2015年9月10日木曜日

[88] 改正労働者派遣法が成立【法務】 

企業が派遣労働者を受け入れる期間の制限を事実上撤廃する「改正労働者派遣法」が2015.9.11の衆院本会議で、賛成多数で可決成立しました。現政権が推進する「多様で柔軟な働き方」の実現に向け第一歩を踏み出したことになります。

例えば、従来は、企業が派遣労働者を受入れる期間について秘書や通訳を含む26職種の「専門業務」は無制限、それ以外の「一般業務」は同じ職場で最長3年が期限となっていました。改正法では「専門業務」と「一般業務」の業務区分を撤廃し、派遣先企業が労働組合の意見を聴取した上で、3年ごとに人を入れ替えれば、派遣労働者を使い続けられることになります。
このように、改正法では、派遣労働者の一層の雇用の安定、保護等を図るため、全ての労働者派遣事業を許可制とするとともに、派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進し、派遣先の事業所等ごとの派遣期間制限を設ける等の措置を講じています。
詳細は、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com

0 件のコメント:

コメントを投稿