2015年4月30日木曜日

[50] 海外からのネット配信にAmazon税?【国内税務】 

♪海外取引にも消費税がちょっとづつ!
 


     
◆変更の内容です
2015年10月より、海外からインターネットで日本に配信される電子書籍や音楽などが消費税の課税対象になります。「電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介して行われる役務の提供を『電気通信役務の提供』(仮称)と位置付け、国内外の判定基準を、役務提供者の事務所所在地から、役務の提供を受ける者の住所地等に見直す! としています。それから海外からのネット配信は、そのサービスの提供が事業者向けと消費者向けで課税方法が異なります。

◆消費者向けの場合(B to C)
個人消費者向けにおいては『登録国外事業者制度』が創設され、そのサービスを提供した国外事業者が日本の国税当局にこの登録を行い消費税を納めます。そして消費者は国外事業者に消費税を上乗せした代金を支払うことになります。

◆事業者向けの原則(B to B)
広告などの事業者向けの場合は、その取引に係る消費税の納税義務を、サービスを受ける事業者に転換する『リバースチャージ方式』として導入します。引き受けた電気通信役務の提供(「特定仕入れ」)を課税対象とし、国内において行った課税仕入れのうち特定仕入れに該当するもの(「特定課税仕入れ」)を納税義務の対象とします。

リバースチャージ方式の導入に伴い、国内事業者には一定の事務負担が生じることになります。ただし、課税売上割合が95%以上である事業者等の場合は、リバースチャージ方式による納税額とほぼ同額の仕入控除税額が計上されることも踏まえ、事業者の事務負担に配慮する観点から、当分の間の措置として「リバースチャージ税額」と「リバースチャージ税額に係る仕入税額控除」を同額とみなして申告対象から除外すことが可能になります。
◆事業者向けの例外(B to B)        
国内事業者が国外事業者から消費者向けのサービス(電子書籍や音楽の配信など)を受けることが当然想定されるわけですが、この場合国外事業者が執行管理の及ばない外国に所在することより、“納税なき仕入税額控除”という問題が生じる可能性があるので当分の間仕入税額控除を認めないとしています。ただし上記記載の『登録国外事業者』に該当する者から受けた場合は、その登録国外事業者の登録番号等が記載された請求書等の保存等を要件として仕入税額控除を認めることにしています。
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★外国企業が『登録国外事業者』に登録しているかどうかで、日本企業の消費税の納税に影響がでるようです。
<ご注意>
上記の記載内容は、平成27年2月23日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
**** ひとりごと ****
身近に影響される事としては、今年の10月からは日本消費者がインターネットで配信された音楽などを、海外企業から購入した場合は、消費税を上乗せした金額を支払うということになりそうです。思い浮かぶのは、米アマゾンや楽天のカナダ子会社「Kobo」など海外に本店を置くインターネット業者から日本国内に配信された電子書籍や音楽データの取引の場合などですね…。
なぜこのような展開になったのでしょうか。
元をたどれば、建前は“アマゾン税”の実現のため!?という説。 ただしNet消費者を国内に呼び戻すという事が前提になっています。たとえば半沢直樹シリーズの「銀翼のイカロス」の価格は国内電子書店では消費税込み1,620円ですが、米アマゾンの電子書店や、楽天の「Kobo」では1,500円で消費税8%がかからない分安くなります。つまり、消費が国内から国外に逃げることを防止するという狙いがあるとの話ですが、実際のところ「Amazon税」的なものを実現する為に国内外事業者間の不公平感が口実として使われたという感じとも拭えません。
国税的にはそれ相応の成果を見込めるかもしれませんが、Amazon税を設けて恩恵を受けるはずの国内事業者は市場競争で今後有利に戦えるようになるのかというと、今のところそれは楽観的すぎる見方なのかなと感じなくもありません。
なぜなら、「Amazon税」の導入はいままでAmazonが海賊的に有利だったのが、今回の措置でイーブンになっただけ」という意見もあり、競争環境を整備しても国内事業者が恩恵を蒙るどころか一掃されてしまうことだって考えられる。
しかし、それにもまして大変なのは「どうやって消費税を海外業者に遺漏なく納めさせるのだろうか?」という点かもしれせんし、国内事業者の事務負担ですね。結局のところ消費税分の値上げのところだけ口実に使われて国庫に納税されないという可能性だってありえ今後の着目点となりそうです。

【執筆者: 金田一希世美 税理士・CFP・FP1級技能士】
Webサイト/
http://et-inc.jp

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