2014.12現在、日本において67の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。これらの国・地域の人、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際してVISAを取得する必要はありません。ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはVISAを取得する必要があります。なお、上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア、タイ及びブルネイは15日、その他の国・地域については90日となっています。
インドネシア、アイスランド、シンガポール、アイルランド、タイ、アンドラ、マレーシア、イタリア、ブルネイ、エストニア、韓国、オーストリア、台湾、オランダ、香港、キプロス、マカオ、ギリシャ、クロアチア、米国、サンマリノ、カナダ、スイス、スウェーデン、アルゼンチン、スペイン、ウルグアイ、スロバキア、エルサルバドル、スロベニア、グアテマラ、セルビア、コスタリカ、チェコ、スリナム、デンマーク、チリ、ドイツ、ドミニカ共和国、ノルウェー、バハマ、ハンガリー、バルバドス、フィンランド、ホンジュラス、フランス、メキシコ、ブルガリア、ベルギー、オーストラリア、ポーランド、ニュージーランド、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア、イスラエル、マルタ、トルコ、モナコ、アフリカ、ラトビア、チュニジア、リトアニア、モーリシャス、リヒテンシュタイン、レソト、ルーマニア、ルクセンブルク、英国
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士・税理士 松澤公貴】
Webサイト | www.jp-kmao.com
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