2016年12月15日木曜日

[217] プレミアムフライデー【国内政経】

プレミアムフライデーの実施に向け、官民連携の「プレミアムフライデー推進協議会」が設立されました。2016.12.12、第1回協議会が開催され、実施方針・統一ロゴマーク等が決定されました。なお、プレミアムフライデーとは以下の効果につなげていく取組みです。

個人が幸せや楽しさを感じられる体験(買物や家族との外食、観光等)や、そのための時間の創出を促すことで、
(1) 充実感・満足感を実感できる生活スタイルの変革への機会になる
(2) 地域等のコミュニティ機能強化や一体感の醸成につながる
(3)(単なる安売りではなく)デフレ的傾向を変えていくきっかけとなる

詳細は、経済産業省のWebサイトをご覧ください(http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161212001/20161212001.html)。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士・税理士 松澤公貴】
Webサイト | www.jp-kmao.com

2016年12月8日木曜日

[215] 老後のライフマネー【国内税務】

◆老後破産を防ぐ
 最近、メデイアや雑誌等で「老後不安」「老後破産」と言う事を聞くことがありますが、高齢化社会を長生きリスクと考えるならば、対策をしておくことは必要ですね。日本人の平均寿命は男性「80.50歳」女性「86.83歳」となっています。男女平均で83.7歳は世界首位です。人生80年の老後に備えた必要なお金をどう手当てしてゆくかを考えることは重要ですが、老後の生活を考える際には「どう生きたいか」と言う事もあると思います。ライフプランとも言いますが自分の描いたライフデザインを実現する為の準備として考える事が大事でしょう。


◆生活費を考える
 総務省の家計調査によると夫65歳以上、妻60歳以上の高齢者無職世帯の実収入は平均20万7,347円、可処分所得は17万7,925円となっています。
消費支出は23万9485円で毎月6万1560円不足となり不足を補う為に貯蓄を取り崩してゆくことになります。この調査は平均ですので実際は住む場所や生活ぶり、自宅か賃貸か等で変わります。 一般的には60歳以降の夫婦の必要経費は次のように計算します。
①夫婦の生活・・・1ヶ月の生活費×12ヶ月×60歳時の夫の平均余命
②夫死亡後の妻の生活・・・1ヶ月の生活費×0.7×12ヶ月×夫死亡時の妻の平均余命
 
現在の公的年金の平均受給額は約月22万円(夫40年厚生年金加入、妻専業主婦)で生涯5千万円から6千万円が年金から賄われる想定です。現実はこのような条件の方ばかりではありません。家計の収支を検討し、まずは支出の把握から始め自分の必要生活費を計算し対策する必要があります。また、毎月の生活費以外にも突然の入院や介護、不慮の事態に備えた費用として半年分位のキャッシュが必要でしょう。

◆財形年金制度等の利用
 財形年金制度は勤務している事業主を通じて給与天引きで貯蓄をしてゆく制度です。貯蓄型では元利合計550万円まで、保険型では払い込み保険料385万円まで利息も合わせて非課税です。自前で行う場合、掛け金が所得控除となる確定拠出年金個人型も注目されてきています。どちらも将来の公的年金の補てんとして研究の余地はありますね。

                                                  
※上記の記載内容は、平成28年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
【執筆者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp

2016年12月5日月曜日

[214] 事業承継ガイドライン【経営】

中小企業庁は、中小企業経営者の高齢化の進展等を踏まえ、円滑な事業承継の促進を通じた中小企業の事業活性化を図るため、事業承継に向けた早期・計画的な準備の重要性や課題への対応策、事業承継支援体制の強化の方向性等について取りまとめた「事業承継ガイドライン」を策定しました。

本ガイドラインの主な内容は、以下のとおりです。
(1)事業承継に向けた早期・計画的な取組の重要性(事業承継診断の導入)
(2)事業承継に向けた5つのステップの提示
(3)地域における事業承継を支援する体制の強化

中小企業経営者や、経営者の身近な存在として活動されている団体や金融機関等の支援機関の皆様に、本ガイドラインを活用し、価値ある事業をしっかりと次世代へ承継していただくことが期待されています。
詳細は、経済産業省のWebサイトをご覧ください(http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161205002/20161205002.html)。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士・税理士 松澤公貴】
Webサイト | www.jp-kmao.com