2015年9月24日木曜日

[92] 労働保険&社会保険【国内政経】

♪加入する人・加入しない人

いつもお世話になっております。事業を経営し人材の雇用がはじまると、この保険を耳にしますが、加入するべきか。。しなくていいのかなぁ?
~この加入には基本的な要件があります。

【労働保険について】
◆労働保険・・・「労災保険+雇用保険」の総称で、給付はそれぞれ別個ですが、保険料の徴収は一体です。そして、職責や勤務携帯等の条件により、労働保険に加入すべき人と加入しなくても良い人がいます。

◆労災保険の加入対象者
①労災保険は雇用形態にかかわらず労働の対償として賃金を受ける全ての人です。
②法人の役員で代表権・業務執行権を有する人は労災の対象外ですが、労災保険特別加入制度を利用すれば労災のみ加入が可
能です。取締役でも指揮監督を受けて労働に従事し、その対象として賃金を受けている者(労働者としての賃金部分)は労災の対象となりま
す。
③事業主と同居の親族は原則として労災保険の対象外ですが、一定の条件の下では対象者になる事もあります。
④出向労働者は、出向先で指揮監督を受ける場合は、出向元賃金も出向先賃金に含めて計算し、出向先対象労働者とします。
⑤派遣労働者は派遣元の対象労働者です。

◆雇用保険の加入対象者
①名称や雇用形態にかかわらず被保険者。
ア、1週間の所定労働時間が20時間以上で
イ、31日以上の雇用の見込みのある場合
②法人の役員、取締役は原則として対象になりませんが兼務役員として部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有し、労働者的性格の強い者は被保険者になります。その場合、職安に雇用の実態を確認できる書類を提出しておく必要があります。
③事業主と同居をしている親族も兼務役員と同様の取り扱いになります。
④派遣労働者は派遣元で加入します。
⑤出向者は主たる賃金の支払い会社で加入。
⑥除外される人
ア、季節的に雇用され4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者や1週間の所定労働時間が30時間未満の者
イ、昼間学生
ウ、65歳以上で新たに雇用される者

【社会保険について】
◆社会保険とは・・・「厚生年金保険+健康保険」の総称で、給付はそれぞれ別個ですが、保険料の徴収は一体です。労働時間や勤務期間等の条件により、社会保険に加入すべき人と加入しなくても良い人がいます。
◆社会保険の加入対象者
すべての法人事業所に働く人(社長1人であっても)が加入の対象者です。個人事業所では従業員5人以上が対象ですが、一部サービス業、農林水産畜産業、法務などの個人事業所は5人以上でも除外されます。社会保険に加入している事業所に雇用される従業員は、原則全員加入します。但し下記の通り雇用契約期間や労働時間によっては加入しないで良い場合があります。

◆加入する場合としない場合
ア、常時使用される人⇒加入
イ、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人⇒定めた期間を超えて引き続き雇用された人は加入
ウ、季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人⇒継続して4ヶ月を超える見込みの場合は当初から加入
エ、臨時的事業の事業所に使用される人(6ヶ月以内)⇒継続して6ヶ月を超える見込みの人は当初から加入

◆パート・外国人・年金受給者の加入は?
①パートタイマー・アルバイトの加入者
ア、労働時間が正社員の4分の3以上
イ、労働日数が正社員の4分の3以上     
上記ア、イ両方に該当する場合は加入
②外国人…国籍は問わず、加入要件該当者は加入
③年金受給者…厚生年金の加入上限は69歳まで。健康保険は74歳まで。要件に該当すれば加入

◆健康保険の被扶親族の範囲
・被保険者に生計を維持されている75歳未満の人です。
・被保険者から見て父母、祖父母、曾祖父母、配偶者、子、孫、弟妹は生計維持関係があれば良い事になっています。
・被扶養者年収要件は130万円未満である事(60歳以上や障害者の方は180万円未満)。
・同一世帯でない時は被保険者からの仕送り額より、被扶養者の年収が少ない事。
・また、被保険者から見て3親等内の親族で上記被扶養者以外の被扶養者は同一世帯と年収の要件の両方が必要です。

*** あとづけ ***
  加入が義務づけられている公的制度です。経営規模が大きくなり従業員がふえてくると “よく働いてくれる従業員のために加入するぞ~” と経営者は心新たにするものですね。ただし、実際加入すると資金負担が増えるのは確かで、会社負担率は給与額面のおおよそ25%程度、従業員も同じくらい徴収されます。ですので加入する規模となったら、人材計画や資金計画をよく社会保険労務士さん等に相談してくださいね。そして、必要に応じて受給もしていきましょう^^
【執筆者: Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト |
http://et-inc.jp  

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