「受取った保険金にかかる税金について」ご紹介をさせていただきます。<By 株式会社ETInc.広報>
生命保険は、自らの責任と努力で安心できる生活を築くために、社会保障制度の補完として多くの方々が加入されています。このような将来の経済的リスクへの自助努力を支援するため、払い込んだ生命保険料には、税法上の特典が設けられています。一方で、受け取った保険金等には、税金がかかる場合があります。そのかかる税金の種類・税額は、契約形態等に応じて大きく異なります。
例えば、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、
1. 被保険者
2. 保険料の負担者
3. 保険金受取人
がだれであるかにより、“所得税” “相続税” “贈与税”のいずれかの課税の対象になります。
① 所得税が課税される場合
保険料の負担者=保険金受取人 の場合。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
② 相続税が課税される場合
被保険者=保険料の負担者 の場合。受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
③ 贈与税が課税される場合
被保険者≠保険料の負担者≠保険金受取人 がすべて異なる場合。なお、尚、死亡保険金は残された家族の生活保障という大切な役割があるため、相続人(特に配偶者)が死亡保険金を受け取る場合の税負担は低くおさえられるようになっています。
死亡保険は受取時に保険金にかかる税金が「相続税」になる契約形態
① 契約者=被保険者
② 受取人は配偶者(または子)
契約者と受取人が法人の場合、全額益金計上※となり、法人税等の課税対象になります。(※保険料の資産計上部分の残額がある場合はその金額を除く。)契約者が法人で受取人が個人(社長や奥様等)の場合保険料支払額は社長に対する給与とみなされてしまう場合がありますので、
新たに生命保険に加入される際は、一度当事務所にご相談して頂きますよう宜しくお願い致します。
【執筆責任者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp
文科省では、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(2014.8.26)に基づき、研究機関における体制整備等の状況を把握するため、履行状況調査を実施し、その結果が公表されています。
「多くの研究機関において、ガイドラインを踏まえ、研究倫理教育の実施、公正な研究活動を行う環境確立のための取組、これらを適切に実行するための体制や規程等の整備が着実に進められていることが伺えた。」と記載されているものの、ガイドラインの趣旨が十分に浸透していないと指摘されています。
特に、下記の事項につき対応が十分でないと見受けられる研究機関が存在する現状も明らかとなっているようです。
❏ 研究倫理教育を実施するための体制を速やかに整備する必要があること
❏ 広く研究活動に関わる者を対象に定期的に研究倫理教育を実施する必要があること
❏ 研究データの保存・開示に当たっては、保存の対象とする研究データの範囲、性質等を踏まえた規程等の整備、周知の必要があること
❏ 特定不正行為の疑惑が生じた際の調査手続や方法等に関する規程等を適切に整備する必要があること
詳細は、文科省のWebサイト(http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/03/1368858.htm)をご覧ください。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com
2016.3.14に「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」(企業会計基準委員会 | 企業会計基準適用指針第27号)が公表されました。適用税率に関する実務上の課題に対応するために新たに適用指針が作成されたとのことで、今回の適用指針ではこれまで公布日基準であった適用時期を法案の成立日基準となったことです。ただし、地方税法改正に対応した条例改正が当該自治体の議会で未成立で、かつ当該自治体が超過税率を採用している場合には、改正直前における超過度合を考慮することとされています。
詳細は、原文をご参照ください。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/zeikouka2015_2/zeikouka_2015_2_1.pdf
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】
官公庁の1年は4月スタートです(こちらを会計年度といいます)。予算が組まれ始めるのと同時に、助成金の公募もにぎわってきました。春は”助成金ラッシュ”でございますので、情報をタイムリーに発信してまいります。<By 株式会社ETInc. 広報>
《中小企業が行う技術・製品開発、販路開拓の経費の一部を助成します!》
★神奈川県中小企業新商品開発等支援事業補助金★神奈川県(経済産業技術支援センター)
◆技術・製品開発分野
(1)対象者:神奈川県内に事業を有し、製品の製造加工等を1年以上行っている中小企業者
(2)対象事業:技術・製品開発事業
技術・製品開発事業には2つの区分を設け、その区分ごとに技術審査を行います。
