♬昨年より導入されたマイナンバー制度ーですが、実は2つの種類がありますね^^
① 個人番号・・・国民一人一人に付与されるものと、
② 法人番号・・・会社法等によって登記された法人、団体、国の機関等に指定される。
⇒1法人に対して1番号で、支店、営業所等や個人事業者にはない⇒法人番号は13桁番号
の2種類です。
◆2つの驚く違いは、
①の個人番号は㊙にされ取扱い厳重で昨年より大騒ぎなのですが、驚くことに②の法人番号は、国税庁のHPで公表される上に、誰でも自由に利用する事ができるようになっているのです。
◆法人のマイナンバーは何に利用するのでしょうか。
じつは法人番号自体には利用目的の制約はないのです。ただし行政分野では平成28年から税分野の手続において利用される事になっており、法人税の申告の場合は、平成28年1月以降に開始する事業年度の申告から記載する事になっています。行政はなんとなく作ったのでしょうか???
◆法人番号の通知と公表される情報、
①国税庁のHPで公表されます。公表内容は、
*商号又は名称、
*本店又は主たる事務所の所在地、
*法人番号の3つの基本項目!
②商号や所在地の登記情報に変更があった場合には公表情報が更新され、変更履歴も併せて公表されます。
③自社の法人番号だけでなく法人番号情報サイ トで他社の法人番号や名称、所在地情報を検索し、情報内容の入手(ダウンロード)ができるようになります。法人番号は原則自由利用ができるので、利用方法として例えば「法人番号指定年月日」で絞り込みを行って新設法人等を抽出することも従来より効率的になり、新規営業先等に利用する等が考えられています。
⇒わぉ、と驚きますね。自社の名刺が国税庁のHPに掲載されるという感じです(^^♪ 宣伝いりませんね~。(笑)
◆その単純な影響は、
➣行政機関同士で情報連携が図られ行政手続における届出・申請のワンストップ化が進めば、手続も簡素化され、企業側の事務にかかる コスト軽減になるかもしれません。
➣一方で各機関が切り離されていた時には分かりにくかった会社情報が行政機関間で連携されると、会社にとって思わぬ影響が生じることがあるかもしれない点は否めません。
◆公表されている国税庁のホームページ
上記の内容は次の国税庁の“法人番号公表サイト”に掲載されています(http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)
*** あとがき ***
最近では法人マイナンバーのデメリットを言ってもしかたない。。。これをうまく利用してビジネスチャンスを広げようという動きが活発になっています。法人マイナンバーが個人のマイナンバーと大きく異なるのは、上述したように一般に公表されており、利用範囲も個人マイナンバーのように行政3分野に限られることなく、その範囲の制限もないということなので、“営業などで利用できるぞ!”というわけなのです。
1. 法人番号、指定対象は300万社
法人番号は日本の税の徴収を担う国税庁が指定し、「法人番号公表サイト」上で公開されます。
①一般法人:いちおう対象となる企業は主に登記をしている法人
② 行政機関:加えて、国の機関や地方自治体もその対象になり、国税庁、東京都や大阪府、横浜市といった行政機関にも法人番号がつけられるのです。
③ その他:登記していない法人の中でも法人税などの申告・納税義務のある企業は含まれます(自治体や○○連合組合、その他人格のない社団等の一部でしょう。。。)。
➣日本には①~③あわせて約400万件ありますが、このうちHP上で公開される法人は、
・・・法人登記をしている企業の半分、約200万社
・・・うち株式上場している大企業は約3500社(全体の0.2%)
・・・残りの半数は個人事業主等の登記をしていない200万社や、
行政機関など・・・のうち約100万社が対象。
⇒合計でその法人番号の指定対象社は約300万社となります!
