2015年11月30日月曜日
[111] 株式の持ち合い【国内政経】
大手企業で持ち合い株式の売却の動きが広がっているようです。大林組は今後5年で約1千億円分を市場で売却するようです。日本では高度成長期ぐらいから上場企業同士でお互いの株式を持ち合うことが常態化しており、安定株主対策や敵対的買収の防止に役立っていました。バブル期の1990年には上場株式の約50%が持ち合い株だと言われていました。しかしバブル崩壊による株価の下落により持ち合い株により損失が生じる企業が続出し、その比率は徐々に低下していき現在では約15%が持合株式だそうです。比率が低下したとはいえ、現在は投資家への説明責任が問われるのが企業経営の常識となっているため、保有の合理性が認められない株を持ち続けることは企業の評価上マイナスであり、このような姿勢は株価にもマイナスに作用します。株式の持ち合いを解消し、売却した資金を配当や成長投資に充てることが投資家の評価に繋がっていくということですね。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】
2015年11月26日木曜日
[110] 続・ふるさと納税【国内税務】
《殿堂入り地方時自体の人気特産品を一部ご紹介》
◆北海道 上士幌町
平成27年度上半期・ふるさと納税特産品ベスト5
1位:アイス工房ドリームのジェラートセット(1万円コース)
2位:十勝ハーブ牛サーロインステーキセット(1万円コース)
3位:十勝ハーブ牛サーロインブロック5kg(10万円コース)
4位:十勝ナイタイ和牛ロースステーキセット(2万円コース)
5位:十勝ナイタイ和牛焼肉用(1万円コース)
複数の特産品を組み合わせることもできるようです。おいしそうですね♪【写真1】
◆長野県 飯山町
現在全て品切れのようですが…【写真2】
30,000円~40,000円の寄付:マウスコンピュータースティック型、21.5型液晶ディスプレイ
40,000円~50,000円の寄付:8型タブレット、23型液晶ディスプレイ
50,000円~60,000円の寄付:28型液晶ディスプレイ
300,000円~310,000円の寄付:マウスコンピューター15.6型ゲーミングノート など
《GCF(ガバメントクラウドファンディング)で使途を選択》
◆クラウドファンディングとは、不特定多数の人がインターネットで他の人や組織に、財源の提供や協力を求めるというものですが、提供先がガバメント(政府・地方自治体)ということで安心して協力ができます。
◆GCFランキング
1位 殺処分ゼロへ、保護犬舎を3倍の600頭規模に
プロジェクトオーナー:広島県神石高原町
2位 教育で地域を活性化する~白馬高校魅力化プロジェクト~
プロジェクトオーナー:長野県白馬市
3位 世界記憶遺産国内審査通過!杉原千畝を後世に伝えよう!
プロジェクトオーナー:岐阜県八百津町
4位 明治日本の産業革命を支えた世界文化遺産「三池炭鉱」を世界に発信する!
