2015年12月24日木曜日

[118] JPX上場会社数【国内政経】

2013.7.16に東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場が統合され、大証上場銘柄の取引市場が東証に変更となって、2年が経ちました。順調に上場会社が増えているようですね。

来年は不正をしない上場会社数を増やして頂き、市場が活性化することを祈っております。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト |
www.jp-kmao.com

2015年12月21日月曜日

[117] 美術品の減価償却【国内税務】

平成27年1月1日以後に開始する事業年度以降、美術品についての減価償却の要件が変更されました。

これまでは美術関係の年鑑等に登録されておらず、かつ1点20万円未満のもののみ減価償却資産とされており、実質的に減価償却可能な資産は限定されていました。これが平成27年1月1日以降取得したものについて、歴史的価値又は希少価値を有し代替性のないもの以外で、1点あたり100万円未満であれば減価償却が可能になります。また、100万円以上でも一定の要件を満たせば減価償却が可能となります。さらに、従前より非減価償却資産として計上している美術品等についても改正後の要件に従って判定した結果、減価償却資産に該当する場合には、減価償却することが認められることとなりました。
ただ、従前より取得している資産の判定は今回のみ可能で、今回の申告時に非償却資産として減価償却を行わなかった場合には、その後当該資産について減価償却を行うことはできませんので、ご注意ください。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】

2015年12月17日木曜日

[116] 企業価値 VS 株主価値【国内会計】

♪この2つは同じ、違う?       
企業価値と株主価値はよく使われる言葉ですが、その両者はどのように違うのでしょうか。


◆貸借対照表の左のお話
貸借対照表の左側は資産項目が並んでおり、“お金をどのように運用しているか”を表示しています。資産とは、今後収益を生み出す財産をさしており、手持ちの財産をどのように有効に使って収益を上げるかが企業は問われます。

★資産から収益を上げる方法には大きく次の2つの方法
・資産を今の時価で売却してキャッシュに換える方法。
・資産を長期保有し事業に役立てて収益を上げる方法。
一般的には資産を全部売って現金に換えてしまうより、資産を使用して将来にわたって収益を上げた方が有利なはずです。なぜなら、企業は利益を求めて行動しており、そのために資産を保有し上手に利用する事が目的だからです。そこで大切な点は、“資産の使い方が企業価値を決定する”というところです。企業価値とは企業全体の価値、いわば企業全体の値段です。企業価値は多くは、資産を事業に使用することにより生ずる将来収益により決まるとも言えます。
  
★具体的企業価値評価には
・コストアプローチ ⇒ BSの資産合計に近い考え方 (清算価値)
・インカムアプローチ⇒ 将来の業績を予測し現在のキャッシュフローを生み出す価値
・マーケットアプローチ⇒実際の取引株価で評価する (株価倍率法)
があります。ですので、同じ資産を保有していても、その利用の仕方が違えば企業価値の切り口も変わることになります。資産が高収益を上げるように使えば企業価値は増えますし、下手に使えば企業価値は減少することになるので、資産の使い方が企業価値を決めそれをうまく使うことが経営者に求められる能力といえます。
★このように、企業価値は貸借対照表の資産で決まり、貸借対照表の右側の負債と株主資本はまったく関係しないことになります。

◆貸借対照表の右
次に貸借対照表の右側はどんな意味を持っているのでしょうか。貸借対照表の右側は“資金の調達方法”を表示しており、次の2つの区分からできています。
他人資本・・・有利子負債など銀行等の債権者からの資金調達⇒ ⦅負債⦆ 
株主資本・・・株主からの資金調達                  ⇒ ⦅出資⦆
そして資金提供者はそのリスクに応じたリターンを得ることができます。⦅負債⦆と⦅出資⦆ではそのリスクが違いますから、それに応じてリターンも変わってきます。⦅負債⦆は契約により、金利を含めた返済金額と返済時期が確定しています。しかし、この企業が爆発的に儲かっても、契約で決められた以上のものを返済する必要はありません。つまり、リスクとリターンが限定されたローリスク・ローリターンの投資といえます。
一方、⦅出資⦆=株主資本は資金提供に対する返済は確定していませんので、もし会社が爆発的に儲かれば、大きな利益を手にすることもできますが、会社が不振になれば元本がなくなってしまうリスクがあるのです。つまり⦅出資⦆=株主資本に対する資金提供はハイリスク・ハイリターンの投資といえます。

