2014年11月6日木曜日

[2] 贈与税の税率の特例が創設されます【国内税務】

お正月ももうすぐ? 翌年1月1日から取得した財産の贈与税は「特例贈与財産」と、特例税率の適用がない「一般財産」に区分した税率を適用して計算することになります。「特例贈与財産」とは、20歳以上の人が父母や祖父母(特定尊属)から財産を取得した場合の贈与財産を言い「特例贈与財産」の贈与税の方が「一般財産」より優遇される事になります。 個人的な考えですが、こうする事で老齢者の年金が若い世代に還元され、経済的な平準化の一助になるかかもしれませんね。

【執筆者:金田一希世美/税理士・CFP・FP1級技能士】

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