プロジェクトオーナー:福岡県大牟田市
自治体のプレゼンセンスが光りますね♪【写真3】
《「ふるさと納税」と、そのメリット》
◆メリット①
<そもそも、ふるさと納税とは ・・?>
ふるさと納税は地方自治体への寄付金制度のことです。⇒そのお返しにお礼がもらえることがあります。(各地の特選品、特産品、宿泊券、更にはパソコンやT-ポイントなど)年収や家族構成などで上限金額がきまり、寄付が高額になればお礼も高額のものになります。お礼の上位は米、牛肉、カニ、季節の果物など地域の自慢の特産品が占めているようです。
◆メリット②
<確か、確定申告で戻って来るんだっけ・・?>
その寄付金は自己負担金2,000円を除き超える部分についてその年の所得税、翌年度の住民税より控除されます。サラリーマンの方(確定申告する義務のない方)には寄付先が5箇所以下なら確定申告が不要な制度も用意されました(ふるさと納税ワンストップ制度)。そのため実質自己負担2,000円で各地の特選品が手に入ることになります。⇒今までただ払うだけであった所得税、住民税の一部を特産品という形で還元できます。年収によって上限が決まるので持ち出し資金の多い高所得者に有利な制度であるといえます。
【写真4】会社員の方の上限額の目安です。個人で事業をされている方や年金を受取っている方は、住民税の年額の2割くらいが大まかな寄付額の上限となります。
◆メリット③
<自分の故郷じゃないといけないの?>
好きな地域を選ぶことができ複数の地域に寄付できます。生まれた地域や住んでいる地域に限定されないので⇒第2のふるさとづくりや応援したい地域に寄付ができます。
◆メリット④
<せっかく寄付するのだから、ちゃんと使ってほしい!>
寄付の用途が選べます。日本で唯一税金の使い方が指定できる制度です。他の自治体に間接的な納税ができる画期的な制度です。⇒例えば震災の復興、生まれ故郷や思い入れのある旅行先の自然保護、図書館建設や老人介護施設建設の費用など自分の寄付先が選べます。
◆メリット⑤
<これの法人バージョンはないの?>
企業もふるさと納税ができます。ふるさと納税は特定寄付金の「国、地方公共団体に対する寄付金」に該当するので全額損金算入することが可能です。⇒更に寄付の使い方も指定できるため企業のアピールもつながります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*** ふるさと納税の申し込み方法ですが ***
申込み手順は、各地方公共団体のホームページから申し込みができます。下記のホームページから直接申し込みができる自治体もございます。http://www.furusato-tax.jp/rank.html
ホームページより申込みをし、自治体から連絡が来ましたら指定された方法で寄付金を支払うことになります。その後領収書を保管して頂き、3月に確定申告で寄付金控除をすることで所得税等の還付、住民税でも寄付金控除の対象となります。
【執筆者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士 | 編集担当;大久保いづみ】 Webサイト | http://et-inc.jp
2015年11月23日月曜日
[109] 相次ぐ専門家による成年後見制度の悪用【国内不祥事】
成年後見制度とは、認知症、知的障害及び精神障害等の理由により判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金等の財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約締結したり、遺産分割の協議をする必要があっても、自ら当該事象をすることが困難な状況にあります。また、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を締結してしまい、悪徳商法の被害にあう虞もあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1)。成年後見人になれるのは家庭裁判所によって選任された人のみであり、多くは親族が務めるが、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士等の専門家が選任されることもあります。
近年、専門家である成年後見人がその地位を悪用して、自己の権利を主張できない本人の財産を後見人自身のために使う「業務上横領事件」が頻発しています。2014年の被害は計5億6千万円に上り、2015年も悪質な事件が次々に明らかになっています。不正を防ぐチェック体制の甘さを指摘する声も多く、裁判所や弁護士会、司法書士会は防止策を講じ始めていますが、弱者を保護するためにも形式的ではなく有効な防止策となることを望みます。
