2014年12月15日月曜日

[13] 今年の漢字は「税」/H26年度税制改正(接待飲食費概要解説)【国内税務】

忘年会シーズン真っ只中、1年の世相を表す「今年の漢字」がH26/12/12、清水寺貫主の揮毫により発表されました。
そこで今回は、H26年度税制改正の一部をお浚いします(詳細は、国税庁HPをご覧下さい)。
++++++
 改正前における交際費等の損金不算入制度は、次のとおりでした。
[1] 中小法人以外の法人:支出する交際費等の全額が損金不算入
[2] 中小法人:支出する交際費等の額のうち年800万円(以下、「定額控除限度額」)を超える部分の金額が損金不算入
 H26年度税制改正では、この交際費等の損金不算入制度について、その適用期限をH28/3/31まで2年延長するとともに、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。以下、「飲食費」)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているもの(以下、「接待飲食費」)の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとなっています。なお、中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用することができ、定額控除限度額までの損金算入を適用する場合には、確定申告書、中間申告書、修正申告書又は更正請求書に定額控除限度額の計算を記載した別表15を添付する必要があります。
(注1)「社内飲食費」は、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの。
(注2)1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、交際費等に該当しない。
++++++
お酒は飲み過ぎても、税金の払い忘れに留意しましょう。
【執筆者:公認会計士松澤公貴/
www.jp-kmao.com

0 件のコメント:

コメントを投稿