①課題=ロボット、ライフサイエンス、航空宇宙、環境エネルギーに関するもの。
②一般=上記以外のもの。
(3)補助の対象となる経費
①研究開発費
原材料費、構築物費、機械装置費、工具器具費、外注加工費など
②委託費
研究開発の一部を委託する経費
※補助対象経費は、補助金の交付決定日から平成29年2月15日までの間に発注、納品、支出したものに限ります。
(4)補助率:補助対象経費の1/3以内
(5)補助限度額:100万円~530万円
(6)受付期間:平成28年3月14日(月)~3月25日(金)
(7)交付時期:原則として平成29年4月下旬
◆販路開拓分野
(1)対象者:神奈川県内に事業を有し、製品の製造加工等を1年以上行っている中小企業者
(2)対象事業:販路開拓事業
自社製品・技術の販路開拓のための広報活動、販路開拓委託業務等をいう。
(3)補助の対象となる経費
①庁費:見本市等への出展費、資料購入費、賃借料・損料など
②委託費:販路開拓の一部を委託する経費
※補助対象経費は、補助金の交付決定日から平成29年2月15日までの間に発注、納品、支出したものに限ります。
(4)補助率:補助対象経費の1/3以内
(5)補助限度額:50万円~130万円
(6)受付期間:平成28年3月14日(月)~3月25日(金)
(7)交付時期:原則として平成29年4月下旬
《平成27年度補正予算が組まれました!》
★ものづくり・商業・サービス革新補助金★中小企業団体中央会
ここ3年で最大の目玉補助金!革新的なものづくり・サービスの提供等にチャレンジする中小企業・小規模事業者様に対し、試作品開発・設備投資等を支援するという概要です。
申込期間:平成28年2月5日(金)~4月13日(水)
助成額が高額なため採択要件を突破する必要がありますが、製造業・サービス業問わず、さまざまな業種の企業様に応募のチャンスがあります!
【執筆責任者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp
中小企業の海外不祥事が増加傾向にあります。また、中小企業の海外進出も引続きが増加傾向にあり、今後もこの傾向は続くでしょう。しかしながら、多くの中小企業は進出先においてさまざまなリスクに直面し、事業継続に支障をきたすケースがあります。2016.3.14に経産省より「中小企業のための海外リスクマネジメントガイドブック」等が公表されています。
当該ガイドブックは、中小企業の経営者が、海外リスクマネジメントに関する理解を深め、必要な対策に自立的に取り組めるよう、「中小企業のための基礎からわかる海外リスクマネジメントガイドブック」、「各国別リスク事象一覧」等が取纏められています。日本国内との比較において留意すべき事項や想定事例などがわかりやすく記載されており、参考になりそうです。
詳細は、経済産業省のWebサイト(http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160314001/20160314001.html)をご覧ください。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com
金融庁の金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」では上場企業が作成する開示資料の合理化が検討されているようです。現状、上場企業が定期的に作成する決算関係の開示資料としては決算短信、有価証券報告書、会社法の事業報告及び計算書類があります。このうち、決算短信については情報の迅速性を考慮して整理・合理化され、有価証券報告書と会社法の事業報告及び計算書類についても細かい記載ルールの統一により合理化を図ることが今後検討されるようです。
なお、詳細は金融庁のWebサイトをご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20160219/01.pdf
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】
最近、FinTech(フィンテック)という言葉を耳にする機会が増えましたね。このFinTech・・・の意味は、
◎Finance(ファイナンス) + ◎Technology(テクノロジー)を組み合わせた造語で、金融分野での技術革新を指しています。
世界全体では、アメリカが技術的に先行しており、すでにベンチャー企業が、決済、送金、不正監視、口座管理などの新しいサービスを生みだしています。インターネットでの決済などの、金融とITを融合させたサービスは以前からありましたが、フィンテックはより進化した下記のようなサービスに特徴があるのです。
◆フィンテックの特徴
① ー人口知能-
これまで証券会社などは、顧客の資産運用に関するアドバイスを専門知識のある従業員が担っていました。しかし、フィンテックでは人工知能を活用し、資産運用に関する助言を人ではなく、機械で行うサービスといったものを出現させています。
② -スマホ対応-
そして、もう一つの特徴は、スマートフォンを利用するサービスが中心となっている点にあります。すでに、日本ではおサイフケータイがあり、既に、さまざまなサービスが利用できるようになっています。たとえば、クレジットカード機能は、携帯電話をかざすだけで、クレジットカードを持ち歩かなくても、カードを利用できるようになっていますね。
③ -家計へのアラーム機能 ー