詳細は、最高裁のWebサイトをご覧ください。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com
2015年11月19日木曜日
[108] 伊藤忠商事トップへ【国内政経】
2016.3期の第2四半期の決算が出そろいました。
総合商社の決算では三菱商事と三井物産が資源価格の下落による影響をモロに受け、それぞれ純利益が1,741億円(前年同期比35%減)、1,457億円(前年同期比37%減)となりました。これに対して好調なのが伊藤忠商事。2,218億円と前年同期比で38%の増加となり、大手2社を一気に追い抜きました。生活資材や化学品などといった非資源分野が好調だったようです。通期見通しでも伊藤忠商事は純利益が3,480億円と三菱・三井を上回っており、このまま順調に行けば伊藤忠商事が年間純利益で商社トップになります。資源価格は今後2~3年くらいは低迷が続くというのが大方の見方らしく、今後数年はこのような状況が続くかもしれません。商社というとやはり三菱・三井と思っていたのですが、いずれビッグスリーと呼ばれる時代が来るかもしれません。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】
総合商社の決算では三菱商事と三井物産が資源価格の下落による影響をモロに受け、それぞれ純利益が1,741億円(前年同期比35%減)、1,457億円(前年同期比37%減)となりました。これに対して好調なのが伊藤忠商事。2,218億円と前年同期比で38%の増加となり、大手2社を一気に追い抜きました。生活資材や化学品などといった非資源分野が好調だったようです。通期見通しでも伊藤忠商事は純利益が3,480億円と三菱・三井を上回っており、このまま順調に行けば伊藤忠商事が年間純利益で商社トップになります。資源価格は今後2~3年くらいは低迷が続くというのが大方の見方らしく、今後数年はこのような状況が続くかもしれません。商社というとやはり三菱・三井と思っていたのですが、いずれビッグスリーと呼ばれる時代が来るかもしれません。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】
2015年11月16日月曜日
[107] 10月スタートの税制&新設法人の消費税の免税【国内税務】
♪中小企業の経営に関わる制度も多くスタート!ですので新制度の内容をしっかりチェックしておきたいところ♪
前回INFOは来年からの改正税制について記述しましたが、今年10月にはさまざまな新制度や改正法がスタートしています。これは、安保関連法案の審議などで、通常国会の会期が9月までもつれ込んだため、国会で成立した複数の改正法の施行と、前もって予定されていた税制改正などのスタート時期が10月に重なったためです。⇒中小企業の経営に関わる制度も多いので、新制度の内容をしっかりチェックしておきたいところです。
◆国外電子商取引にかかる消費税
2015.10.1からは、国外との電子商取引にかかる消費税の仕組みが新しくなりました。アマゾンなどから購入する電子書籍などに、新たに消費税がかかるようになり、事業者間の取引では、サービスの買い手である国内事業者に納税義務が生じるようになっています。
◆最低賃金更新
同日からは新たな最低賃金が適用されました。前年より18円引き上げられ、全国平均で798円になっています。9月末に施行された改正労働者派遣法とあわせ、非正規労働者やアルバイトを雇っている企業は内容を把握してください。
◆マイナンバーの発送
国民全員に12桁の番号を付与するマイナンバー制度は、2015.10.5時点で住民票のある住所に、いよいよ通知カードが発送されはじめました。また、法人に付番される法人番号の情報を公開する国税庁の専用サイトも同日にスタートしています。
◆電子保存に関する規定ゆるやかに
2015.9.30からは、領収書や契約書類の電子保存に関する規定が変わりました。これまでスキャナー保存が許されていたのは3万円未満の領収書のみでしたが、すべての書類をスキャナー保存で代用することが可能となりました。
◆このほか・・・
2015.10.1から子育て世帯や低所得者への給付金の支給が始まりました。公務員の共済年金が廃止されて厚生年金に一本化されました。
これらさまざまな制度が10月から変わっていることに注意しなければなりません。
さて、次は消費税の新設法人と納税義務についてです。これは新改正のことではありませんが、さいきん新規に法人設立する経営者様が増えていますので、重要と思われるところを、改めて記載します。
◆新設法人は原則として免税事業者
新規設立法人には、消費税の納税義務を判定するための前期、前々期(基準期間)がないため、原則として設立1年目、2年目の事業年度における消費税の納税義務は発生しません。
