http://keiei-economy.blogspot.jp/2015/01/23.html)
会社法改正のポイント③:M&A編 【法務】 (http://keiei-economy.blogspot.jp/2015/02/28-m.html)
改正法は、多岐に亘っており、ビジネスに与える影響が大きいと予想されています。2回目は、「公開会社」に影響があるポイントに絞り解説致します。
改正6:社外取締役設置義務化の見送り
法制審議会では、コーポレートガバナンス強化の一環として社外取締役の設置を義務化する案も提案されましたが、経済界等からの反対論が根強く、結局義務化は見送られることになりました。しかし、改正法では、一定の要件を満たす公開会社が社外取締役を選任しない場合は、株主総会で「社外取締役を置くことが相当でない理由」の説明や事業報告への記載が義務づけられます(会社法第327条の2)。
改正7:監査等委員会設置会社の新設
社外取締役の導入を促すため、監査等委員会設置会社制度が新設されました(同法第326条2項)。なお、監査等委員会設置会社とは、監査役・監査役会が設置されない代わりに、3名以上(過半数は社外取締役)の「監査等委員である取締役」によって構成される監査等委員会が設置される会社です。
改正8:会計監査人の選任等の議案決定権限が監査役会に変更
監査役設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の選解任・不再任に関する議案の内容は、監査役会が決定することになりました(同法第344条1項、3項)。
次回も引き続き解説致します。なお、詳しい内容は、法律の専門家にお問合せ下さい。
【執筆者:公認会計士松澤公貴】Webサイト/www.jp-kmao.com
<関連記事>
会社法改正のポイント①:中小企業編【法務】(http://keiei-economy.blogspot.jp/2015/01/23.html)
会社法改正のポイント③:M&A編 【法務】 (http://keiei-economy.blogspot.jp/2015/02/28-m.html)
2015年1月26日月曜日
[23] 会社法改正のポイント①:中小企業編【法務】
2014.6.20に、会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)の一部を改正する法律が成立し、2015.5.1から施行されます。
改正法は、多岐に亘っており、ビジネスに与える影響が大きいと予想されています。よって、3回に分けてポイントのみ解説致します。1回目は、「中小企業」にも影響があるポイントに絞り解説致します。
改正1:監査役の監査範囲を会計監査に限定している場合の登記義務
定款で株式の譲渡制限を定めている株式会社は、定款で監査役の監査の範囲を会計監査に限定する旨定めることができます。改正法において、監査役の監査の範囲を会計監査に限定する場合はその旨を登記することが義務づけられました(会社法第911条3項17号)。当該登記は、改正会社法の施行後最初に監査役が就退任(重任を含む)する際に行う必要があります。
改正2:多重代表訴訟制度
改正法では、従来の株主代表訴訟に加え、新たに親会社の株主が子会社の役員の責任について一定の要件を満たせば株主代表訴訟ができる制度(多重代表訴訟制度)が設けられました(同法第847条の3第1項)。
改正3:社外役員(取締役・監査役)の資格要件の変更
社外役員については、要件が厳格化され、親会社や兄弟会社の関係者でないことや(同法第2条15号ハ、16号ハ)、関係者の近親者(配偶者または2親等内の親族)ではないことが必要となりました(同法第2条15号ホ、16号ホ)。また、過去10年間当該会社または子会社の業務執行取締役等でなかった者は社外取締役になることができるようになりました(同法第2条15号ロ)。
改正4:責任限定契約を締結できる取締役・監査役の範囲の拡大
業務執行取締役・執行役または支配人その他使用人でない取締役と全ての監査役は、会社との間で責任限定契約を締結することが可能になりました。これに伴い責任限定限度額も、業務執行をしていたか否かで区分する形に変更されました(同法第425条1項)。
改正5:株主名簿等の閲覧等の拒絶事由の削除
株主名簿等の閲覧等の拒絶事由であった「請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、またはこれに従事するものであるとき」が削除されました(同法第125条3項、252条3項)。
次回も引き続き解説致します。なお、詳しい内容は、法律の専門家にお問合せ下さい。
【執筆者:公認会計士松澤公貴】
Webサイト/www.jp-kmao.com
<関連記事>
会社法改正のポイント②:公開会社編【法務】(http://keiei-economy.blogspot.jp/2015/02/25.html)
会社法改正のポイント③:M&A編 【法務】(http://keiei-economy.blogspot.jp/2015/02/28-m.html)
改正法は、多岐に亘っており、ビジネスに与える影響が大きいと予想されています。よって、3回に分けてポイントのみ解説致します。1回目は、「中小企業」にも影響があるポイントに絞り解説致します。
