2015年2月5日木曜日

[26] 「資産税」平成27年度税制改正大綱【国内税務】

◆住宅取得資金贈与の非課税枠が見直されます
 直系尊属(★)から贈与された住宅取得等資金の非課税措置については、適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。限度額についても住宅取得等に消費税10%が適用される場合とそれ以外の場合に分けた上で、良質な住宅とそれ以外に区分することになります。消費税10%適用の場合、住宅取得に係る契約の締結期間が平成28年10月~平成29年9月までは、良質な住宅取得には非課税枠は最大3,000万円、それ以外の住宅取得には最大2,500万円とする等の改正が行われます。


◆結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
 内容は次のようなものです。
(1)贈与者である親・祖父母が、金融機関に受贈者である子・孫(20歳~50歳未満)の名義口座を開設し、(2)その口座に結婚・子育て資金を一括して拠出した場合、(3)子・孫ごとに1,000万円を非課税とする。(4)贈与者死亡時の残高は相続財産に加算するが2割加算はない。(5)受贈者が50歳に達する日に口座は終了し残高があれば贈与税を課税する。(6)適用期限は、平成27年4月1日~平成31年3月31日までです。なお、結婚・子育て資金の払出し可能な使途ですが、結婚費用(限度額300万円)・不妊治療・子の保育費・出産費用等が追加される予定です。


◆教育資金贈与の一部見直しと期限延長
  適用期限は、平成31年3月31日まで延長されます。対象である教育資金の範囲に、通学定期代・留学渡航費が加えられます。


◆非上場株式に係る納税猶予の一部見直し
 非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予につき、事業承継の円滑化の観点から贈与税の納税義務が生じないような改正がなされます。具体的には、1代目が存命中に、2代目が3代目に株式を贈与した場合(3代目が納税猶予制度を活用して再贈与を受けること)には猶予されていた贈与税の納税義務が免除される等の改正です。
   

  ***** ひとりごと *****
 (★)さて直系尊属って、税金の話をするとよくでてくる言葉ですが…。いったいどの人までをさすのかなぁ❓
答えは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。養父母も含まれますが、配偶者の父母・祖父母は含まれないんです。ではついでに直系卑属って?… 子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。養子も含まれます。でも兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれません。^^以外と細かい定義‼きをつけてね。 
    
【執筆者:金田一希世美 税理士・CFP・FP1級技能士】
Webサイト/
http://et-inc.jp

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