2. 法人番号をマーケティングなどに活用し、新たなビジネスチャンスを
国税庁ホームページにある「法人番号公表サイト」を利用すれば新規法人の検索ができ、新たな顧客拡大につながるマーケティング、といったビジネスチャンスに活用できると言われています。⇒国が法人番号導入による経済効果や具体的利用内容を予測した数字があります。短期・中期・長期に分け、予測しているのです。
●【短期】
*経済効果:年間約70億円
*利用内容
・取引情報の収集効率化
・グループ内調達情報の名寄せの効率化
・対象企業の確認業務の効率化
・市場調査の基礎データ
・キャンペーン管理の厳格化
●【中期】
*経済効果:年間約1兆132億円
*利用内容
・行政手続きの添付書類の削減
・企業間取引の添付書類削減
・取引先の登録
・信用情報の取込みの効率化
・口座照会の対応業務の効率化
●【長期】
*経済効果:中期の数倍=年間数兆円
*利用内容
・BCP(リスクマネジメント)やサプライチェーン(企業間連携)の再編成検討
・企業買収など事業展開戦略への活用
・マネーロンダリング(違法資金)対策
・従業員情報の官民連携による効率化
・統計情報分析の効率化
★なるほど~⁉(ひとりごと;顧問先のつながり具合も一目瞭然、架空会社かもわかり税務調査の手助けですね💦)
まあ、国が想定したように、経済効果が年間約1兆132億円~数兆円になればすごいことですね。そして、こうしたビジネスへの利用を支えるものとして「法人ポータル」(仮称)の必要性を挙げているのです。このポータルサイトは日本の全法人情報が1か所でわかるほか、行政が持っている企業のオープン情報などを見ることができる、といったこ とが期待されています。
3.法人番号への意識はまだ低い、だからこそ一歩先行くチャンス!
しかしこの法人番号に対する企業・法人の意識にはまだ低いものがあります。2015年に調査会社の東京商工リサーチは全国の企業を対象に「マイナンバー法のスタートに関するアンケート」を実施ましたが、この中で「法人番号」に対しては「利用方法がわからない」と回答したものが全体の50%だったようです。「知らない」と回答した企業も含めると全体の70%にもなり、法人番号に対する企業の認識の低さを示しています。ビジネスチャンスと捉えている企業は全体の20%程度!
―アンケートの具体的中身の回答―
*法人番号利用の具体的メリットについては多い順に
• 「取引先管理の利便性向上・効率化」
• 「取引先信用情報入手の効率化」
• 「企業マスタの登録・更新の効率化」
*ビジネスチャンスと捉えている企業の回答では
• 「新規顧客向け新商品・サービスの提供」
• 「従来顧客向け新商品・サービスの提供」
• 「新規顧客向け従来商品・サービスの提供」
• 「従来顧客向け従来商品・サービスの提供拡大」
• 「新規市場参入」
が挙げられています。
企業は法人番号の活用方法について、まだ手探り状態であり、他の企業がまだということであれば、いち早く 活用方法を見つけた企業が有利になることを意味しています。法人番号をどう活用するかどうかは企業の創意工夫に大きくかかっているとも言えますね。
【執筆者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp
上場直後のAppBankで役員の横領が発覚しました。この会社はスマホアプリ関連の情報提供やこれに絡む広告を手掛けている会社のようで、2015.10.15に東証マザーズに上場しております。ところが、上場後間もなくして役員による不正が発覚したとのことです。最近はこの手の話が多く、証券会社や監査法人に批判が向きますがもはやあまり期待しない方がよいと思います。
今回の不正は外部協力者に外注費として資金を支出し、それを横領していたというもので、金額としては1億4千万円であり、横領した資金はほとんどが遊興費でキャバクラをはしごして1晩で300万円を使っていたこともあったそうです。その他にもその役員からの上申書によると滞納していた税金の支払や第3者への貸付などもあるそうですが、びっくりするのが恐喝されて3,000万円ほどの資金を渡してしまっていたようです。社内調査委員会では事実関係の確認が行えなかったとのことですが、本当だとしたら反社会的勢力との繋がりがある可能性もあり、ちょっとまずいですよね。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】
♪亡くなられて相続税の対象となった人は、平成26年(おととし)は“56,000人”で あったと国税庁が発表しました♬
平成26年中に亡くなられた方は約127万人(前年なみ)、このうち相続税の課税対象となった人は約5万6千人(前年なみ)で、課税割合は4.4%(前年4.3%)で平成25年よりわずか0.1ポイント増加にとどまりました^^そして相続時納税額の合計は1兆3,908億円(平成25年1兆5,367億円)です。
◆平成26年の相続税の中身・・・
さて、そのだいたいの平均の中身ですが、相続税の課税対象者(被相続人)は、対象者1人あたり課税価格は2億407万円で、税額は2,473万円です。
金額ベースでみた相続財産の種類の構成割合は、
1.土地41.5%、家屋5.4% と、不動産が財産の半分を占めています。
2.次に現金・預貯金等26.6%、
3.有価証券15.3%、
4.その他11.2%でした
◆平成27年の納税者は何人くらい?