改正1:監査役の監査範囲を会計監査に限定している場合の登記義務
定款で株式の譲渡制限を定めている株式会社は、定款で監査役の監査の範囲を会計監査に限定する旨定めることができます。改正法において、監査役の監査の範囲を会計監査に限定する場合はその旨を登記することが義務づけられました(会社法第911条3項17号)。当該登記は、改正会社法の施行後最初に監査役が就退任(重任を含む)する際に行う必要があります。
改正2:多重代表訴訟制度
改正法では、従来の株主代表訴訟に加え、新たに親会社の株主が子会社の役員の責任について一定の要件を満たせば株主代表訴訟ができる制度(多重代表訴訟制度)が設けられました(同法第847条の3第1項)。
改正3:社外役員(取締役・監査役)の資格要件の変更
社外役員については、要件が厳格化され、親会社や兄弟会社の関係者でないことや(同法第2条15号ハ、16号ハ)、関係者の近親者(配偶者または2親等内の親族)ではないことが必要となりました(同法第2条15号ホ、16号ホ)。また、過去10年間当該会社または子会社の業務執行取締役等でなかった者は社外取締役になることができるようになりました(同法第2条15号ロ)。
改正4:責任限定契約を締結できる取締役・監査役の範囲の拡大
業務執行取締役・執行役または支配人その他使用人でない取締役と全ての監査役は、会社との間で責任限定契約を締結することが可能になりました。これに伴い責任限定限度額も、業務執行をしていたか否かで区分する形に変更されました(同法第425条1項)。
改正5:株主名簿等の閲覧等の拒絶事由の削除
株主名簿等の閲覧等の拒絶事由であった「請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、またはこれに従事するものであるとき」が削除されました(同法第125条3項、252条3項)。
次回も引き続き解説致します。なお、詳しい内容は、法律の専門家にお問合せ下さい。
【執筆者:公認会計士松澤公貴】
Webサイト/www.jp-kmao.com
<関連記事>
会社法改正のポイント②:公開会社編【法務】(http://keiei-economy.blogspot.jp/2015/02/25.html)
会社法改正のポイント③:M&A編 【法務】(http://keiei-economy.blogspot.jp/2015/02/28-m.html)
2015年1月13日火曜日
[19] 技術の海外流出防止のため不正競争防止法の改正へ【法務】
企業の「営業秘密」を漏えいしたときの罰則を厳しくする不正競争防止法の改正作業が進んでいますのでご紹介します。

2014.11末、経済産業省の有識者による委員会で、不正取得の未遂行為を新たに処罰対象とすることや、罰金引上げなどが了承され、政府は2015年の通常国会に改正案を提出、2016年度にも施行する方針のようです。なお、不正競争防止法は、企業の「営業秘密」を不正に外部に持出したり、外部の者が取得したりすることを禁じる法律で、日本企業の独自技術などの「営業秘密」が海外企業から狙われる例が増え、特にITの発展により情報が漏れる機会が増加し、政府は、日本産業の国際競争力を守るため制度改革が必要と「遅まきながら」判断したようです。営業秘密に係る近年の主な事件は、
※ 2012年:新日鉄住金が、韓国の鉄鋼会社、ポスコに対し高機能鋼板の製造技術を不正に取得したとして東京地裁に提訴。
※ 2014年:東芝が最先端の半導体技術を不正に韓国メーカーに流出されたとして同じく東京地裁に提訴(2014.12.19東芝が和解成立と発表)。
※ 2014年:横浜地検が、日産自動車の秘密情報を不正にコピーして転職先の会社に持込んだとして、元社員を在宅起訴。
※ 2014年:ベネッセが顧客情報流出し社会問題化、刑事事件に発展。
などがあります。「営業秘密」を漏えいを防止するためには、法改正のみでは限界があります。企業自身も子会社を含めて再度情報管理体制を改めて点検・強化することも必要となるでしょう。なお、法改正の詳細内容はまたの機会に解説致します。
【執筆者:公認会計士松澤公貴】Webサイト/www.jp-kmao.com
2014年11月12日水曜日
[4] 過労死等防止対策推進法 2014/11/1より施行【法務】
ようやく、国は過労死対策に第1歩を踏み出しました。
この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的としているようです。今後、過労死を生じさせた事業者に対する罰則や抑止力となるような法律等の制定が期待されます。
【執筆者:公認会計士松澤公貴/www.jp-kmao.com】
この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的としているようです。今後、過労死を生じさせた事業者に対する罰則や抑止力となるような法律等の制定が期待されます。
【執筆者:公認会計士松澤公貴/www.jp-kmao.com】
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