2014/6に成立した改正景表法で新設された第7条1項において、事業者は、不当表示等を未然に防止するため、景品類の提供及び表示の管理上の措置を講じることが義務付けられ、第7条2項で、当該措置に関して、内閣総理大臣は適切かつ有効な実施を図るために指針を定めることとされました。
2014/11/14に公表された「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」は、当該規定に基づくものです。景表法に関しては、課徴金の導入という法律案も検討されていますが、事業者が遵守することにより、消費者が安心して生活ができることが期待されます。
【執筆者:公認会計士松澤公貴/www.jp-kmao.com】
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