◆企業価値と株主価値のちがい
上記記載より・・・
資産の運用によってもたらされた企業価値は(貸借対照表の左)、資金の源泉である負債か出資(貸借対象表の右)のどちらかに帰属する事ということになります。

*負債に帰属する金額は契約で確定していますから、
企業価値 - 負債 = 出資 株主価値となります。
*  企業価値は資産の使用状況によって常に変動していますから、⇒・・・ 変動分=株主価値の変動として表わされる。

ゆえに、企業価値が増加すれば、その恩恵は株主が享受し、株主価値が増加します。逆に、企業価値が下がれば、株主価値が減少します。このように、企業価値の増減は株主価値に直結することから、株主は企業価値を向上させることを経営者に要求するのです。
以上よりこの2つの言葉は違うものを指していたのですね。     一部記事提供:税務研究会(税研情報センター)


*** あとづけ ***
さて、株にまつわる余談はたくさんあるのですがよく耳にする〝株価〟についてです。〝株価〟とは何でできているかご存知でしょうか。これは他の言葉で〝時価総額〟とか上述した〝企業価値〟に置き換えることができます。または将来に稼ぐ現金、いわゆるキャッシュフローを今の現在価値に割り引いた価格=〝理論価値〟なんですね。だいたいの投資家はこの〝理論株価〟をじっ~とみつめつつ・・実際の株価が理論株価より安ければ買い、高ければ売るということを行なっているようです。これで市場の受給バランスが作られ変動するのです。
そしてうまくいっている投資家達がおっしゃるには、理論株価を計算すると実際の株価推移と殆どずれが生じることがなく、みごとに把握でき、投資先企業の稼ぐ力を正確に把握できるとの事なのです。 すばらしいですね。
次に〝投機〟と〝投資〟の違いはなんでしょうか。
簡単には〝投機〟は確立に依存して賭けるということでギャンブルということです。一定の確率で勝ち、一定の確率で負ける・・・ようにできています。ギャンブルは俗に言うゼロサム理論の中にあります。しかし〝投資〟は企業の将来値上がる価値に対しての投資なので、1万円の株が4万円になれば、その株を所有している全員が3万円の利益を得るチャンスに恵まれるということになり負けという概念はないわけです。ですので〝投資〟はギャンブルであるという考えは違うようですね。例えばA社の評価が高くなれば、株価も高くなり、企業価値も上がり、右肩上がりのA社の株主全員が利益を得ることができます。そしてその実現益は当然GCP(国内総生産)にも計上されるのです。

・・・日本では、株式投資がギャンブルであるとの考えが根強くあるからでしょうか。
日本の相続税の株式の評価はとてもシビアです。亡くなった時点が評価の基準になるので、その後どんどん下がってしまっても10ヶ月後の納税額は高い評価のまま支払うことになります。この事については、最近日本証券業協会が税制改正要望を出しました!!株式にも、土地やマンション、生命保険のような減額評価が適用されると、相続対策としてもう少し株を購入する人も増えるのでしょうね。

★ おまけ:1株当り利益倍増が見込まれる米4社
米アルファベット、セルジーン、チャールズシュワプ、エレクトリックアーツ(EA社)の4社は2020年までに、1株当り利益が倍増すると見られています。優れた成長力を持つ企業株価か総じて来年は20%以上の値上がりが期待できるそうですよ(日経ヴェリタスより)。EA社のゲームは大ヒット‼         
【執筆者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】 Webサイト |
http://et-inc.jp 

