2015年2月2日月曜日

[25] 会社法改正のポイント②:公開会社編【法務】

2014.6.20に、会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)の一部を改正する法律が成立し、2015.5.1から施行されます。

改正法は、多岐に亘っており、ビジネスに与える影響が大きいと予想されています。2回目は、「公開会社」に影響があるポイントに絞り解説致します。
改正6:社外取締役設置義務化の見送り
法制審議会では、コーポレートガバナンス強化の一環として社外取締役の設置を義務化する案も提案されましたが、経済界等からの反対論が根強く、結局義務化は見送られることになりました。しかし、改正法では、一定の要件を満たす公開会社が社外取締役を選任しない場合は、株主総会で「社外取締役を置くことが相当でない理由」の説明や事業報告への記載が義務づけられます(会社法第327条の2)。
改正7:監査等委員会設置会社の新設
社外取締役の導入を促すため、監査等委員会設置会社制度が新設されました(同法第326条2項)。なお、監査等委員会設置会社とは、監査役・監査役会が設置されない代わりに、3名以上(過半数は社外取締役)の「監査等委員である取締役」によって構成される監査等委員会が設置される会社です。
改正8:会計監査人の選任等の議案決定権限が監査役会に変更
 監査役設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の選解任・不再任に関する議案の内容は、監査役会が決定することになりました(同法第344条1項、3項)。

次回も引き続き解説致します。なお、詳しい内容は、法律の専門家にお問合せ下さい。
【執筆者:公認会計士松澤公貴】Webサイト/
www.jp-kmao.com
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会社法改正のポイント①:中小企業編【法務】(
http://keiei-economy.blogspot.jp/2015/01/23.html
会社法改正のポイント③:M&A編 【法務】 (http://keiei-economy.blogspot.jp/2015/02/28-m.html)

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