国土交通省は、2014.11.27に公布され、2015.2.26から一部施行されていた「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が2015.5.26より全面施行されたことに伴い、適切な運用を図るためのガイドラインを発表しています。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
空き家対策の実施主体となる市町村は、危険な「特定空家等」に対して、ガイドラインに基づいた除却・修繕・伐採などの措置を行えるようになり、ガイドラインには、市町村が「特定空家等」に該当するかを判断する上で参考となる基準や、「特定空家等に対する措置」の手続について参考となる考え方が示されているようです。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】
Webサイト/www.jp-kmao.com
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