平成27年度ですが、この年からは基礎控除額が引き下げられた影響で相続税は〝身近な税金〟となったので、相続増税で課税対象者は一気に増える見通しです。(データはまだ未発表)その課税される割合は6%台になると言われ、
⇒課税対象者になる被相続人は約76,000人が予想されています!つまり平成26年以前対象外だった2万人が相続税の対象になる公算です。
◆相続財産を売った時の特典について
覚えておいて頂きたい優遇税制をひとつご紹介します。「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」と呼ばれている制度です。
名前はいつもながらややこしいのですが、内容は、
⇒相続により取得した土地、建物、株式などを相続後3年10ヶ月以内に売却した場合には、ご自分で支払った相続税額のうち一定額を所得税(+住民税)の申告の時に差引くことができるというものです。
たとえば、相続した実家を、相続後3年10カ月以内に売却すれば譲渡所得税と住民税が軽減されます。うっかりすると不動産だけと思ってしまいますが、実はこの特例の対象となる資産には、土地・建物のほか、相続により取得した株式、ゴルフ会員権なども含まれるので使わない手はありませんね。もし、売却するのならこの期間内に行う方が節税になるのです。
*** あとづけ ***
老親が元気なうちに、ある程度我が家の相続税を知っておきたい!と私に相談にこられるご子息(相続人)様がいらっしゃいます。中にはご両親同伴でヒアリングに来られる人もいます。しかし実際には・・・
“はい、お父さまが今年亡くなると財産と納税額はいくらで、 来年亡くなると納税はいくらになりまして。。。”なんて、簡単に計算で割り切って話すような問題ではないのですね(笑)。ほとんどのケースでは踏み込んだ計算などは次回まわし、財産が全部でどのくらいあるかも霧の中です。。。そして、親子双方の気持ちが良好であることを確かめる程度で無事に波風立てずにミーテイングは終了します。
・・・ そのような中、わたしは今でも忘れられない相続案件があります。
数年前ですが、部屋で転び骨折をしたのをきっかけに入院し、1週間で大往生を遂げた90代のおばあちゃんがいらっしゃいました。以前から私に相談したいとおっしゃっていたのですが結局来られなかったのです。そして、亡くなる日に病院のベットで“早く先生に相談しとけばよかった、相続税は大丈夫か?払えるのか?”
と子供や孫を前にして亡くなられたのです。 それを聞いて私が後悔したのは言うまでもなく・・・(これ以上は省略 笑)、
ですので、今ではどんなケースでも納税資金の状況の把握と確保については、被相続人になる方には必ずアドバイスをするようにしています。
今まで以上に相続税対策が不可欠となっている昨今、仮にも専門家のはしくれである私は、“生まれてから亡くなるまでのクライアント様の資産管理について”、計算だけでは終わることはできない本質的な事に目をむけながら、何度も考慮し、細心の配慮を一層心がけていきたいと気持ちをあらたにしております。
【執筆者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp
東京商工リサーチは、2016.2.10に、上場企業で2015年度に「不適切な会計・経理」を開示した企業が、2016.2.9までに43件に達し、2007.4月の調査開始以来、年度ベース(4月-3月)での最多記録を更新したと公表しています。
開示企業は新興市場が減少した半面、東証1部、2部上場企業が28件(構成比65.1%)に増え、「不適切な会計・経理」の内容は「経理処理の間違い」など単純なミス以外に、「着服横領」、「業績や営業ノルマ達成を動機とする架空売上」、「循環取引」など、コンプライアンス意識の欠落や業績低迷を糊塗した要因も多いとのことです。産業別では、前年度に続き製造業の増加が顕著で、国外に製造拠点や営業拠点を多く展開するメーカーを中心に不適切会計が多く見られたとのことです。
詳細は、東京商工リサーチのWebサイトをご覧ください。http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20160210_01.html
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com
2016.1日銀がマイナス金利の導入を決定しました。それ以降株価は乱高下を繰り返しています。
