2016年8月29日月曜日

[186] 2016.10月から最低賃金が全国で大幅にアップ【規制】

こんにちは。今回からこのブログに参加します 社会保険労務士のシオンシーです。
まずは自己紹介から。出身は東京の西の方です。
趣味・・・と呼べるものはありませんが、スポーツやアウトドア、竹林整備(筍が楽しみ)、車の運転、旅行、温泉 大好きです。。。でも、実は最近ほとんど、できてません。
得意(特異?)技術は、車いすの二輪走行。障害を持つ家族がいて幼少期から家に車椅子があったので、遊んでいるうちにできるようになりました。
この少ない情報では私の人物像は浮かばないと思いますが、これからブログでどうぞよろしくお願いいたします。


さて、本題に入っていきます。
事業主(会社)が従業員へ払う給料(賃金)には最低賃金法という法律で、「¥円(時給換算)以上支払ってください」という最低基準が決められています。この最低賃金には、都道府県ごとに決められている「地域別最低賃金」と各都道府県の業種ごとで決められた「特定最低賃金」の2種類があります。
基本的には、特定最低賃金は地域別最低賃金より高く設定されますので、自分の会社が特定最低賃金に該当する場合には、その高い賃金を支払う必要がありますので、ご注意ください。ご自身の業界が特定最低賃金を採用しているのかが、気になる事業主様はこちらで確認できます(参考URL)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

そして、この最低賃金の見直しは、おおよそ毎年10月におこなわれます。
そしてそして、今の安部政権では、最低賃金(時間給換算)を全国の加重平均で1,000円にする、と明言しています。
したがいまして・・・・この10月も地域別最低賃金の大幅なアップが決定しているんです。

そのアップする額が、なんと!全国的に20円以上。東京都とその隣接するいくつかの県は、25円アップです。
会社の地域の最低賃金の確認はこちら(下のURLです)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

町中を歩いていて、最低賃金が切りかわる時期に良く見かけるのが、「従業員(パート)募集 時給¥円~」という表示が、最低賃金より安い金額で店頭などに貼られている募集チラシ。ほとんどの地域が10月1日から新最低賃金が適用ですので、事業主様、店長様は、従業員募集広告の賃金が最低賃金を下回らないように、ぜひご注意ください。
【執筆者:シオンシー/社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーAFP】

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