2015.7.30経済産業省は日本企業による外国の公務員への贈賄を防ぐため、不正競争防止法の運用指針である「外国公務員贈賄防止指針」を改訂しました。改訂のポイントは、3点だそうです。
ポイント1
法解釈の明確化:社交を隠れ蓑にした贈賄を防止するとともに、営業関連活動の過度の萎縮を避けるため、構成要件(「営業上の不正の利益を得る目的」)の解釈を明確化しています。
ポイント2
企業における体制強化:会社法、不正競争防止法及び海外法令上、海外事業を行う企業は、外国公務員贈賄防止体制の構築及び運用が必要であることが明記されています。
ポイント3
日本企業が外国公務員等から賄賂要求を受けた場合には、現地日本大使館・領事館に設けられた「日本企業支援窓口」等への相談、日本大使館等を通じた現地政府との協議が可能であることが明示されています。
改訂版の「外国公務員贈賄防止指針」は、経済産業省のWebサイトをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150730008/20150730008-1.pdf
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「外国公務員贈賄防止指針」改訂へ【規制】(http://keiei-economy.blogspot.jp/2015/06/67.html)【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】
Webサイト | www.jp-kmao.com
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