2015年12月14日月曜日

[115] 許認可とは【規制】

いまさら人に聞けないシリーズです。

許認可とは、ある一定条件を満たした場合に、行政官庁が事業を認めるもので、特に独立開業の際には、許認可が必要な業種かどうかをきちんと確認してから事業を開始することが重要です。申請手続は、主に警察署、保健所、都道府県、市町村、農業委員会、陸運局等の行政官庁が窓口となっています。
許認可には、届出、登録、許可、認可、免許があり、以下のように整理できます。
❏ 届出:所定の窓口に届出書を提出することで、事業を行えるもので、設備が基準を満たしているか否か等の確認が行われる場合もあります。
❏ 登録:行政官庁の帳簿に登録されれば、事業を行えます。
❏ 許可:申請書を提出し、行政官庁の審査を受け、一定の条件を満たしていれば、事業を行えます。
❏ 認可:申請書を提出し、行政官庁が認めれば、事業を行えます。
❏ 免許:一定の資格要件を備えた者にのみ与えられ、免許を取得することで、事業を行えます。
申請に必要な書類、手続方法、手数料、許認可がおりるまでの期間、許認可の有効期限等は、業種や地域によって異なりますので留意してください。今後、不定期で業種ごとに解説を致します。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト |
www.jp-kmao.com

2015年12月10日木曜日

[114] 2016年度税制改正大綱【国内税務】

昨日、2016年の税制改正大綱案がまとまったようです。法人税は3年連続の引き下げにより、最終的に29.74%まで引き下げ、代わりに企業規模等に応じて負担する外形標準課税を拡大し、儲ける企業に有利な税制になります。

日本の法人税は諸外国と比べて高いと言われているので、海外からの投資を呼び込むにはよいのかもしれませんが、既存の国内企業については減税分をいかに新規の投資や賃金アップにつなげるかが課題になると思います。減税分が企業内部に溜め込まれては意味がありませんので、積極投資につながるような大型の設備投資減税もセットでやってほしいですね。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】

2015年12月7日月曜日

[113] サンタさんが滞納?ふるさとの動き【国内政経】

◆サンタさんの町から
フィンランドにあるサンタクロースに会える村「サンタクロース・オフィス」が、経営難から税金を滞納してしまい、2015.8月に破産の危機に陥っていました。サンタクロース・オフィスは、「サンタクロースのふるさと」と言われるラップランド地方・ロバニエミにある観光施設で、365日いつでもサンタさんに会えるとあり、世界中の子どものみならず、大人にも大人気!年間30万人の観光客が訪れていたとのことです。しかしここ数年、最も多かったロシアからの観光客が国内不況の影響で減少し、さらに世界経済の不安から来訪者の数は激減してしまい、経営はみるみる悪化して2015.8.20現在で約20万ユーロ(約2,800万円)の税金を滞納する状況に陥ってしまったということなのです。こうした状況を受けて、地元の税務署が裁判所に破産申立てを行いました。
ふるさと消滅の危機に立たされたサンタクロースはインターネットを使って「今後もここで世界中の人々と会いたい」と助けを求めるビデオメッセージを公開。
結局、地元の観光業を営む企業が新オーナーとして手を挙げ、滞納額を税務署に納めることで破産は回避されることとなりなんとかセーフに‼
子どもの夢を叶えてくれるサンタクロースであっても税金には勝てないとい何とも笑えない話です。世界経済が不安定な中、サンタさんは引き続き来訪者増への「経営努力」を求められることとなりそうですね。


◆日本のふるさと復興事業
―― ニューツーリズムとしての鉄道!――
日本でも、地方経済が厳しい状況に置かれる中、ふるさと納税をはじめ、観光振興にもとづく活性化対策が進んでいますね。最近では、地域特有の経営資源としての特産品や伝統的製法、地場産業の技術蓄積、自然や歴史遺産など文化財の地域資源の活用が求められています。

