経営力強化のために適切な計画をする中小企業・小規模事業者等を政府が積極的に支援する法律が施行されました。人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等から、生産性を向上させる計画を作成することと認定された事業者は税務上等、様々な支援措置を受けることができます。
◆固定資産税(償却資産税)が半分に!
中小企業者等が機械装置(新品に限る)を導入する場合で要件を満たすときは、一定の手続きのもとに償却資産税が3年間1/2に軽減となる特例が設けられました。
[要件とは]
➣ 生産性を高める機械装置の取得が対象
② 160万円以上、
②生産性1%向上、
③10年以内に販売開始
※生産性向上設備投資促進税制のA類型から最新モデルを除外しているため、10年以内のものであれば、古いモデルでも対象となります。
※中古機械は対象になりません
◆固定資産税の軽減措置を受ける場合の流れは次のようになります
①経営力向上計画策定時に設備を決定
↓設備メーカーを通じて工業会等による証明書の入手
②主務大臣に計画を申請
↓経営力向上設備等の種類を記載した計画申請書と証明書を提出
③主務大臣より認定される
↓計画認定書と計画申請書の写しが交付される
④償却資産税申告書に書類添付
計画申請書、証明書の写しを添え償却資産税の申告時に提出
※年末までに認定が受けられない場合は減税の期間が2年となります。申請から認定までは最大30日程度要しますので、余裕を持った計画策定が必要となります。
◆その他金融支援
固定資産税減税以外の支援措置として、
①商工中金による低利融資
②中小企業信用保険法の特例
③中小企業投資育成株式会社法の特例
などがあり、購入に際して、円滑な資金調達ができるようになりました
※上記の記載内容は、平成28年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
【執筆者: Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp
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