2015年3月30日月曜日

[41] 外国株式等の繰越控除と損益通算【国内税務】

♪外国株式等に繰越控除を適用するためには…❓

◆株式の税金の計算方式
通常、株式を売った場合の所得(利益)の計算方法は給与・不動産・事業・一時所得等とは分けて、申告分離課税という方式で税額を算出することになっていますが、この場合その株式売却の計算上に損失がでても分離課税となっているため、その損失の金額は他の所得とは合計したり、差引いたりすることがはできません。では…

◆外国株式の場合も同じ計算方法
個人が外国株式(上場、未上場を問わず)を国内で売却する場合でも、海外市場で売却する場合でも、売却したことによる所得を円に換算した金額が国内株式と同様に「株式等に係る譲渡所得等」に分類され、「申告分離課税」の方法により所得税及び住民税の対象になります。

◆未上場の外国株式の損益通算と繰越控除について
外国株式の譲渡で多額の譲渡損が生じた場合、それが未上場株式に係るものである場合には、国内の未上場株式の譲渡損と同様に他の株式の譲渡益とは通算できるのですが、もし通算後も譲渡損が残る場合にはその損失は繰越すことはできないことになっています。

◆国内株式の譲渡損失の繰越控除について
国内の上場株式等の譲渡損失については、無条件ではありませんが他の株式との損益通算後もその損失については繰越すことができます。

◆外国の証券取引所で上場されている株式等について
そこで、外国の証券取引所で上場されている株式等を外国にある金融商品取引業者等に直接依頼して、譲渡した場合の譲渡損について、繰越控除の適用ができるかどうか気になるところです。⇒上場株式等の範囲には、外国金融商品市場において売買されている株式等も含まれていますが、上場株式等の譲渡損の 
繰越控除ができる上場株式等は、当該譲渡が日本国内で営業する金融商品取引業者等を通じてなされたものでなければならないとされています。したがって、外国上場株式等の譲渡損が繰越控除の適用対象となるためには、国内で営業する金融商品取引業者等を通じて売買をすることが不可欠となっています。
《;株式等には、国内の証券取引所に上場されている外国株式や、外国の金融商品市場において売買されている株式のほか、外国法人が発行する出資持分、新株予約権付社債、転換社債などが含まれます》
  
***** ひとりごと ***** 
株式は分離課税で申告するのですが、ほかの所得と損益通算しない方が有利なのでしょうか。どんな場合はが有利でしょうか。それは上場株式の所得がプラスで、個人のほかにある所得の税率が20%を超える場合などが考えられます。例えば給与所得等の総合所得の税率が33%の方は申告分離課税で所得を計算してもらった方が有利なのです。ほかにもありますがそれはまた次回にしますね^^

【執筆者: 金田一希世美 税理士・CFP・FP1級技能士】
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http://et-inc.jp

2015年3月26日木曜日

[40] ゆうちょ銀35億円、かんぽ生命19億円、何の数字??【国内不祥事】

2015年秋に向けてゆうちょ銀行、かんぽ生命保険とともに株式上場を目指しているようです。

会計検査院の資料によると、2014年7月現在、日本郵政グループの未回収金は、ゆうちょ銀が約35億円、かんぽ生命は約19億円、日本郵便も約9億円あるそうです。この数字は何かというと、過去に会計検査院から不当な支出と指摘されたにもかかわらず、国庫などに返還されていない金額だそうです。旧郵政省時代から、各地の郵便局で職員による郵便料金の着服や貯金の横領などが相次ぎ、不正行為をした元職員らから回収できずに積上がったものだそうです。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】
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2015年3月23日月曜日

[39] ブルーオーシャンのその後【国内政経】

2015.3.17、任天堂とDeNAの業務資本提携が発表され、ついに任天堂がゲームアプリに参入することになりました。


株式市場はこれを好感し両社とも大幅高で推移しています。これまでゲーム業界で勝ち組だった任天堂がスマホゲームの台頭により苦境に陥り、これまでに頑なに拒んできた課金ビジネスに参入することになります。
  マリオなど有力なキャラクターを擁する任天堂が参入することによりスマホゲーム業界では一定の結果を残すと思われますが、これまでファミコンなど画期的な商品開発で市場を切り開くブルーオーシャン戦略の代表格の任天堂がスマホの台頭によりレッド―オーシャンのスマホゲーム業界でどこまでやれるか。他社との競争でどこまで比較優位を構築できるか注目です。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】

2015年3月19日木曜日

[38] 2年目のNISA好調?^^ しかし以外な落とし穴【国内政経】

NISA利用の投資は2015年1月最高記録!まずNISAはイギリス版個人貯蓄口座(Individual Saving Account)+Nippon=NISA でイギリスがお手本なんです^^♪