『中小企業白書(2014年版)』によると、都道府県が地域産業資源として指定した件数の内訳では、
・観光資源の指定件数が49%、
・農林水産物が約30%、
・鉱工業品が21%と、
となっており、観光資源が最も多い割合を占めています。しかし同白書の地域資源活用促進法に基づく事業計画の認定件数の内訳をみると、
・観光資源の割合は7%、
・鉱工業品57%、
・農林水産物36%
と、観光資源の割合が最も低くなっています。こうした中、体験型・交流型の要素を取り入れた着地型観光であるニューツーリズムの例として、“日本の歴史、伝統といった文化的な要素に対する知的欲求を満たすことを目的とする観光形態”である、文化観光、歴史的・文化的価値のある工場、その遺構、機械器具、最先端の技術を備えた工場等を対象とした体験を伴う観光形態である産業観光への関心が高まっています。産業観光で活用される観光資源には様々なものがありますが、そのうちの一つとして鉄道があげられます。地方の鉄道では、人口減少による地元乗降客の減少が進む中で、観光利用による乗降客増加が重要な課題となっています。一方、全国には鉄道ファンが約150~200万人いると言われていることから、旧式の車両や、鉄道の遺構などを観光資源として活用し、全国から観光客を呼び込む取組みが求められているのです。
たとえば、鉄道を活用した観光振興として・・・島根県出雲市に本社を置く一畑電車株式会社は、国内最古級車両の体験運転などといった新しい観光プログラムを展開する事業を推進することで、2012.2月に地域産業資源事業計画の認定を得ています。この事業は、国内最古級車両である「デハニ50形」の現役引退後を活用して、駅構内に150メートルの専用線を敷き、運転課の社員が交代で教官をつとめるという本格的な体験運転プログラムを実施したり、観光資源として「一畑電車」を活用した観光プログラムを開発して地域経済の活性化を図ることを狙ったものです同事業の差別化のポイントの一つに、活用する車両の古さがあります。「デハニ50形」が製造されたのは1928年(昭和3年)であり、こうした古い車両に乗車ができ、かつ体験運転を事業として定期的に開催している例は少ないんですね。

電車の体験運転は全国各地で行われていますが、西日本では同様のプログラムが少なく、出雲大社や2015.7月に国宝に指定された松江城などの沿線の豊富な観光資源と組み合わせたツアーを楽しむことができる点も特徴なのです。こうして、地方では鉄道を活用した体験・交流型観光を推進し、観光振興を起点とした地域活性化への取組みが行われているようですね。(税務研究会 税研情報センター 記事提供)
*** あとづけ ***
ところで、町おこしと言えば・・・、うちの近所にはJAXAがあります。
そう、数年まえに“かえってきたはやぶさ”で有名になった相模原JAXAです。わたしは叔父がJXSAでロケットを作っていたこともあり、小学生の頃からよく遊びにいっていました。相模原はこのはやぶさやロケット・衛星で町おこしをしています!しかし、ここで政府関係機関の都市集中を解消しようとする政府の動きにより、JAXAを地方に移転しようとの話があがっているのです!そしてJAXAを受け入れたいという自治体として秋田・滋賀県が手をあげているとのこと・・・・。 はやぶさで町おこししている相模原としては、署名反対運動がはじまりやきもき状態・・・。地元民わたしとしてもやはりさみしい感じですね~★
しかし、いくら宇宙ファンでも秋田JAXAまでいくかなぁ?

【執筆者: Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp 

2015年12月3日木曜日

[112] 「会計事務所」世界ランキング【国際政経】

2016年の最新版「世界会計事務所ランキング」がプロフェッショナル・ウェブサイト「Vault.com」が発表しています。評価方法としては、プレステージ(40%)、企業の体質(20%)、仕事と生活のバランス(10%)、報酬(10%)、仕事への満足度(10%)、業績の見通し(5%)、公式の研修(5%)の7項目におけるポイントをランキングしたようです。売上至上主義で業務品質が落ちていると言われており、人手不足で悩む業界ですが、業界に身を置く立場としては是非頑張りたいですね。

第1位 プライスウォーターハウスクーパース LLP(http://www.pwc.com/
第2位 アーンスト・アンド・ヤングLLP(
http://www.ey.com/
第3位 デロイト トウシュ トーマツ(
http://www.deloitte.com/
第4位 KPMG(
http://www.kpmg.com/
第5位 グラントソントン LLP(
http://www.grantthornton.global/
第6位 BDO USA LLP(
http://www.bdointernational.com/
第7位 McGladrey LLP(
http://rsmus.com/
第8位 プラント モラン(
http://www.plantemoran.com/
第9位 モス・アダムスLLP(
http://www.mossadams.com/
第10位 クロウ・ホーワスLLP(
http://www.crowehorwath.com/

詳細は、Vault.comのWebサイトをご覧ください。
http://www.vault.com/company-rankings/accounting/vault-accounting-50/
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com

