2015年7月13日月曜日

[71] 海外に1年以上住む子供を扶養控除するには【国内税務】 

♪海外に居住する親族の扶養控除等書類の添付が義務化されます♪
平成28年(平成27年度税制改正)から、海外に居住する親族の〝扶養控除等の書類の添付等〟が義務付けられることになりました。

◆内容
海外に親族がいる納税者(A氏とする)が、海外在住の親族(B子さんとする)を扶養控除または、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用者として所得控除を受けたい場合には、(★)確定申告または年末調整において、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付するか、又は確定申告書の提出の際に提示、もしくは年末調整時に提出しなければならなくなりました。
(★)⇒ここでいう海外にすむ親族とは、海外に1年以上在住している家族を指します。

◆書類の説明
①「親族関係書類」とは、
・戸籍の附票の写し(その海外の親族B子さんが、申告をする方の親族であることを証するもの)+パスポートのコピー
・外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その海外親族B子さんが、申告者A氏の親族であることを証するもの
②「送金関係書類」というのは、その年における
・金融機関が行う為替取引によりその親族B子さんへ支払われたことを明らかにする書類
・クレジットカード発行会社のカードを提示してその親族B子さんが商品等を購入したことと、購入代金を受領したことを証するもの

◆制度の背景
この税制改正は、円滑・適正な納税のための環境整備の一環として行われたと言われていますが、もうひとつの背景として、“海外に住む扶養親族を、実際より多く届け出ているのではないか”と疑われる事例?が散見しており、申告時点にチェックすることで不正防止につなげる為との位置付けもあるようです。

◆提出の方法
A氏がB子さんを所得控除の対象としたい場合・・・
①確定申告において、確定申告の際、B子さんの親族関係書類及び送金関係書類を添付または提示しなければなりません。
②給与等・公的年金等の源泉徴収において、年末調整の際、B子さんの親族関係書類及び送金関係書類を提出・提示しなければなりません。この場合は、これらの書類は、確定申告時の添付、提示は不要となります。

◆ほかの注意事項
・親族関係書類や送金関係書類が外国語により作成されている場合には、訳文を添付等する必要があります。
・この扶養控除等書類の添付等の義務化は、平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28年分以後の所得税について適用されますので、ご注意ください。

※上記の記載内容は、平成27年5月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


*** Coffee Break ***
この時期になると、うちの近所にはホタルが飛び交い夏の訪れを感じます。この田園風景は、戦前日本を訪れた多くの外国人にも感嘆を与え「こんな美しい国に永住したい」と言わしめたそうです。水田には満々と水がはられ、その上をホタルが幻想的に舞い飛ぶ。日本人にはありきたりの光景が、外国人には息を呑む感動に映ったにちがいありませんね。しかし、残念ながら毎年ホタルが減少しているのを感じます。。。祖先が残したそんな原風景を、次代に引き継いでいきたいものです。

さて、「ホタル」の光りが黄緑色に光る秘密は、発行生物に共通のルシフェリンと呼ばれる物質で、酵素の作用によって発光が誘発されるそうですが、実は私たちのまわりを眺めると、生物で光るものはまだまだ沢山あります。たとえば「発光きのこ」類、ナラタケ、ワサビタケ、ツキヨタケなど。これは発光菌類の仕業です。
動物界では、クラゲ、貝、イカ、ホタルミミズ、ゴカイ、エビ、ウミボタル、そして夜光虫などが私達になじみの発光生物です。

梅雨があけると、日本の短い夏が始まりますが、陸地に山に海にたくさんの自然を感じられる良い時期です。普段ゆっくり過ごせないご家族やお友達と一足伸ばす時間を作るよいチャンスかもしれませんね^^
【執筆者: 金田一希世美 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト |
http://et-inc.jp

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