2015年4月9日木曜日

[44] マイナンバー制度スタート、でも銀行も必要なの?【国内税務】

源泉徴収票はA5サイズ(as Samsung GALAXY)
国税庁では、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の利用開始に向け、個人・法人の番号を記載することになる国税書類様式の提供スケジュールの公表等の準備を進めています。
◆スケジュール
① 今年(2015年)10月から個人番号・法人番号の通知が始まります。
② 来年(2016年)1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用が開始される予定です。
③ すでに、「配当・剰余金の分配及び基金利息の支払調書」や「報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書」、「生命保険契約等の一時金の支払調書」、「生命保険契約等の年金の支払調書」、「先物取引に関する支払調書」、「特定口座年間取引報告書」の法定調書6様式(イメージ)が公表されており、
④ 年末調整の関係様式は今年の9月下旬に確定する予定です。
⑤ 所得税や相続税・贈与税・消費税などの申告書・申請書・届出書等は6月以降に確定し、その他の税務関係書類も順次公表される予定です。
◆大きさの変更
様式変更に伴い、法定調書のサイズも変わり、給与所得の源泉徴収票は、現行のA6サイズからA5サイズに大きくなります。なお、本人交付用の源泉徴収票には支払者の番号は記載しないこととなっております。
◆作成時の変更
各様式には、個人番号や法人番号を記載する箇所が設けられます。
例えば、
①事業者が個人に講演料などを支払った場合、
まず、事業者は個人から番号の提供を受け、その際個人番号カードにより本人確認を行う必要があります。
⇒ 次に「報酬・料金・契約金及び賞金の法定調書」に、その講演者の個人番号、支払者として事業者の法人番号を記載します。
② 年末調整の場合、
まず、年末調整時に従業員に提出させる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」などは、給与所得者本人のほか、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の個人番号の記載も必要になります。ただし個人番号の確認については提供を行う給与所得者本人のみを確認することになります。

※ 上記の記載内容は、平成27年3月9日現在の情報に基づいて記載しており、今後の動向によって税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性がありますので、記載の内容等は将来にわたって保証されるものではありません。
***** ひとりごと  ***** 
政府はさらに金融機関に対して、預貯金口座情報をマイナンバー又は法人番号によって検索管理できるように義務付け、金融機関が預貯金者等に対してマイナンバーの告知を求めることができるようにすること等を内容とする法案を提出しています。目的は、社会保障制度の所得・資産を適正に調査することや、適正・公平な税務執行の観点から社会保障給付の際の資力調査や税務調査の効率性を高めるという点にあると説明しています。つまりマイナンバー制度の導入により、官と民における社会保障と税分野の様々な個人データを生涯一つのナンバーで管理しながら、情報提供ネットワークシステムを通じて確実に預金や資産の名寄せと統合利用を可能としようとしているのです。見方をかえれば、以前にもお伝えしましたが、市民の自己情報コントロール権は形骸化し、諸外国でも深刻な社会問題化しているように大量の情報漏えいや、なりすましなどのプライバシー侵害のリスクを更に高めることになる可能性もでてきています。
預貯金口座をマイナンバーで管理することは、今後はもしかすると民間分野での利用範囲はさらに拡大され、預貯金口座における預貯金者の生活と密接な関連を有する預貯金情報(日付・金額・支払先などは重要な個人情報である。)全体も含めてマイナンバーによる検索が可能となり、情報漏えい等が発生した場合のプライバシー侵害のおそれは極めて大きくなるでしょう。他方、多くの金融機関において本人確認が容易ではない口座が多く存在し、全ての口座についてマイナンバーによる検索を実現するためには多大な労力負担がかかること、金融機関のマイナンバーによる検索では、対象者の一部の資産のみを把握することになり、むしろ社会保障における調査や税務執行が不公平になる可能性があるなどの制度上の問題点もあがってきます。
★そして特定できない預金資産については国が没収???ということになる?! 

このように預貯金口座に付番することは、マイナンバー制度の本来の目的を超えていて、危険性が極めて高くなる反面、社会保障や税務執行の適正・公平に十分資するとは言えない結果となり、極めて合理性が認められないという指摘が多くあります。せめて、プライバシー保護のためには、個人情報の同一性確認が目的を超え「容易」にできないことや情報の結合はしないシステムを確立した上でマイナンバーが活用される事が大切でしょう。たとえば分野別の番号で管理するなど。平成27年3月10日日本弁護士連合会会長 村越進氏一部抜粋)
 昨年もこの記事の時にコメントしましたが、またもや国のわがままし放題がはじまり、今度はマイナンバーを使って、個人法人の金融資産を管理下におきたいというわけです。単純に考えても脱税防止と財産没収?ということが意図かなぁと。個人的にはどっちも関係ないのですが、ただこれからは〝統一番号で国に生涯管理されるんだなぁ・・・〟というペットのような(不)安心した気分です(笑)。意見はいろいろですが、いずれにしても民間に情報漏えいされることだけは注意して欲しいものです。

【執筆者: 金田一希世美 税理士・CFP・FP1級技能士】
Webサイト/http://et-inc.jp

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