2015年8月6日木曜日

[78] 役員報酬の損金算入限度額見直しへ【国内税務】

政府は企業の役員報酬の損金算入の範囲を拡充する検討に入ったようです。
これまで役員報酬については従業員に対する給与に比べ、損金算入には厳しい制限がありました。例えば(1)毎月同額の月給(2)期初にあらかじめ決めるボーナス(3)利益に連動する報酬などの要件を満たさないと税務上損金に算入することができませんでした。また、利益連動報酬については全役員一律の適用が求められていました。
これでは各企業の状況に応じた役員への報酬の支払いができないのに加え、役員それぞれの役割に応じた報酬の支払いが困難でした。そこで今後は利益以外の指標に応じた役員賞与の支払いを可能にし、各役員の職務に応じた個別算定も可能になるようです。企業のグローバル化、流動的な経営環境に対応するため、役員のタスクはこれまで以上に大きくなり、その成果を適時適切に報酬に反映させるためにはこのような税法面でのバックアップも重要ですね。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】

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