2015年11月30日月曜日

[111] 株式の持ち合い【国内政経】


大手企業で持ち合い株式の売却の動きが広がっているようです。大林組は今後5年で約1千億円分を市場で売却するようです。日本では高度成長期ぐらいから上場企業同士でお互いの株式を持ち合うことが常態化しており、安定株主対策や敵対的買収の防止に役立っていました。バブル期の1990年には上場株式の約50%が持ち合い株だと言われていました。しかしバブル崩壊による株価の下落により持ち合い株により損失が生じる企業が続出し、その比率は徐々に低下していき現在では約15%が持合株式だそうです。比率が低下したとはいえ、現在は投資家への説明責任が問われるのが企業経営の常識となっているため、保有の合理性が認められない株を持ち続けることは企業の評価上マイナスであり、このような姿勢は株価にもマイナスに作用します。株式の持ち合いを解消し、売却した資金を配当や成長投資に充てることが投資家の評価に繋がっていくということですね。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】

2015年11月26日木曜日

[110] 続・ふるさと納税【国内税務】


問い合わせの多いふるさと納税制度について、再度ご案内しましょう。
《殿堂入り地方時自体の人気特産品を一部ご紹介》
◆北海道 上士幌町
平成27年度上半期・ふるさと納税特産品ベスト5
  1位:アイス工房ドリームのジェラートセット(1万円コース)
  2位:十勝ハーブ牛サーロインステーキセット(1万円コース)
  3位:十勝ハーブ牛サーロインブロック5kg(10万円コース)
  4位:十勝ナイタイ和牛ロースステーキセット(2万円コース)
  5位:十勝ナイタイ和牛焼肉用(1万円コース)
複数の特産品を組み合わせることもできるようです。おいしそうですね♪【写真1】

◆長野県 飯山町
現在全て品切れのようですが…【写真2】
  30,000円~40,000円の寄付:マウスコンピュータースティック型、21.5型液晶ディスプレイ
  40,000円~50,000円の寄付:8型タブレット、23型液晶ディスプレイ
  50,000円~60,000円の寄付:28型液晶ディスプレイ
  300,000円~310,000円の寄付:マウスコンピューター15.6型ゲーミングノート など

《GCF(ガバメントクラウドファンディング)で使途を選択》
 ◆クラウドファンディングとは、不特定多数の人がインターネットで他の人や組織に、財源の提供や協力を求めるというものですが、提供先がガバメント(政府・地方自治体)ということで安心して協力ができます。
◆GCFランキング
 1位 殺処分ゼロへ、保護犬舎を3倍の600頭規模に
  プロジェクトオーナー:広島県神石高原町
 2位 教育で地域を活性化する~白馬高校魅力化プロジェクト~
  プロジェクトオーナー:長野県白馬市
 3位 世界記憶遺産国内審査通過!杉原千畝を後世に伝えよう!
  プロジェクトオーナー:岐阜県八百津町
 4位 明治日本の産業革命を支えた世界文化遺産「三池炭鉱」を世界に発信する!
  プロジェクトオーナー:福岡県大牟田市
自治体のプレゼンセンスが光りますね♪【写真3】
  
 《「ふるさと納税」と、そのメリット》
◆メリット①
<そもそも、ふるさと納税とは ・・?>
ふるさと納税は地方自治体への寄付金制度のことです。⇒そのお返しにお礼がもらえることがあります。(各地の特選品、特産品、宿泊券、更にはパソコンやT-ポイントなど)年収や家族構成などで上限金額がきまり、寄付が高額になればお礼も高額のものになります。お礼の上位は米、牛肉、カニ、季節の果物など地域の自慢の特産品が占めているようです。

◆メリット②
<確か、確定申告で戻って来るんだっけ・・?>
その寄付金は自己負担金2,000円を除き超える部分についてその年の所得税、翌年度の住民税より控除されます。サラリーマンの方(確定申告する義務のない方)には寄付先が5箇所以下なら確定申告が不要な制度も用意されました(ふるさと納税ワンストップ制度)。そのため実質自己負担2,000円で各地の特選品が手に入ることになります。⇒今までただ払うだけであった所得税、住民税の一部を特産品という形で還元できます。年収によって上限が決まるので持ち出し資金の多い高所得者に有利な制度であるといえます。
【写真4】会社員の方の上限額の目安です。個人で事業をされている方や年金を受取っている方は、住民税の年額の2割くらいが大まかな寄付額の上限となります。

