2016年3月28日月曜日

[142] 研究活動における不正行為【国内不祥事】

文科省では、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(2014.8.26)に基づき、研究機関における体制整備等の状況を把握するため、履行状況調査を実施し、その結果が公表されています。

「多くの研究機関において、ガイドラインを踏まえ、研究倫理教育の実施、公正な研究活動を行う環境確立のための取組、これらを適切に実行するための体制や規程等の整備が着実に進められていることが伺えた。」と記載されているものの、ガイドラインの趣旨が十分に浸透していないと指摘されています。
特に、下記の事項につき対応が十分でないと見受けられる研究機関が存在する現状も明らかとなっているようです。
❏ 研究倫理教育を実施するための体制を速やかに整備する必要があること
❏ 広く研究活動に関わる者を対象に定期的に研究倫理教育を実施する必要があること
❏ 研究データの保存・開示に当たっては、保存の対象とする研究データの範囲、性質等を踏まえた規程等の整備、周知の必要があること
❏ 特定不正行為の疑惑が生じた際の調査手続や方法等に関する規程等を適切に整備する必要があること


詳細は、文科省のWebサイト(http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/03/1368858.htm)をご覧ください。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト |
www.jp-kmao.com

0 件のコメント:

コメントを投稿