先日2014/11/24のBlogで記載したとおり、2014/6に成立した改正景表法に伴い、次々と不祥事が明るみになっております。
中には、不服として、消費者庁に対して、国家賠償請求、措置命令の取り消しを求める訴訟を提起する企業もありますが、購入して愛用していた消費者はショックが隠し切れないでしょう。
<景品表示法関連報道発表資料(2015/1/1~本日まで)>
2015/2/4:株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツに対する景品表示法に基づく措置命令
(概要)「桂花苑」で提供する料理に係る「岩のり」等表示について優良誤認
2015/2/10:株式会社三貴に対する景品表示法に基づく措置命令
(概要)「プラチナビューティーウォーター」のガン等の疾病及び老化を予防する効果に係る表示について表示を裏付ける合理的根拠が示されない
2015/2/16:中古自動二輪車販売業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令
(概要)中古車情報雑誌やサイトに掲載された「走行距離数」の過少表示等
2015/2/17:株式会社ライフサポートに対する景品表示法に基づく措置命令
(概要)「キャルッツ1000」の痩身効果に係る表示について表示を裏付ける合理的根拠が示されない
2015/2/20:虫の忌避効果を標ぼうする商品の販売業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令
(概要)「虫よけ商品」の虫よけ効果に係る表示について表示を裏付ける合理的根拠が示されない
2015/2/24:有限会社湯迫温泉に対する景品表示法に基づく措置命令
(概要)「岡山市温泉情報・予約ネット」の旅行情報ウェブサイトにおける浴場施設の浴槽における温水等に係る表示について優良誤認
2015/2/27:株式会社翠光トップライン及び株式会社ジェイトップラインに対する景品表示法に基づく措置命令
(概要)「シーグフィルム(窓ガラス用フィルム)」の省エネルギー効果に係る表示について表示を裏付ける合理的根拠が示されない
2015/3/5:株式会社タカショーに対する景品表示法に基づく措置命令
(概要)「シェードネット(屋外用シェード)」の気温低下効果に係る表示について等優良誤認
<バックナンバー>
[7] 「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の成案公表【規制】http://keiei-economy.blogspot.jp/2014/11/blog-post_24.html
【執筆者:公認会計士松澤公貴】
Webサイト/www.jp-kmao.com
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