少額投資非課税制度(NISA)を利用した投資総額が1月だけで2,627億円となり、制度が開始した2014年1月以降の単月ベースでは最高を記録したことを日本証券業協会が発表しました。年が明けて今年分の非課税枠が利用できるようになったことで、口座を持つ投資家たちが新たに投資を始めたことが理由のようです。調査は主要証券会社10社を対象に行われ、NISA総口座数は2015年1月末現在で414万3,836口座となり、今月だけで新規に約8万口座が開設され、それ以外にも約4万の「開設したまま眠っていた口座」で投資が開始されるなど、2年目の好調なスタートを切ったといえそう。
2015年1月のNISA利用が伸びたのは、今年分の非課税枠が新たに開放されたためです。去年、上限として設定されている100万円いっぱいまで投資をした人も、年が明けた1月からは新たに今年分の100万円を投資運用することができます。NISAの非課税枠は現在100万円ですが、今後120万円に引き上げられる予定となっており、金融界からの強い要請を受け、平成27年度与党税制改正大綱に盛り込まれています。また、20歳未満を対象とする子ども版NISAも創設する予定だそうで、80万円を限度に親や祖父母が子どもの名義で投資すれば、将来子どもが受け取る配当や売却益を非課税にします。
政府はNISAの利用を通じてシニア層の持つ金融資産を市場に流したい思惑があり、今後も制度利用を広く促していく考え。
<情報提供:エヌピー通信社>

  ***** ひとりごと *****
  落とし穴… 1.特定口座とNISA口座は通算できないのです。。2.そして5年しか利用できないNISA口座、5年後に株価が下がっていればその下がった価格で特定口座に引き継がれ、うまく株価があがっても売却する時はその引き継ぎ(下がった価格)簿価との差額売却益に課税されることになり税額はかえって高くなる。3.NISA口座は1人1口座だけなので銀行で開設してしまったら株式取引ができなくなります(証券会社で開設できない)いろいろ検討してからはじめてみてください。
 
【執筆者: 金田一希世美 税理士・CFP・FP1級技能士】

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2015年3月16日月曜日

[37] 中国カルテル、今後も取締り強化【国際不祥事】

昨年夏(2014.8)に日本の自動車部品メーカー12社が、中国で独禁法違反に対して多額の制裁金を課せられたのは記憶に新しいかと思います。

当時、制裁金合計は12億3,540万元(約200億円)で、海外企業を対象にした中国の独禁法違反では過去最大の摘発となっていました。
年が明け、2015.2に国家発展改革委員会(NDRC)は、「2014年に価格に対する監督・検査と独占行為取締まりで新たな成果を収めた。」と同委員会ウェブサイトで発表しています。2014年は全国で合計2万4,900件の各種価格違反案件について調査・措置を実施し、経済制裁金は44億7,200万元に上ったとし、同委員会は2015年も取締まりを強化するとみられています。日本企業は早急な対策が必要です。なお、日本の自動車部品メーカー12社は、NDRCから今後以下の行動をとるように命じられているので、参考にして下さい。
   ※中国の法律に従って販売政策と販売行為を見直す
   ※全社員に独禁法関連の教育を実施する
   ※競争を維持し、消費者の利益に貢献する行動を即座に取る
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】
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2015年3月12日木曜日

[36] IPOがゴールか??【国内政経】

「IPOがゴールではない」という言葉はよく聞きますが、新規上場を目指す企業にとっては上場は非常に重要なイベントです。

2014年のIPO件数はリーマンショック前の水準に戻ってきました。有名どころだと西武ホールディングス、リクルート、すかいらーくなどが上場しました。
IPOが増えるとろくでもない会社も上場してしまいます。その代表がgumiでしょう。ゲームアプリを開発する会社で時価総額1千億円くらいで12月に上場しましたが、つい先日業績の下方修正を行い、時価総額は5百億円を割ってしまいました。社長の報酬カットなどの対応をしているようですが、社長は上場時に3億円くらい株を売出しているようで、報酬カットくらい何ともないんでしょうね。ゲームアプリ業界は浮き沈みが激しい業界だとしてもさすがに上場時にある程度業績悪化の兆候はあったのではないかと思いますし、そうであれば上場を延期するなど手はあると思うのですが、ちょっと悪質ですよね。このようなIPOを放置すれば市場全体の冷え込みにもつながりますし、証券会社や取引所もしっかりとした審査を行ってほしいですね。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】

2015年3月9日月曜日

[35] はずれ馬券も経費OK!判決【国内税務】

競馬も資産運用です?
◆最高裁の判決
はずれ馬券の購入費用は所得税法上の経費にあたるかどうかが争われた事件の裁判で、「はずれ馬券は経費に当たる」とする一審・二審での判決が最高裁で確定する見通しとなりました。