◆メリット③
<自分の故郷じゃないといけないの?>
好きな地域を選ぶことができ複数の地域に寄付できます。生まれた地域や住んでいる地域に限定されないので⇒第2のふるさとづくりや応援したい地域に寄付ができます。

◆メリット④
<せっかく寄付するのだから、ちゃんと使ってほしい!>
寄付の用途が選べます。日本で唯一税金の使い方が指定できる制度です。他の自治体に間接的な納税ができる画期的な制度です。⇒例えば震災の復興、生まれ故郷や思い入れのある旅行先の自然保護、図書館建設や老人介護施設建設の費用など自分の寄付先が選べます。

◆メリット⑤
<これの法人バージョンはないの?>
企業もふるさと納税ができます。ふるさと納税は特定寄付金の「国、地方公共団体に対する寄付金」に該当するので全額損金算入することが可能です。⇒更に寄付の使い方も指定できるため企業のアピールもつながります。

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*** ふるさと納税の申し込み方法ですが ***
申込み手順は、各地方公共団体のホームページから申し込みができます。下記のホームページから直接申し込みができる自治体もございます。
http://www.furusato-tax.jp/rank.html
ホームページより申込みをし、自治体から連絡が来ましたら指定された方法で寄付金を支払うことになります。その後領収書を保管して頂き、3月に確定申告で寄付金控除をすることで所得税等の還付、住民税でも寄付金控除の対象となります。
【執筆者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士 | 編集担当;大久保いづみ】 Webサイト | http://et-inc.jp 



2015年11月23日月曜日

[109] 相次ぐ専門家による成年後見制度の悪用【国内不祥事】


成年後見制度とは、認知症、知的障害及び精神障害等の理由により判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金等の財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約締結したり、遺産分割の協議をする必要があっても、自ら当該事象をすることが困難な状況にあります。また、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を締結してしまい、悪徳商法の被害にあう虞もあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1)。成年後見人になれるのは家庭裁判所によって選任された人のみであり、多くは親族が務めるが、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士等の専門家が選任されることもあります。

近年、専門家である成年後見人がその地位を悪用して、自己の権利を主張できない本人の財産を後見人自身のために使う「業務上横領事件」が頻発しています。2014年の被害は計5億6千万円に上り、2015年も悪質な事件が次々に明らかになっています。不正を防ぐチェック体制の甘さを指摘する声も多く、裁判所や弁護士会、司法書士会は防止策を講じ始めていますが、弱者を保護するためにも形式的ではなく有効な防止策となることを望みます。
 

詳細は、最高裁のWebサイトをご覧ください。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/


【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com

2015年11月19日木曜日

[108] 伊藤忠商事トップへ【国内政経】

2016.3期の第2四半期の決算が出そろいました。

総合商社の決算では三菱商事と三井物産が資源価格の下落による影響をモロに受け、それぞれ純利益が1,741億円(前年同期比35%減)、1,457億円(前年同期比37%減)となりました。これに対して好調なのが伊藤忠商事。2,218億円と前年同期比で38%の増加となり、大手2社を一気に追い抜きました。生活資材や化学品などといった非資源分野が好調だったようです。通期見通しでも伊藤忠商事は純利益が3,480億円と三菱・三井を上回っており、このまま順調に行けば伊藤忠商事が年間純利益で商社トップになります。資源価格は今後2~3年くらいは低迷が続くというのが大方の見方らしく、今後数年はこのような状況が続くかもしれません。商社というとやはり三菱・三井と思っていたのですが、いずれビッグスリーと呼ばれる時代が来るかもしれません。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】

2015年11月16日月曜日

[107] 10月スタートの税制&新設法人の消費税の免税【国内税務】

♪中小企業の経営に関わる制度も多くスタート!ですので新制度の内容をしっかりチェックしておきたいところ♪
前回INFOは来年からの改正税制について記述しましたが、今年10月にはさまざまな新制度や改正法がスタートしています。これは、安保関連法案の審議などで、通常国会の会期が9月までもつれ込んだため、国会で成立した複数の改正法の施行と、前もって予定されていた税制改正などのスタート時期が10月に重なったためです。⇒中小企業の経営に関わる制度も多いので、新制度の内容をしっかりチェックしておきたいところです。


