2016.3.14に「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」(企業会計基準委員会 | 企業会計基準適用指針第27号)が公表されました。適用税率に関する実務上の課題に対応するために新たに適用指針が作成されたとのことで、今回の適用指針ではこれまで公布日基準であった適用時期を法案の成立日基準となったことです。ただし、地方税法改正に対応した条例改正が当該自治体の議会で未成立で、かつ当該自治体が超過税率を採用している場合には、改正直前における超過度合を考慮することとされています。
詳細は、原文をご参照ください。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/zeikouka2015_2/zeikouka_2015_2_1.pdf
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】
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