マイナス金利といっても日銀が銀行から預かった資金について金利がマイナスになる、すなわち資金が減少して返ってくるということで、一般の預金者がそうなることは現状ないようです。ただ、すでにマイナス金利を導入している欧州では手数料の値上げなどにより預金者への影響が出ているとも言われています。日本ではすでに低金利が常態化していますので、今さら金利が下がっても大騒ぎにはならないですが、国債が値上がりし利回りが低下しているので、年金の運用などに影響が出てきそうです。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】
♪ついに法人税の実効税率20%台まで引き下げに・・・税制改正♪
平成28年の今年は、平成26、27年ほど大きな改正はありませんでしたが、法人実効税率の 20%台への引下げや、消費税の軽減税率導入等が納税者優遇となりました。しかし、配偶者控除など、社会全体への影響のある個人所得税制の見直しは先送りです。
★以下に国税を中心にちりばめられた?主なTopics☆彡を概観します ☆彡
《法人税編》
法人税改革は 「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」 が基本方針になっており、デフレ脱却と経済再生を最優先としての改正内容となっています。
◆法人税の税率引下げ
法人税の税率は、
(1) 平成28年4月1日以後に開始する決算期からは23.4%(標準ベースでの実効税率は29.97%)、
(2) 平成30年4月1日以後に開始する決算期からは23.2%(標準ベースでの実効税率29.74%)です。
なお、中小法人等の軽減税率15%(所得800万円以下)はそのままです。
◆減価償却制度の見直し
平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備、構築物の償却方法については,定率法を廃止して、定額法に一本化となります。
◆欠損金繰越控除の見直し
(1)欠損金の控除限度額は、
①平成28年4月1日以後に開始する決算期からは所得の60%(現行:65%)、
②平成29年度開始55%(現行:50%)、
③平成30年度以後開始50%(現行:50%)と一部見直し。
(2)資本金3千万円未満の中小法人等については従来どおり、
①控除限度額は所得の100%、
②欠損金にみあった税金の還付(繰戻還付)でそのままです。
(3)平成30年4月1日以後に開始する決算期からは、
①青色欠損金の繰越期間、
②青色欠損金の控除制度に係る帳簿保存期間、
③欠損金に係る更正の期間制限、
④欠損金に係る更正の請求期間が10年(現行9年)に延長されます。
◆少額減価償却資産の特例について
中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入は、対象となる法人から―従業員の数が1,000人を超える法人を除いた上で、適用期限が2年延長されます。
◆生産性向上設備投資促進税制の見直し
この税制の特別償却又は税額控除は、適用期限をもって廃止され、上乗せ措置についても平成28年3月末までで延長しない事になりました。
◆その他の改正
企業の「稼ぐ力」と「攻めの経営」を後押しするため、役員給与における多様な株式報酬等の導入などの整備といった改正もなされています。
《個人所得税編》
個人課税については、配偶者控除等各種控除の抜本的な改正は見送られました。
★ 次にちりばめられた?主なTopics☆彡を概観します ★
◆空き家に係る譲渡所得の特例
昨今、不動産は空き家が増えてかえって負の遺産となる事が社会問題化しています。その解消策としてこの特例が創設されました。
(1)相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人が住んでいた家屋(耐震性を具備したものに限る)を相続した相続人が、それを更地にもどした後の土地を譲渡した場合には、その譲渡益から3,000万円を控除することができるというものです。但し、次の要件等をクリアーしなければなりません。例えば、
①家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンションを除く)。
②相続発生時に、被相続人以外の居住者がいないこと。
③相続時から譲渡時点まで、居住・貸付け・事業の用に使われていないこと。
④譲渡価額が1億円を超えないこと・・・、などです。
(※適用期間は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡)
◆三世代同居改修工事の特例
三世代同居のために改修工事を行った場合、次の(1)又は(2)の特例が使えるというもので、新設です!