◆国外電子商取引にかかる消費税
2015.10.1からは、国外との電子商取引にかかる消費税の仕組みが新しくなりました。アマゾンなどから購入する電子書籍などに、新たに消費税がかかるようになり、事業者間の取引では、サービスの買い手である国内事業者に納税義務が生じるようになっています。

◆最低賃金更新
同日からは新たな最低賃金が適用されました。前年より18円引き上げられ、全国平均で798円になっています。9月末に施行された改正労働者派遣法とあわせ、非正規労働者やアルバイトを雇っている企業は内容を把握してください。

◆マイナンバーの発送
国民全員に12桁の番号を付与するマイナンバー制度は、2015.10.5時点で住民票のある住所に、いよいよ通知カードが発送されはじめました。また、法人に付番される法人番号の情報を公開する国税庁の専用サイトも同日にスタートしています。

◆電子保存に関する規定ゆるやかに
2015.9.30からは、領収書や契約書類の電子保存に関する規定が変わりました。これまでスキャナー保存が許されていたのは3万円未満の領収書のみでしたが、すべての書類をスキャナー保存で代用することが可能となりました。

◆このほか・・・
2015.10.1から子育て世帯や低所得者への給付金の支給が始まりました。公務員の共済年金が廃止されて厚生年金に一本化されました。

これらさまざまな制度が10月から変わっていることに注意しなければなりません。
さて、次は消費税の新設法人と納税義務についてです。これは新改正のことではありませんが、さいきん新規に法人設立する経営者様が増えていますので、重要と思われるところを、改めて記載します。
◆新設法人は原則として免税事業者
新規設立法人には、消費税の納税義務を判定するための前期、前々期(基準期間)がないため、原則として設立1年目、2年目の事業年度における消費税の納税義務は発生しません。

◆ただし、原則に対する例外があります。
≪例外1 資本金1,000万円以上≫
その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度であったとしても、納税義務は免除されません(平成9年の税制改正)。

≪例外2 特定期間課税売上1,000万円超≫
上半期である半年間の課税売上高が1,000万円を超えていた場合、その翌事業年度は納税義務が免除されません。その前年上半期のことを「特定期間」といいます(平成23年6月の税制改正)。

≪例外3 特定新規設立法人≫
設立された法人の50%超を保有する法人・個人を含めた株主グループの中のいずれかが、新設法人の基準期間に対応する期間の課税売上高につき5億円超であったなら、その新設法人の納税義務は免除されません。この50%超の支配関係下にある新設法人のことを「特定新規設立法人」といいます(平成24年8月の税制改正)。

≪例外4 新設合併消滅会社が1,000万円超≫
合併によってすべての会社が消滅し、新しく設立された会社が消滅会社を承継することを新設合併といいます。合併があった日の初年度では、消滅被合併法人のいずれかが、新設法人の基準期間対応課税売上高につき1,000万円超の場合、2年目以降は、合併・各被合併法人の基準期間対応課税売上高の合計額が1,000万円超の場合、では合併新設法人の納税義務は免除されません。

≪例外5 新設分割会社等が1,000万円超≫
会社分割・現物出資・事業譲渡による新設法人(新設分割等承継子法人)のその分割等があった日の初年度では、分割元等法人のいずれかが、新設法人の基準期間対応課税売上高につき1,000万円超の場合、2年目以降は、分割・承継等の全法人の基準期間対応課税売上高の合計額が1,000万円超の場合、では新設分割等設立法人の納税義務は免除されません

(上記の記載内容は、平成27年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません)

*** あとづけ ***
さて、消費税+たばこ税のゆくえですが・・・
禁煙する人の多くは男性のようで、毎年確実に禁煙者は減少しているようですが、女性でたばこを吸う人は統計上ではほぼ一定しており禁煙する傾向は少ないようです。これもたばこはもう嗜好品というよりは一種の贅沢品?になっている現われでしょうか。