◆ただし、原則に対する例外があります。
≪例外1 資本金1,000万円以上≫
その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度であったとしても、納税義務は免除されません(平成9年の税制改正)。
≪例外2 特定期間課税売上1,000万円超≫
上半期である半年間の課税売上高が1,000万円を超えていた場合、その翌事業年度は納税義務が免除されません。その前年上半期のことを「特定期間」といいます(平成23年6月の税制改正)。
≪例外3 特定新規設立法人≫
設立された法人の50%超を保有する法人・個人を含めた株主グループの中のいずれかが、新設法人の基準期間に対応する期間の課税売上高につき5億円超であったなら、その新設法人の納税義務は免除されません。この50%超の支配関係下にある新設法人のことを「特定新規設立法人」といいます(平成24年8月の税制改正)。
≪例外4 新設合併消滅会社が1,000万円超≫
合併によってすべての会社が消滅し、新しく設立された会社が消滅会社を承継することを新設合併といいます。合併があった日の初年度では、消滅被合併法人のいずれかが、新設法人の基準期間対応課税売上高につき1,000万円超の場合、2年目以降は、合併・各被合併法人の基準期間対応課税売上高の合計額が1,000万円超の場合、では合併新設法人の納税義務は免除されません。
≪例外5 新設分割会社等が1,000万円超≫
会社分割・現物出資・事業譲渡による新設法人(新設分割等承継子法人)のその分割等があった日の初年度では、分割元等法人のいずれかが、新設法人の基準期間対応課税売上高につき1,000万円超の場合、2年目以降は、分割・承継等の全法人の基準期間対応課税売上高の合計額が1,000万円超の場合、では新設分割等設立法人の納税義務は免除されません
(上記の記載内容は、平成27年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません)
*** あとづけ ***
さて、消費税+たばこ税のゆくえですが・・・
禁煙する人の多くは男性のようで、毎年確実に禁煙者は減少しているようですが、女性でたばこを吸う人は統計上ではほぼ一定しており禁煙する傾向は少ないようです。これもたばこはもう嗜好品というよりは一種の贅沢品?になっている現われでしょうか。
なぜかといいますと、タバコの税金は実に64.4%もあるのです。たとえば、一箱430円のたばこのうち、国税106円・地方税122.44円・たばこ特別税16.4円・消費税31.85円となっており、その一箱は実行税率64.4%!なんです。たばこが贅沢品といわれるわけですね。
そこで政府も考え、2017年4月からの消費税同時のたばこ増税はさずがにきびしいね、と言うことになったようで11/9の閣議ではたばこ税は見送られました。
でも、“I loveたばこ族” の方は税金がいくらになっても関係ないかもしれませんね。それは、ガソリンが多少値上がりしても “やっぱり車便利手放せない!族” の私と同じかもです。
【執筆者: 金田一希世美 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp
前回INFOは来年からの改正税制について記述しましたが、今年10月にはさまざまな新制度や改正法がスタートしています。これは、安保関連法案の審議などで、通常国会の会期が9月までもつれ込んだため、国会で成立した複数の改正法の施行と、前もって予定されていた税制改正などのスタート時期が10月に重なったためです。⇒中小企業の経営に関わる制度も多いので、新制度の内容をしっかりチェックしておきたいところです。
◆国外電子商取引にかかる消費税
2015.10.1からは、国外との電子商取引にかかる消費税の仕組みが新しくなりました。アマゾンなどから購入する電子書籍などに、新たに消費税がかかるようになり、事業者間の取引では、サービスの買い手である国内事業者に納税義務が生じるようになっています。
◆最低賃金更新
同日からは新たな最低賃金が適用されました。前年より18円引き上げられ、全国平均で798円になっています。9月末に施行された改正労働者派遣法とあわせ、非正規労働者やアルバイトを雇っている企業は内容を把握してください。
◆マイナンバーの発送
国民全員に12桁の番号を付与するマイナンバー制度は、2015.10.5時点で住民票のある住所に、いよいよ通知カードが発送されはじめました。また、法人に付番される法人番号の情報を公開する国税庁の専用サイトも同日にスタートしています。
◆電子保存に関する規定ゆるやかに
2015.9.30からは、領収書や契約書類の電子保存に関する規定が変わりました。これまでスキャナー保存が許されていたのは3万円未満の領収書のみでしたが、すべての書類をスキャナー保存で代用することが可能となりました。