(1)改修工事の住宅借入金等(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、一定割合を5年間、所得税額から控除する。
(2)改修工事の標準的な費用の額の10%相当をその年だけの所得税額から控除する。改修工事には要件があり対象工事は次の部分。または2か所以上の増設の場合は50万円超であること。
①キッチン
②浴室
③トイレ
④玄関
⇒たとえば工事費150万円であれば、所得税が15万円少なくなるという計算です。
(※適用対象期間は、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの居住)
◆その他の改正
・非居住者への相続に係る「国外転出(相続)時課税」に関し遺産分割協議確定による修正申告や更正の請求を認める。
・市販薬の一定額購入による所得控除の創設(医療費控除との重複適用不可)。
・通勤手当の非課税枠15万円までの引上げ。 等があります。
***** ひとりごと *****
そういえば、今年の1月から法人が受ける利子等に係る税金 「利子割」5% が廃止されました。これも地方自治体のムダ遣いのあらためといえるでしょう。実に驚く内容ですが・・・、預金利息から徴収される利子割税金の5%は、法人税の前払なので,法人税の申告の際に精算されていました。しかし、この精算業務をするのに各自治体では多大な事務負担を要しており、さらに精算後5円や10円を還付するために、毎回数百円の銀行の振込手数料も税収から拠出されているという現実だったのです。
※ちなみに個人はそのまま5%徴収されます。
◎結果、預金利息の税金はこうなります。 ↓
利子割(地方税)/ 所得割(国税)
【法人】 0% / 15.315% 合計で15.315% になった。
【個人】 5% / 15.315% 合計で20.315% のまま…
♪それから、今回新設された“3世代同居改修工事の減税”は少子化対策が目的のようです♪
3世代で同居することにより、子育てがよりし易くなる環境を整備するという政府の考えで、少子化の原因の一つは、出産や子育てを自分達の世代だけで行うことに不安が大きいからではないかとの深読み?(浅読み?)の考え方にあるようです。3世帯同居!?とてもにぎやかで楽しそうですね~。。。しかし、税金が15万円(マックス100万円)くらいの減額なら、別居の方が,気が楽と思うのが最近の世代かもしれませんね^^
今ある制度で良く似たものに“住宅特定改修特別税額控除”があります。この制度は、バリアフリーの改修工事をした場合に所得税からその一部を控除できる制度になっていますね。
いかがでしたでしょう。ちりばめられた改正Topicsでお得感を感じていただけるといいのですが。。。☆彡
【執筆者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp
世界の汚職・腐敗防止活動を展開する国際NGOトランスペアレンシー・インターナショナルは、2016.1.27に「CPI(腐敗認識指数 | Corruption Perception Index)」を発表しています。当該指数は、各国の公務員や政治家などが賄賂などの不正行為に応じるかどうか、すなわち公的部門と民間との関係における腐敗度を調査と評価により数値化してランキングしたものです。
今後海外進出を予定している日本企業、海外子会社の内部監査を予定している日本企業等、贈賄リスク対策や海外子会社ガバナンスの強化に役立てて頂きたいものです。
【AsPacのランキング】168ヵ国中
4位:New Zealand
8位:Singapore
13位:Australia
18位:Hong Kong
18位:Japan
27位:Bhutan
30位:Taiwan
37位:Korea (South)
54位:Malaysia
72位:Mongolia
76位:India
76位:Thailand
83位:China
83位:Sri Lanka
88位:Indonesia
95位:Philippines
112位: Vietnam
117位: Pakistan
123位: Timor-Leste
130位: Nepal
139位: Bangladesh
139位: Laos
139位: Papua New Guinea
147位: Myanmar
150位: Cambodia
166位: Afghanistan
167位: Korea (North)
なお、詳細は、Transparency InternationalのWebサイト(http://www.transparency.org/cpi2015)をご覧ください。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com
来期から東芝の監査を担当するのがPwCあらた監査法人に決まりました。すでに新日本有限責任監査法人は来期の監査を受嘱しないとリリースしていたので、どこがやるのかと興味深々でしたが、PwCあらた監査法人は一応4大監査法人という括りにすると一番規模が小さく、人的資源を確保できるのか疑問な気がします。
2015年3月期で東芝がグローバルで払った監査報酬は29億円とのことで非常に魅力的ではあるものの、世間的注目度が高く、ゆえに監督官庁や会計士協会なども注目する案件だけに火中の栗を拾ったということにならなければよいのですが。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】