2016年10月27日木曜日

[203] 印紙を忘れてペナルテイが3,000万円【国内税務】

兵庫県警の警察官や職員らを組合員とする某金融機関が、課税文書への収入印紙への貼り忘れで、約2,900万円分の印紙税を納めていなかったことが分かりました。その後、印紙税の規定に従い過怠税約3,100万円を納めたものの、もし気付くのがさらに遅れていれば、税負担は9,000万円近くになっていた可能性があるようでした。

印紙税は、不動産契約書や手形、領収書などの法で定められた取引文書について、記載金額に応じた額を納めなければならないもの。印紙税額は5,000万円を超える不動産契約書であれば1通60,000円を超えるため、額の大きい取引を多くこなす企業や団体であれば、印紙税の負担は巨額なものとなります。
兵庫県警信組が、他の信用組合で同様の納付漏れがあったため内部調査をして、疑わしいものがあったので税務署に相談したところ、納付漏れを指摘されたとのことです。
信組が納付していなかったのは、昨年11月までの3年間に扱った住宅ローンの申込書にかかる税金で、印紙税の規定上、住宅ローン申込書はおおむね非課税ですが、同信組の作成した書類は名称が「申込書」であっても実際には契約成立を意味する文言が盛り込まれていたため、課税文書に当たる実質上の契約書と認定されました。
印紙税の納付漏れにかかる過怠税は、納付していなかった税額の1.1倍です。そのため信組は、不納付2,900万円の1.1倍に当たる約3,100万円を納めました。1.1倍というのは、あくまで調査を受ける前に自発的に納付漏れに気付いて納めたときの話で、税務署などの調査によって発覚したケースだと過怠税はなんと当初の税額の3倍になります。もし課税当局の指摘によって初めて気付いていた場合、同信組が納めなければならない税額は2,900万円の3倍に当たる8,700万円となっていたことになります。
【執筆者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp

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