生命保険は、自らの責任と努力で安心できる生活を築くために、社会保障制度の補完として多くの方々が加入されています。このような将来の経済的リスクへの自助努力を支援するため、払い込んだ生命保険料には、税法上の特典が設けられています。一方で、受け取った保険金等には、税金がかかる場合があります。そのかかる税金の種類・税額は、契約形態等に応じて大きく異なります。
例えば、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、
1. 被保険者
2. 保険料の負担者
3. 保険金受取人
がだれであるかにより、“所得税” “相続税” “贈与税”のいずれかの課税の対象になります。
① 所得税が課税される場合
保険料の負担者=保険金受取人 の場合。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
② 相続税が課税される場合
被保険者=保険料の負担者 の場合。受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
③ 贈与税が課税される場合
被保険者≠保険料の負担者≠保険金受取人 がすべて異なる場合。なお、尚、死亡保険金は残された家族の生活保障という大切な役割があるため、相続人(特に配偶者)が死亡保険金を受け取る場合の税負担は低くおさえられるようになっています。
死亡保険は受取時に保険金にかかる税金が「相続税」になる契約形態
① 契約者=被保険者
② 受取人は配偶者(または子)
契約者と受取人が法人の場合、全額益金計上※となり、法人税等の課税対象になります。(※保険料の資産計上部分の残額がある場合はその金額を除く。)契約者が法人で受取人が個人(社長や奥様等)の場合保険料支払額は社長に対する給与とみなされてしまう場合がありますので、
新たに生命保険に加入される際は、一度当事務所にご相談して頂きますよう宜しくお願い致します。
【執筆責任者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp
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