2016年8月29日月曜日

[186] 2016.10月から最低賃金が全国で大幅にアップ【規制】

こんにちは。今回からこのブログに参加します 社会保険労務士のシオンシーです。
まずは自己紹介から。出身は東京の西の方です。
趣味・・・と呼べるものはありませんが、スポーツやアウトドア、竹林整備(筍が楽しみ)、車の運転、旅行、温泉 大好きです。。。でも、実は最近ほとんど、できてません。
得意(特異?)技術は、車いすの二輪走行。障害を持つ家族がいて幼少期から家に車椅子があったので、遊んでいるうちにできるようになりました。
この少ない情報では私の人物像は浮かばないと思いますが、これからブログでどうぞよろしくお願いいたします。


さて、本題に入っていきます。
事業主(会社)が従業員へ払う給料(賃金)には最低賃金法という法律で、「¥円(時給換算)以上支払ってください」という最低基準が決められています。この最低賃金には、都道府県ごとに決められている「地域別最低賃金」と各都道府県の業種ごとで決められた「特定最低賃金」の2種類があります。
基本的には、特定最低賃金は地域別最低賃金より高く設定されますので、自分の会社が特定最低賃金に該当する場合には、その高い賃金を支払う必要がありますので、ご注意ください。ご自身の業界が特定最低賃金を採用しているのかが、気になる事業主様はこちらで確認できます(参考URL)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

そして、この最低賃金の見直しは、おおよそ毎年10月におこなわれます。
そしてそして、今の安部政権では、最低賃金(時間給換算)を全国の加重平均で1,000円にする、と明言しています。
したがいまして・・・・この10月も地域別最低賃金の大幅なアップが決定しているんです。

そのアップする額が、なんと!全国的に20円以上。東京都とその隣接するいくつかの県は、25円アップです。
会社の地域の最低賃金の確認はこちら(下のURLです)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

町中を歩いていて、最低賃金が切りかわる時期に良く見かけるのが、「従業員(パート)募集 時給¥円~」という表示が、最低賃金より安い金額で店頭などに貼られている募集チラシ。ほとんどの地域が10月1日から新最低賃金が適用ですので、事業主様、店長様は、従業員募集広告の賃金が最低賃金を下回らないように、ぜひご注意ください。
【執筆者:シオンシー/社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーAFP】

2016年8月25日木曜日

[185] 経営ビジョンの要件【国内政経】

◆経営ビジョンの要件とは
経営ビジョンが具備すべき要件はおおきく次の2点です。


1.自企業の社会の発展に貢献する事業領域・長期的目標と創造的な取り組み方が“経営者の思い”として単純明快で、分かりやすく表現されていること。
2.そのビジョンの実現は、同時にステークホルダーのメリットや社員の処遇向上につながる約束がされていること。
➣ すなわち、1と2によって、企業の業績向上と社員をはじめとするステークホルダーのメリットが同時に期待できる点が重要であり、2つの要件が欠落していたり、曖昧であると様々な問題が生じます。

◆経営ビョン不在・要件欠落の害
経営ビジョンが明示されていない企業、または、経営ビジョンはあっても、要件が満たされていない企業では、ビジョンの浸透が図りにくく次のような経営にとっての害が生じやすいと言えます。
①社員のバイタリティーが生まれない。
 ⅰ)現状維持志向、保守的な意識・行動が生まれやすい。
 ⅱ)消極的になり、高い目標に挑戦しようとしない。
 ⅲ)目標達成意欲が低く、障害を乗り越える力に欠ける。
 ⅳ)自らの座標軸を持たず、向上意欲に欠ける。

②株主・金融機関など、ステークホルダーの支持が得られにくい
 

◆経営者の留意点
経営ビジョンの策定と実現にあたって、次の点に留意することが重要です。
①前記の要件1を満たすとともに、要件2について、ビジョン実現に伴う企業とステークホルダーの利益配分の考え方を共有すること。
②業績向上と社員の活躍・貢献に報いて処遇レベルの向上を図ること。
③経営ビジョンによる経営者の意思表示に止まらず、長期経営計画・中期・年度経営計画で、それらを具現化し、人事処遇制度の改定などにより、具体的に実現努力を行なうこと。
などがあげられます。

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ポケモンGOはすごい人気でした!任天堂のビジョンが世界中を巻き込んで熱くなりました。あのファンタジックなビジュアルな画面の中に企業と個人の夢が凝縮されていると私は感じました。 さて、みなさまはいくつの夢あるポケモンをゲットできたでしょうか。
【執筆者: Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト |
http://et-inc.jp

2016年8月22日月曜日

[184] JETRO「世界貿易投資報告」公表【国際政経】

2016.8.9に日本貿易振興機構(JETRO)は、2016年版「ジェトロ世界貿易投資報告」-広域経済圏と日本企業の成長戦略-を公表しています。

ポイントは以下のとおりです。
1.世界貿易は12.7%減、6年ぶりのマイナス伸び率
2.新興・途上国で顕在化するスロー・トレードの動き
3.改善方向にある日本の貿易収支、2016年上半期は170億ドルの黒字に
4.日本の対外直接投資は5年連続で1,000億ドル超え
5.対日直接投資で一段と高まるアジアの存在感
6.世界のFTA発効件数は282件に、2015年はアジアのFTA網が拡充
7.貿易拡大効果が期待される拡大ITA、世界のITA貿易は3兆ドル
8.幅広い活用が期待されるTPP
9.波及効果をもたらすインバウンド市場
10.農林水産物・食品輸出額が過去最高の7,451億円