◆このほか・・・
2015.10.1から子育て世帯や低所得者への給付金の支給が始まりました。公務員の共済年金が廃止されて厚生年金に一本化されました。
これらさまざまな制度が10月から変わっていることに注意しなければなりません。
さて、次は消費税の新設法人と納税義務についてです。これは新改正のことではありませんが、さいきん新規に法人設立する経営者様が増えていますので、重要と思われるところを、改めて記載します。
◆新設法人は原則として免税事業者
新規設立法人には、消費税の納税義務を判定するための前期、前々期(基準期間)がないため、原則として設立1年目、2年目の事業年度における消費税の納税義務は発生しません。
◆ただし、原則に対する例外があります。
≪例外1 資本金1,000万円以上≫
その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度であったとしても、納税義務は免除されません(平成9年の税制改正)。
≪例外2 特定期間課税売上1,000万円超≫
上半期である半年間の課税売上高が1,000万円を超えていた場合、その翌事業年度は納税義務が免除されません。その前年上半期のことを「特定期間」といいます(平成23年6月の税制改正)。
≪例外3 特定新規設立法人≫
設立された法人の50%超を保有する法人・個人を含めた株主グループの中のいずれかが、新設法人の基準期間に対応する期間の課税売上高につき5億円超であったなら、その新設法人の納税義務は免除されません。この50%超の支配関係下にある新設法人のことを「特定新規設立法人」といいます(平成24年8月の税制改正)。
≪例外4 新設合併消滅会社が1,000万円超≫
合併によってすべての会社が消滅し、新しく設立された会社が消滅会社を承継することを新設合併といいます。合併があった日の初年度では、消滅被合併法人のいずれかが、新設法人の基準期間対応課税売上高につき1,000万円超の場合、2年目以降は、合併・各被合併法人の基準期間対応課税売上高の合計額が1,000万円超の場合、では合併新設法人の納税義務は免除されません。
≪例外5 新設分割会社等が1,000万円超≫
会社分割・現物出資・事業譲渡による新設法人(新設分割等承継子法人)のその分割等があった日の初年度では、分割元等法人のいずれかが、新設法人の基準期間対応課税売上高につき1,000万円超の場合、2年目以降は、分割・承継等の全法人の基準期間対応課税売上高の合計額が1,000万円超の場合、では新設分割等設立法人の納税義務は免除されません
(上記の記載内容は、平成27年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません)
*** あとづけ ***
さて、消費税+たばこ税のゆくえですが・・・
禁煙する人の多くは男性のようで、毎年確実に禁煙者は減少しているようですが、女性でたばこを吸う人は統計上ではほぼ一定しており禁煙する傾向は少ないようです。これもたばこはもう嗜好品というよりは一種の贅沢品?になっている現われでしょうか。
なぜかといいますと、タバコの税金は実に64.4%もあるのです。たとえば、一箱430円のたばこのうち、国税106円・地方税122.44円・たばこ特別税16.4円・消費税31.85円となっており、その一箱は実行税率64.4%!なんです。たばこが贅沢品といわれるわけですね。
そこで政府も考え、2017年4月からの消費税同時のたばこ増税はさずがにきびしいね、と言うことになったようで11/9の閣議ではたばこ税は見送られました。
でも、“I loveたばこ族” の方は税金がいくらになっても関係ないかもしれませんね。それは、ガソリンが多少値上がりしても “やっぱり車便利手放せない!族” の私と同じかもです。
【執筆者: 金田一希世美 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp
2015年11月12日木曜日
[106] ミャンマー経済に注目【国際政経】
ミャンマーは2011 年の民政移管後、外国直接投資流入の拡大により7%を超える高成長を続けています。
2015.11.8に投票が行われたミャンマー総選挙は、事前の予測どおりアウン・サン・スー・チー氏の率いる「国民民主連盟(NLD)」が大勝し、2016.3月までに新大統領が就任する予定で、政治的な大きな節目に外国企業の注目が集まっています。
また、日本とミャンマーの関係は国交樹立から、昨年で60周年を迎えており、帝国データバンクの調査によると、ミャンマーに進出している日本企業は、2014.10月末現在で280社と、約4年間で5.4倍に急増しているようです。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com
