2015年3月9日月曜日

[35] はずれ馬券も経費OK!判決【国内税務】

競馬も資産運用です?
◆最高裁の判決
はずれ馬券の購入費用は所得税法上の経費にあたるかどうかが争われた事件の裁判で、「はずれ馬券は経費に当たる」とする一審・二審での判決が最高裁で確定する見通しとなりました。

◆最初は<一時所得>だったが…
この事件は、大阪府の元会社員の男性が約5億7千万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われていたもので、自作の競馬予想ソフトを利用して3年間で28億7千万円分の馬券を購入して30億1千万円の配当金を得ていましたが、申告をしていませんでした。大阪国税局は男性の脱税額を計算する際に、当たり馬券を購入した約1億3千万円のみを必要経費として控除し、はずれ券購入費用は経費として認めませんでした。なぜならば、馬券の払戻金による収入は、偶発的収入として「一時所得」と見なされ、一時所得で必要経費として認められるのは「収入に直接要した金額」のみであり、収入に直接結び付いていないはずれ馬券の購入費用は経費にあたらないという判断です。

◆経費計上OKの理由は… <雑所得>だから
裁判では、継続的、網羅的に購入された馬券購入による配当金収入が「一時収入」にあたるか「雑収入」にあたるかが争点となっていました。一審判決では、男性の場合は偶発性に左右される一般の馬券購入と異なり、ソフトを使用して継続的に馬券を購入することによって個別のレースの当たり外れの偶然性を抑えているとして、その収入は「娯楽ではなく資産運用の一種」と認め、営利を目的とした継続的行為から生じる雑所得だと判断しました。その上で男性への課税額を約5,200万円に減額するとして最高裁判決も支持する見通し。

***** ひとりごと *****
 娯楽が資産運用になるっていう視点は柔軟的でしたね^^ 才能が身を助けるよい例かも?かつてパチンコを仕事にして生活していた“パチプロ”もいましたし、ある意味特殊技能ですね。それにしても3年間で30億も儲けるって、たしかに一時所得と言えないですね。よくがんばりましたね 💮
【執筆者: 金田一希世美 税理士・CFP・FP1級技能士】
Webサイト/
http://et-inc.jp

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