◆最初は<一時所得>だったが…
この事件は、大阪府の元会社員の男性が約5億7千万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われていたもので、自作の競馬予想ソフトを利用して3年間で28億7千万円分の馬券を購入して30億1千万円の配当金を得ていましたが、申告をしていませんでした。大阪国税局は男性の脱税額を計算する際に、当たり馬券を購入した約1億3千万円のみを必要経費として控除し、はずれ券購入費用は経費として認めませんでした。なぜならば、馬券の払戻金による収入は、偶発的収入として「一時所得」と見なされ、一時所得で必要経費として認められるのは「収入に直接要した金額」のみであり、収入に直接結び付いていないはずれ馬券の購入費用は経費にあたらないという判断です。

◆経費計上OKの理由は… <雑所得>だから
裁判では、継続的、網羅的に購入された馬券購入による配当金収入が「一時収入」にあたるか「雑収入」にあたるかが争点となっていました。一審判決では、男性の場合は偶発性に左右される一般の馬券購入と異なり、ソフトを使用して継続的に馬券を購入することによって個別のレースの当たり外れの偶然性を抑えているとして、その収入は「娯楽ではなく資産運用の一種」と認め、営利を目的とした継続的行為から生じる雑所得だと判断しました。その上で男性への課税額を約5,200万円に減額するとして最高裁判決も支持する見通し。

***** ひとりごと *****
 娯楽が資産運用になるっていう視点は柔軟的でしたね^^ 才能が身を助けるよい例かも?かつてパチンコを仕事にして生活していた“パチプロ”もいましたし、ある意味特殊技能ですね。それにしても3年間で30億も儲けるって、たしかに一時所得と言えないですね。よくがんばりましたね 💮
【執筆者: 金田一希世美 税理士・CFP・FP1級技能士】
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2015年3月5日木曜日

[34] 「表示に根拠なし」続々と…【国内不祥事】

先日2014/11/24のBlogで記載したとおり、2014/6に成立した改正景表法に伴い、次々と不祥事が明るみになっております。


中には、不服として、消費者庁に対して、国家賠償請求、措置命令の取り消しを求める訴訟を提起する企業もありますが、購入して愛用していた消費者はショックが隠し切れないでしょう。

<景品表示法関連報道発表資料(2015/1/1~本日まで)>
2015/2/4:株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツに対する景品表示法に基づく措置命令
(概要)「桂花苑」で提供する料理に係る「岩のり」等表示について優良誤認


2015/2/10:株式会社三貴に対する景品表示法に基づく措置命令
(概要)「プラチナビューティーウォーター」のガン等の疾病及び老化を予防する効果に係る表示について表示を裏付ける合理的根拠が示されない


2015/2/16:中古自動二輪車販売業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令
(概要)中古車情報雑誌やサイトに掲載された「走行距離数」の過少表示等


2015/2/17:株式会社ライフサポートに対する景品表示法に基づく措置命令
(概要)「キャルッツ1000」の痩身効果に係る表示について表示を裏付ける合理的根拠が示されない


2015/2/20:虫の忌避効果を標ぼうする商品の販売業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令
(概要)「虫よけ商品」の虫よけ効果に係る表示について表示を裏付ける合理的根拠が示されない


2015/2/24:有限会社湯迫温泉に対する景品表示法に基づく措置命令
(概要)「岡山市温泉情報・予約ネット」の旅行情報ウェブサイトにおける浴場施設の浴槽における温水等に係る表示について優良誤認


2015/2/27:株式会社翠光トップライン及び株式会社ジェイトップラインに対する景品表示法に基づく措置命令
(概要)「シーグフィルム(窓ガラス用フィルム)」の省エネルギー効果に係る表示について表示を裏付ける合理的根拠が示されない


2015/3/5:株式会社タカショーに対する景品表示法に基づく措置命令
(概要)「シェードネット(屋外用シェード)」の気温低下効果に係る表示について等優良誤認


<バックナンバー>
[7] 「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の成案公表【規制】
http://keiei-economy.blogspot.jp/2014/11/blog-post_24.html

【執筆者:公認会計士松澤公貴】
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2015年3月2日月曜日

[33] 親子げんかに会社を巻き込むな【国内政経】

最近大塚家具の経営権取得をめぐる親子げんかが連日報道されています。

経営に関する考え方は父親は会員制、娘は一般客にも門戸を開くということで、真逆な方針のようです。住宅着工戸数も減少している今は昔とは経営環境が異なっているということは理解できますが、ニトリやイケアの後追いでは業績の回復は難しいと思います。
ただ、どちらが正しいかはやってみなければわからないところもあり、何とも言えませんが現社長(娘)が大幅な増配方針を打ち出したのはいただけません。経営陣が経営権を守ろうとするのは当然のことですが、大幅な増配をして既存株主の支持を獲得する一方で、会社からは資金が流出しただでさえ経営状態が芳しくないところに追い打ちをかけるようなものです。このような行動を見ていると父親の方を応援したくなってしまいます。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】