2015.11.8に投票が行われたミャンマー総選挙は、事前の予測どおりアウン・サン・スー・チー氏の率いる「国民民主連盟(NLD)」が大勝し、2016.3月までに新大統領が就任する予定で、政治的な大きな節目に外国企業の注目が集まっています。
また、日本とミャンマーの関係は国交樹立から、昨年で60周年を迎えており、帝国データバンクの調査によると、ミャンマーに進出している日本企業は、2014.10月末現在で280社と、約4年間で5.4倍に急増しているようです。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com
2015年11月9日月曜日
[105] タワーマンション節税の監視強化【国内税務】
先日日経新聞にタワーマンションを利用した相続税の節税について国税庁が監視を強化するという記事が出ていました。
今年から始まった相続税の改定により相続に関する課税が強化され、これに対応するため数年前からタワーマンションを利用した節税スキームが富裕層の間で盛んになっているようです。相続にあたっては現金で資産を持っておくよりも不動産で資産を持っていた方が不動産の評価額が減額され、相続税が安くなるというのは一般的には知られています。これがタワーマンションとなるとさらに節税効果が出るのです。マンションの相続税評価上、土地と建物は別々に計算されます。土地はマンションの敷地全体の面積を専有部分の面積で按分して各戸の持分が決まることが一般的です。つまり、高層のマンションほど各戸の土地の持分は小さくなり、評価額も小さくなります。建物の評価額は、階数は関係なく低層階でも高層階でも占有面積に応じて一定となるため高層階の方が時価と評価額の乖離が大きく、節税効果が出ます。
このような富裕層の課税逃れに対して国税庁は監視を強化し、行き過ぎた節税は追徴課税の対象とするという方針のようですが、ある程度しっかりした基準を示さないとそれこそ課税の公平を害することになるので透明性のある対応をしてほしいですね。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】
今年から始まった相続税の改定により相続に関する課税が強化され、これに対応するため数年前からタワーマンションを利用した節税スキームが富裕層の間で盛んになっているようです。相続にあたっては現金で資産を持っておくよりも不動産で資産を持っていた方が不動産の評価額が減額され、相続税が安くなるというのは一般的には知られています。これがタワーマンションとなるとさらに節税効果が出るのです。マンションの相続税評価上、土地と建物は別々に計算されます。土地はマンションの敷地全体の面積を専有部分の面積で按分して各戸の持分が決まることが一般的です。つまり、高層のマンションほど各戸の土地の持分は小さくなり、評価額も小さくなります。建物の評価額は、階数は関係なく低層階でも高層階でも占有面積に応じて一定となるため高層階の方が時価と評価額の乖離が大きく、節税効果が出ます。
このような富裕層の課税逃れに対して国税庁は監視を強化し、行き過ぎた節税は追徴課税の対象とするという方針のようですが、ある程度しっかりした基準を示さないとそれこそ課税の公平を害することになるので透明性のある対応をしてほしいですね。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】
2015年11月5日木曜日
[104] プチ富裕層もそろそろ課税対象になるかも【国内税務】
◆「富裕層」の重点調査
ここ数年、国税庁で公表される税務調査事績は、いわゆる「富裕層」に対しての資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭において実施すると公表しています。そして最近、税務専門誌に突然報道されたところによると、国税当局には「重点管理富裕層名簿」というものがあり、この名簿への登載は、各国税局内部の複数の係の協議の上で、指定されているようです。登載されるのは、周囲の一定の個人(例えば家族など)や法人も含まれ、一体的に管理されている様子。
◆登載の指定基準
該当者と指定される基準には、①形式基準と②実質基準があり、次のようになっています。
① 見込保有資産総額が特に大の者
② 形式基準に該当しないが、一定規模以上の資産をもっていて、かつ、国際的租税回避行為、その他の富裕層固有の問題が想定され、重点管理富裕層として特に指定する必要があると認められる者
◆保有財産からの富裕層の数はどれくらい
一般に資産家とか富裕層とかいう言葉がありますが、どれくらいの人数がいるのでしょうか。ストック(財産規模)からみては近年において次のようないくつかの報告があります!(*なお、フロー(年収入)からみたプチ富裕層は最後のあとづけをみてください)
