2014年11月27日木曜日

[8] 移転価格税制ってなんでしょう。海外子会社の支援は十分な注意を。【国際税務】

近年スターバックスやGoogleなどが有名な海外企業が多国間を利用して税金を回避しているという問題がありましたね。超基本をお伝えします。
◆移転価格税制とは:

国内の利益を海外に移転させることを防止する目的で作られた法律です。国内企業が、国外にある関連企業(以下「海外子会社等」という)と取引する場合、海外子会社等に有利な取引を行ってはいけないという法律です。
◆独立企業間価格で行う:

ではどうするのかと言うと、資本関係のない第3者取引と同じ価格で取引をする⇒これを「独立企業間価格」と言います。商品や製品だけではなく役務の提供や無形資産の利用料等も含まれます。
◆中小企業の海外進出:

中小企業が海外で子会社を立ち上げ軌道に乗せることは大変であり、その為多くの企業では、社員を長期間海外子会社へ派遣し、給与は本社で負担している場合や、第三者には利用させない特許を子会社だからということで無償で使用させている場合もありますが、これらは海外子会社等への利益の移転となります。
◆最初が重要:

しかし軌道に乗ったり利益が出たからと言って、急に本社からの派遣社員の給料や、特許使用料を徴収しようとすると、税務上遡って課税されることもあり、そのままずるずると本社負担が続く企業もあります。
◆子会社とはいえ別会社:

ですので子会社は独立した一個の企業と考え、必要なコストを負担する事が重要です。そこを曖昧にしての海外進出は避けましょう。
【執筆者: 金田一希世美 税理士・CFP・FP1級技能士】

2014年11月24日月曜日

[7] 「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の成案公表【規制】

2014/6に成立した改正景表法で新設された第7条1項において、事業者は、不当表示等を未然に防止するため、景品類の提供及び表示の管理上の措置を講じることが義務付けられ、第7条2項で、当該措置に関して、内閣総理大臣は適切かつ有効な実施を図るために指針を定めることとされました。
2014/11/14に公表された「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」は、当該規定に基づくものです。景表法に関しては、課徴金の導入という法律案も検討されていますが、事業者が遵守することにより、消費者が安心して生活ができることが期待されます。
【執筆者:公認会計士松澤公貴/
www.jp-kmao.com

2014年11月20日木曜日

[6] オールジャパンでサイバー犯罪対策【規制】

サイバー犯罪に産学官が共同で対処する一般財団法人「日本サイバー犯罪対策センター」が2014/11/13に発足しました。https://www.jc3.or.jp/
セキュリティー関連企業だけでなく、被害を受ける可能性のあるメガバンクやインターネット関連企業、警察庁や大学なども参加するとのことで、アメリカのNCFTAを参考に設立されています。
日本はこのような新たな犯罪への対応が後手になることが多いので、これを機にサイバー犯罪を未然に防止できるような対応ができるようになるとすばらしいですね。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】

2014年11月16日日曜日

[5] 経産省「雇用状況に関する調査」の公表(2014/11/12)【国内税務】

減税できるかを確認しましょう。経済産業省の調査の結果、5割を超える中小企業小規模事業者は「所得拡大促進税制」を知らずに減税を受けていないとう事が分かりました。2014年度に正社員の1人当たり平均賃金を引き上げた企業は約65%にのぼりましたが、その理由は「従業員の定着・確保」が76%と最多で、「税制面や支援制度による環境の整備のため」は3%に過ぎませんでした。


しかし、中小企業小規模事業者の方は前年より雇用者数を2名かつ10%増加させる、ハローワークへの事前届出を済ます等の一定の要件を満たせば、増加1人あたり最大40万円の法人税や所得税の減税を受けられるかもしれません。対象と思われる事業者は税務署等に問合わせてみましょう。

 
【執筆者: 金田一希世美 税理士・CFP】

2014年11月12日水曜日

[4] 過労死等防止対策推進法 2014/11/1より施行【法務】

ようやく、国は過労死対策に第1歩を踏み出しました。
この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的としているようです。今後、過労死を生じさせた事業者に対する罰則や抑止力となるような法律等の制定が期待されます。
【執筆者:公認会計士松澤公貴/www.jp-kmao.com

2014年11月10日月曜日

[3] セグメント情報にみる携帯3社の戦略【経営】


現在3月決算企業の第2四半期決算発表がピークを迎えています。

決算発表におけるセグメント情報は、各企業が投資意思決定や業績評価を行うのに実際に使用している分類に基づいて区分されて開示されることになります。



携帯3社の決算発表を比較すると、ドコモとソフトバンクは携帯電話事業を1つのセグメントとしていますが、KDDIではパーソナル事業として個人向けの携帯電話事業と固定電話事業を1つのセグメントとしています。決算関係のニュースではKDDIは携帯電話と光回線のセット割引を武器に業績を伸ばしたということが記事になっていましたが、これは事業の捉え方が企業業績に反映された結果かもしれません。
【執筆者:公認会計士・税理士青木重典】

2014年11月6日木曜日

[2] 贈与税の税率の特例が創設されます【国内税務】

お正月ももうすぐ? 翌年1月1日から取得した財産の贈与税は「特例贈与財産」と、特例税率の適用がない「一般財産」に区分した税率を適用して計算することになります。「特例贈与財産」とは、20歳以上の人が父母や祖父母(特定尊属)から財産を取得した場合の贈与財産を言い「特例贈与財産」の贈与税の方が「一般財産」より優遇される事になります。 個人的な考えですが、こうする事で老齢者の年金が若い世代に還元され、経済的な平準化の一助になるかかもしれませんね。

【執筆者:金田一希世美/税理士・CFP・FP1級技能士】

2014年11月3日月曜日

[1] ブラジル大統領選、現職僅差で再選【国際政経】

現職労働者党のジルマ・ルセフ氏が、2014/10/26に行われた大統領選挙決選投票で再選を果たしています。しかしながら、一夜明け、ブラジルの株価と通貨レアルはいずれも下落し市場は厳しい評価を示しています。ルセフ氏の任期は4年で、二極化が進む国のかじ取り、民間からの信頼の回復、景気後退に陥った経済の再生、汚職対策などに取り組まなければなりません。今後もブラジル経済に留意が必要でしょう。

【執筆者:公認会計士松澤公貴/www.jp-kmao.com