2015年11月2日月曜日

[103] 借主(退去者)の負担軽減【規制】

「民法の一部を改正する法律案」が、2015.3.31に国会に提出され、施行日は、原則公布の日から起算して3年以内の政令で定める日とされています(法務省Webサイト:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00175.html)。

賃貸アパート、マンション等に関係する項目は、敷金返還及び原状回復が明文化されています。敷金返還は、契約終了時に返還義務が発生するとのことで、また、原状回復は、通常の使用による損耗や経年劣化による損耗は貸主(大家)の負担で修理するとなるようです。
他方、国交省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国交省Webサイト:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html)が存在していますが、当該ガイドラインは法律ではなく、単なるガイドラインに過ぎず、遵守しなくても罰則がなくトラブルになるケースにもあったようです。当該ガイドラインの内容がどれだけ考慮されたかは分かりませんが、借主(退去者)にとって有利によりなっているようです。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト |
www.jp-kmao.com

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