フィンテックは、さらに一歩進み、単に、カードが利用できるだけでなく、利用履歴をもとに、家計の収支がひと目でわかるようなサービスを提供しています。使いすぎたときは「目標設定額を上回っています」といった警告を出してくれるすぐれもの!そういう意味で、フィンテックの発展により、お金の面で、より便利な機能が使えるようになるといえます。
◆新サービス
最近、注目を集めているフィンテックですが、今後は、ますます新たなサービスが誕生するでしょう。
① ー指紋認証で買い物か?ー
とくに技術の進歩が期待されているのは指紋認証の分野です。数年後には、お財布を忘れても、指紋をかざすだけで、買い物やレストランでの支払いができる時代が訪れる可能性があります。
② ーSNSで送金できるかも?ー
そして、フィンテックが注目されるもう一つの理由は、金融業界の勢力地図が塗り替わる可能性が高い点にあります。フィンテックがさらに進化することで、今後は送金業務をFacebookやLINEといった、一般のIT企業が担える可能性があります。また、与信審査に関する技術も発展しているので、小口の融資は一般のIT企業でも可能になります。実現には、法的な問題など超えなければならない壁はありますが、こうした流れから、従来、銀行をはじめとする金融機関が担っていたサービスが、IT企業など、ほかの企業でも担えるようになります。
◆ ITの出現が時代を変えていく・・・
これまでの歴史を振り返ると、たとえば、テレビなどが独占していた映像の分野は、YouTubeの出現により、一般の人でも行えるようになりました。フィンテックの発展により、これまで金融機関でしか取り扱うことができなかった事業について、IT企業などの幅広い企業で行うことが可能になる方向です。ここに注目の理由があるようです。銀行にとって、フィンテックは脅威となる可能性もありますが、裏を返せば、金融機関ではない企業にとっては、フィンテックはビジネスチャンスのもとになる可能性があります。送金をはじめ、利用者が低価格を望んでいるサービスはたくさんあります。ニーズに応えるサービスを生みだすことで、新たな収入源をもたらす可能性に繋がりますね。
※株式会社税務研究会が記事提供
*** おまけ ***
フィンテックを利用して投資銀行業務を手掛ける某上場企業が、昨年夏に西部鉄道保有の土地建物を6億円で取得しています。目的は世界で2番目のムーミンテーマパーク[Metsa]を作る計画だとか。2017年にあの静かな宮沢湖(秩父)にOpenだそうですよ。
【執筆者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp
当事務所でもサポートさせて頂いている「固定価格買取制度」が見直されるようです。経済産業省は2016.2.9に固定価格買取制度(FIT)の見直しに関する法改正案を閣議決定し、第190回通常国会に提出され、一部を除き2017.4.1に施行される見通しとなっております(後述の「賦課金減免制度の見直し」は2016.10.1施行)。
改正案が施行された場合、主な変更点は以下のとおりです。
(1)新認定制度の創設:再生可能エネルギー発電事業者の事業計画について、その実施可能性(系統接続の確保等)や内容等を確認し、適切な事業実施が見込まれる場合に経済産業大臣が認定を行う制度を創設します。
(2)買取価格の決定方法の見直し:調達価格の決定について、電源の特性等に応じた方式をとることができるようにするため、電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効である場合には、入札を実施して買取価格を決定することができる仕組みを導入します。また、開発期間に長期を要する電源などについては、あらかじめ、複数年にわたる調達価格を定めることを可能とします。
(3)買取義務者の見直し等:広域運用等を通じた再生可能エネルギー電気の更なる導入拡大を図るため、買取義務者を小売電気事業者等から一般送配電事業者等に変更します。また、買い取った電気を卸電力取引市場において売買すること等を義務づけるとともに、供給条件を定めた約款について、経済産業大臣への届出を義務づける等の措置を講じます。
(4)賦課金減免制度の見直し:電気を大量に消費する事業所における賦課金の減免制度について、我が国の国際競争力を強化するという制度趣旨を明確化するとともに、この制度の対象となる事業者の省エネルギーに向けた取組を確認することができるように制度を見直します。
詳細は、経済産業省のWebサイトをご覧ください(http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160209002/20160209002.html)。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com
最近マイナス金利が導入され、10年物国債の利回りもマイナスになりました。会計上、退職給付債務の算定にあたっては将来支払う退職給付を国債の利回りで割り引くのですが、マイナス金利の場合、普通に計算すると将来払う退職給付よりも現在価値の方が大きくなってしまうため、割引率をマイナス金利で計算するのか、ゼロに留めるのかの議論が行われているようです。
日本の大企業、特に自動車や電機などの重厚長大型企業では退職給付債務は多額であり、割引率の変更による影響も大きいため、議論の行方が注目されます。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】