《クレディ・スイスのレポート》
・純資産100万ドル以上の日本の富裕層は2,700,000人、
・純資産額5,000万ドル以上の超富裕層は2,887人
《イギリスのナイト・フランのレポート》
・純資産3,000万ドル以上の日本の超富裕層は16,703人としています。
《野村総研の公表》
・純金融資産保有額が1億円以上の日本の富裕層は100.7万世帯、
・純金融資産保有額が5億円以上の日本の超富裕層は5.4万世帯と公表しています
◆超富裕層への課税強化体制整備
国税庁は超富裕層への課税強化として、
・所得税、相続税・贈与税の最高税率のアップ、
・国外送金等調書
・国外証券移管等調書
・国外財産調書制度の施行、財産債務調書制度の一新化、
・マイナンバー制度の導入と、情報捕捉の態勢も整えられ、
・平成27年7月から施行の出国税(国外転出時課税制度)、
・平成28年から施行の金融税制の構造変換と
着実に歩みを進めています。
財産の総額に累進税率を掛ける富裕税の復活も視野にあるのかもしれません。そういうことのための富裕層へのメッセージと言えそうです。
上記の記載内容は、平成27年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
*** あとづけ ***
さて、上記に記載した富裕層の基準はストック(財産)からみたものです。しかし、最近ではフロー(年収)からみた富裕層の概念も定着してきています。
世帯収入を基盤とした富裕層の定義について考えてみると、新聞などでは平均的に年収2,000万円以上の方として活用していますが、富裕層の定義としてはあいまいで、年収1,500万円以上とするものや、3,000万円以上の収入を定義とするものなどラインは様々です。最近では富裕層における年収の下限として1000万円以上と言うものもある、プチ富裕層に区分されはじめました。
*女性に人気のネイルアートは今まではお金持ちの特権のようなものでしたが
“短い爪でも楽しめるショートネール!”
との広告のとおり、多少の高額でも確実にプチ富裕層の主婦を含む女性に広がってきていますね。
しかし・・・、このところだれでも日本の各種税金の負担感を感じはじめているのではないでしょうかね~。個人課税は基本的に所得税・住民税はもちろん社会保険料、近年から10%になる消費税・・・とかかってきます。つまりたぶん、う~ん少なくみても収入の40%以上は国内の税金の支払いに消えていきます。今年から相続税もあがりましたし・・・、専門職という立場というよりわたしも個人的に ‘はぁ~’ とため息。。。 これ以上のコメントは控えておきます(;^ω^)
【執筆者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】
Webサイト | http://et-inc.jp
ここ数年、国税庁で公表される税務調査事績は、いわゆる「富裕層」に対しての資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭において実施すると公表しています。そして最近、税務専門誌に突然報道されたところによると、国税当局には「重点管理富裕層名簿」というものがあり、この名簿への登載は、各国税局内部の複数の係の協議の上で、指定されているようです。登載されるのは、周囲の一定の個人(例えば家族など)や法人も含まれ、一体的に管理されている様子。
◆登載の指定基準
該当者と指定される基準には、①形式基準と②実質基準があり、次のようになっています。
① 見込保有資産総額が特に大の者
② 形式基準に該当しないが、一定規模以上の資産をもっていて、かつ、国際的租税回避行為、その他の富裕層固有の問題が想定され、重点管理富裕層として特に指定する必要があると認められる者
◆保有財産からの富裕層の数はどれくらい
一般に資産家とか富裕層とかいう言葉がありますが、どれくらいの人数がいるのでしょうか。ストック(財産規模)からみては近年において次のようないくつかの報告があります!(*なお、フロー(年収入)からみたプチ富裕層は最後のあとづけをみてください)
《クレディ・スイスのレポート》
・純資産100万ドル以上の日本の富裕層は2,700,000人、
・純資産額5,000万ドル以上の超富裕層は2,887人
《イギリスのナイト・フランのレポート》
・純資産3,000万ドル以上の日本の超富裕層は16,703人としています。
《野村総研の公表》
・純金融資産保有額が1億円以上の日本の富裕層は100.7万世帯、
・純金融資産保有額が5億円以上の日本の超富裕層は5.4万世帯と公表しています
◆超富裕層への課税強化体制整備
国税庁は超富裕層への課税強化として、