詳細は、JETROのWebサイトをご覧ください(https://www.jetro.go.jp/news/releases/2016/41ec591029d31aca.html)。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士・税理士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com

2016年8月15日月曜日

[182] 国税庁より:移転価格税制に係る文書化制度を具体的に【国内税務】

2016年度税制改正により、租税特別措置法の改正とともに、移転価格税制に係る文書化制度が整備されました。国税庁では、移転価格税制に係る文書化制度の改正内容の中で、
・多国籍企業グループが作成する文書と
・国外関連取引を行った法人が作成する文書
の主要2項目をパンフレットで紹介しています。


◆多国籍企業グループが作成する文書については・・・、
・直前会計年度の連結総収入金額1,000億円以上の多国籍企業グループ(特定多国籍企業グループ)の構成会社である内国法人及び恒久的施設を有する外国法人は、
・最終会社等届出事項、国別報告事項及び事業概況報告事項を国税電子申告・納税システム(e-Tax)で国税当局に提供しなければならないこととされました。
・この改正は、2016.4.1以後に開始する最終会計年度に係る次の報告(届出)事項について適用されます。
 ※このパンフレットでは、提供義務及び提供義務者を条件フローで確認することができます。

具体的には、提供義務のフローにおいて、下記のすべてに該当する場合は提供義務があります。
①所属する企業集団は企業グループに該当
②所属する企業グループは多国籍企業グループに該当
③所属する多国籍企業グループは特定多国籍企業グループに該当
④自社は構成会社等に該当


◆国外関連取引を行った法人が作成する文書については・・・、
・国外関連取引の合計金額(前事業年度)が50億円以上又は無形資産取引の合計金額(前事業年度)が3億円以上である法人は、
・当該国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために
・必要と認められる書類を確定申告書の提出期限までに作成又は取得して保存しなければならないこととされました。

➣ 国外関連取引というのは、法人が国外関連者と行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引をいい、無形資産取引とは、特許権、実用新案権などの無形固定資産その他無形資産の譲渡又は貸付け等をいいます。
 
※この改正は、2017.4.1以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。

※上記の記載内容は、平成28年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

【執筆者: Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp

2016年8月11日木曜日

[181] 「監査役監査と監査役スタッフの業務(中間報告書)」を公表【経営】

2016.8.10に日本監査役協会における本部監査役スタッフ研究会は、「監査役監査と監査役スタッフの業務 (中間報告書)」を取纏め公表しています。

超大作である本報告書は、以下のことが取纏めてあります。是非ご一読を。
★期初業務
★期中業務
★期末業務
★監査役会の運営に関する事項
★非日常的活動に関する事項
★その他不定期活動事項

詳細は、日本監査役協会のWebサイトをご覧ください(http://www.kansa.or.jp/support/library/staff/post-161.html)。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士・税理士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com

2016年8月4日木曜日

[179] 経済産業省:都道府県でエンジェル税制の申請を受付【国内税務】

経済産業省は、第五次地方分権一括法の施行に伴い、2016.4.1からエンジェル税制の申請・相談窓口を、各経済産業局から➣都道府県に変更となることを明らかにしました。エンジェル税制というのは、個人投資家によるベンチャー企業への投資を促進するために一定の要件を満たす出資について、出資をした個人に対する所得控除等の課税の特例税制をいいます。

具体的には、
1.ベンチャー投資を行った時点の優遇措置は・・・「対象企業への投資額-2,000万円」の所得控除の適用があり、直接投資以外にファンド経由でも適用できます。
・対象企業は設立3年未満で、
・ベンチャー投資に対する所得控除の上限は「所得金額×40%」と「1,000万円」のいずれか低い方となります。

2.キャピタル・ゲインに対しては・・・
・投資額をその年の株式売却時点まで繰り延べることができ、
・対象企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除できる措置があります。
・控除対象となる投資額の上限はなく、ベンチャー企業要件も設立10年未満と長いものの、
この措置は投資に対する所得控除との選択制で、
➣2つとも投資した年に受けられる所得税の優遇措置です。
 
3.一方、株式を売却して損失(キャピタル・ロス)が発生した場合には、損失を、その年の他の株式譲渡益と損益通算できるだけでなく、その年に損益通算しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と損益通算ができます。

4.対象企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。
➣対象企業へ投資した年にこの優遇措置を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。
➣また、20004.1から2008.4.30までに取得した株式に限り、投資した日の翌日から3年を超えて当該株式を保有した後に、売却したとき(対象企業の株式を上場後に売却した場合は上場から3年以内)は、譲渡益を1/2に圧縮して課税します。
 
★ 該当される株式をお持ちの方は、ご確認くださいね。


※上記の記載内容は、平成28年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
【執筆者: Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp

2016年8月1日月曜日

[178] 「経営力向上計画」を初認定【経営】

2016.7.1に施行された「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業・小規模事業者・中堅企業等が策定する「経営力向上計画」が2016.7.29、初めて47件認定されたようです。今回、認定された47件の内訳は以下のとおりです。

• 建設業:1件
• 製造業:32件
• 情報通信業:7件
• 卸・小売業:2件
• 学術研究、専門・技術サービス業:4件
• サービス業(他に分類されないもの):1件

なお、同法に基づき中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成し、。計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができるようになっています。また、当事務所にような「認定経営革新等支援機関」(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられることも魅力の一つです。
詳細は、経済産業省のWebサイトをご覧ください(http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160729002/20160729002-1.pdf)。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士・税理士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com