2016年2月18日木曜日

[131] 相続税の対象人数?【国内税務】

♪亡くなられて相続税の対象となった人は、平成26年(おととし)は“56,000人”で あったと国税庁が発表しました♬

平成26年中に亡くなられた方は約127万人(前年なみ)、このうち相続税の課税対象となった人は約5万6千人(前年なみ)で、課税割合は4.4%(前年4.3%)で平成25年よりわずか0.1ポイント増加にとどまりました^^そして相続時納税額の合計は1兆3,908億円(平成25年1兆5,367億円)です。

◆平成26年の相続税の中身・・・
さて、そのだいたいの平均の中身ですが、相続税の課税対象者(被相続人)は、対象者1人あたり課税価格は2億407万円で、税額は2,473万円です。
金額ベースでみた相続財産の種類の構成割合は、
1.土地41.5%、家屋5.4% と、不動産が財産の半分を占めています。
2.次に現金・預貯金等26.6%、
3.有価証券15.3%、
4.その他11.2%でした

◆平成27年の納税者は何人くらい?
平成27年度ですが、この年からは基礎控除額が引き下げられた影響で相続税は〝身近な税金〟となったので、相続増税で課税対象者は一気に増える見通しです。(データはまだ未発表)その課税される割合は6%台になると言われ、
⇒課税対象者になる被相続人は約76,000人が予想されています!つまり平成26年以前対象外だった2万人が相続税の対象になる公算です。

◆相続財産を売った時の特典について
覚えておいて頂きたい優遇税制をひとつご紹介します。「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」と呼ばれている制度です。
名前はいつもながらややこしいのですが、内容は、
⇒相続により取得した土地、建物、株式などを相続後3年10ヶ月以内に売却した場合には、ご自分で支払った相続税額のうち一定額を所得税(+住民税)の申告の時に差引くことができるというものです。
たとえば、相続した実家を、相続後3年10カ月以内に売却すれば譲渡所得税と住民税が軽減されます。うっかりすると不動産だけと思ってしまいますが、実はこの特例の対象となる資産には、土地・建物のほか、相続により取得した株式、ゴルフ会員権なども含まれるので使わない手はありませんね。もし、売却するのならこの期間内に行う方が節税になるのです。
 
*** あとづけ ***

老親が元気なうちに、ある程度我が家の相続税を知っておきたい!と私に相談にこられるご子息(相続人)様がいらっしゃいます。中にはご両親同伴でヒアリングに来られる人もいます。しかし実際には・・・
“はい、お父さまが今年亡くなると財産と納税額はいくらで、 来年亡くなると納税はいくらになりまして。。。”なんて、簡単に計算で割り切って話すような問題ではないのですね(笑)。ほとんどのケースでは踏み込んだ計算などは次回まわし、財産が全部でどのくらいあるかも霧の中です。。。そして、親子双方の気持ちが良好であることを確かめる程度で無事に波風立てずにミーテイングは終了します。
・・・ そのような中、わたしは今でも忘れられない相続案件があります。
数年前ですが、部屋で転び骨折をしたのをきっかけに入院し、1週間で大往生を遂げた90代のおばあちゃんがいらっしゃいました。以前から私に相談したいとおっしゃっていたのですが結局来られなかったのです。そして、亡くなる日に病院のベットで“早く先生に相談しとけばよかった、相続税は大丈夫か?払えるのか?”
と子供や孫を前にして亡くなられたのです。 それを聞いて私が後悔したのは言うまでもなく・・・(これ以上は省略  笑)、
ですので、今ではどんなケースでも納税資金の状況の把握と確保については、被相続人になる方には必ずアドバイスをするようにしています。
今まで以上に相続税対策が不可欠となっている昨今、仮にも専門家のはしくれである私は、“生まれてから亡くなるまでのクライアント様の資産管理について”、計算だけでは終わることはできない本質的な事に目をむけながら、何度も考慮し、細心の配慮を一層心がけていきたいと気持ちをあらたにしております。
【執筆者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト |
http://et-inc.jp 

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