・所得税、相続税・贈与税の最高税率のアップ、
・国外送金等調書
・国外証券移管等調書
・国外財産調書制度の施行、財産債務調書制度の一新化、
・マイナンバー制度の導入と、情報捕捉の態勢も整えられ、
・平成27年7月から施行の出国税(国外転出時課税制度)、
・平成28年から施行の金融税制の構造変換と
着実に歩みを進めています。
財産の総額に累進税率を掛ける富裕税の復活も視野にあるのかもしれません。そういうことのための富裕層へのメッセージと言えそうです。
上記の記載内容は、平成27年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
*** あとづけ ***
さて、上記に記載した富裕層の基準はストック(財産)からみたものです。しかし、最近ではフロー(年収)からみた富裕層の概念も定着してきています。
世帯収入を基盤とした富裕層の定義について考えてみると、新聞などでは平均的に年収2,000万円以上の方として活用していますが、富裕層の定義としてはあいまいで、年収1,500万円以上とするものや、3,000万円以上の収入を定義とするものなどラインは様々です。最近では富裕層における年収の下限として1000万円以上と言うものもある、プチ富裕層に区分されはじめました。
*女性に人気のネイルアートは今まではお金持ちの特権のようなものでしたが
“短い爪でも楽しめるショートネール!”
との広告のとおり、多少の高額でも確実にプチ富裕層の主婦を含む女性に広がってきていますね。
しかし・・・、このところだれでも日本の各種税金の負担感を感じはじめているのではないでしょうかね~。個人課税は基本的に所得税・住民税はもちろん社会保険料、近年から10%になる消費税・・・とかかってきます。つまりたぶん、う~ん少なくみても収入の40%以上は国内の税金の支払いに消えていきます。今年から相続税もあがりましたし・・・、専門職という立場というよりわたしも個人的に ‘はぁ~’ とため息。。。 これ以上のコメントは控えておきます(;^ω^)
【執筆者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】
Webサイト | http://et-inc.jp
2015年11月2日月曜日
[103] 借主(退去者)の負担軽減【規制】
「民法の一部を改正する法律案」が、2015.3.31に国会に提出され、施行日は、原則公布の日から起算して3年以内の政令で定める日とされています(法務省Webサイト:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00175.html)。
賃貸アパート、マンション等に関係する項目は、敷金返還及び原状回復が明文化されています。敷金返還は、契約終了時に返還義務が発生するとのことで、また、原状回復は、通常の使用による損耗や経年劣化による損耗は貸主(大家)の負担で修理するとなるようです。
他方、国交省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国交省Webサイト:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html)が存在していますが、当該ガイドラインは法律ではなく、単なるガイドラインに過ぎず、遵守しなくても罰則がなくトラブルになるケースにもあったようです。当該ガイドラインの内容がどれだけ考慮されたかは分かりませんが、借主(退去者)にとって有利によりなっているようです。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com
賃貸アパート、マンション等に関係する項目は、敷金返還及び原状回復が明文化されています。敷金返還は、契約終了時に返還義務が発生するとのことで、また、原状回復は、通常の使用による損耗や経年劣化による損耗は貸主(大家)の負担で修理するとなるようです。
他方、国交省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国交省Webサイト:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html)が存在していますが、当該ガイドラインは法律ではなく、単なるガイドラインに過ぎず、遵守しなくても罰則がなくトラブルになるケースにもあったようです。当該ガイドラインの内容がどれだけ考慮されたかは分かりませんが、借主(退去者)にとって有利によりなっているようです。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com
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