なぜかといいますと、タバコの税金は実に64.4%もあるのです。たとえば、一箱430円のたばこのうち、国税106円・地方税122.44円・たばこ特別税16.4円・消費税31.85円となっており、その一箱は実行税率64.4%!なんです。たばこが贅沢品といわれるわけですね。
そこで政府も考え、2017年4月からの消費税同時のたばこ増税はさずがにきびしいね、と言うことになったようで11/9の閣議ではたばこ税は見送られました。 
でも、“I loveたばこ族” の方は税金がいくらになっても関係ないかもしれませんね。それは、ガソリンが多少値上がりしても “やっぱり車便利手放せない!族” の私と同じかもです。

【執筆者: 金田一希世美 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト | http://et-inc.jp 

2015年11月12日木曜日

[106] ミャンマー経済に注目【国際政経】

ミャンマーは2011 年の民政移管後、外国直接投資流入の拡大により7%を超える高成長を続けています。

2015.11.8に投票が行われたミャンマー総選挙は、事前の予測どおりアウン・サン・スー・チー氏の率いる「国民民主連盟(NLD)」が大勝し、2016.3月までに新大統領が就任する予定で、政治的な大きな節目に外国企業の注目が集まっています。
また、日本とミャンマーの関係は国交樹立から、昨年で60周年を迎えており、帝国データバンクの調査によると、ミャンマーに進出している日本企業は、2014.10月末現在で280社と、約4年間で5.4倍に急増しているようです。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト |
www.jp-kmao.com

2015年11月9日月曜日

[105] タワーマンション節税の監視強化【国内税務】

先日日経新聞にタワーマンションを利用した相続税の節税について国税庁が監視を強化するという記事が出ていました。

今年から始まった相続税の改定により相続に関する課税が強化され、これに対応するため数年前からタワーマンションを利用した節税スキームが富裕層の間で盛んになっているようです。相続にあたっては現金で資産を持っておくよりも不動産で資産を持っていた方が不動産の評価額が減額され、相続税が安くなるというのは一般的には知られています。これがタワーマンションとなるとさらに節税効果が出るのです。マンションの相続税評価上、土地と建物は別々に計算されます。土地はマンションの敷地全体の面積を専有部分の面積で按分して各戸の持分が決まることが一般的です。つまり、高層のマンションほど各戸の土地の持分は小さくなり、評価額も小さくなります。建物の評価額は、階数は関係なく低層階でも高層階でも占有面積に応じて一定となるため高層階の方が時価と評価額の乖離が大きく、節税効果が出ます。
このような富裕層の課税逃れに対して国税庁は監視を強化し、行き過ぎた節税は追徴課税の対象とするという方針のようですが、ある程度しっかりした基準を示さないとそれこそ課税の公平を害することになるので透明性のある対応をしてほしいですね。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】

2015年11月5日木曜日

[104] プチ富裕層もそろそろ課税対象になるかも【国内税務】

◆「富裕層」の重点調査
ここ数年、国税庁で公表される税務調査事績は、いわゆる「富裕層」に対しての資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭において実施すると公表しています。そして最近、税務専門誌に突然報道されたところによると、国税当局には「重点管理富裕層名簿」というものがあり、この名簿への登載は、各国税局内部の複数の係の協議の上で、指定されているようです。登載されるのは、周囲の一定の個人(例えば家族など)や法人も含まれ、一体的に管理されている様子。


◆登載の指定基準
該当者と指定される基準には、①形式基準と②実質基準があり、次のようになっています。
①  見込保有資産総額が特に大の者
②  形式基準に該当しないが、一定規模以上の資産をもっていて、かつ、国際的租税回避行為、その他の富裕層固有の問題が想定され、重点管理富裕層として特に指定する必要があると認められる者

◆保有財産からの富裕層の数はどれくらい
一般に資産家とか富裕層とかいう言葉がありますが、どれくらいの人数がいるのでしょうか。ストック(財産規模)からみては近年において次のようないくつかの報告があります!(*なお、フロー(年収入)からみたプチ富裕層は最後のあとづけをみてください)

 《クレディ・スイスのレポート》
・純資産100万ドル以上の日本の富裕層は2,700,000人、
・純資産額5,000万ドル以上の超富裕層は2,887人

《イギリスのナイト・フランのレポート》
・純資産3,000万ドル以上の日本の超富裕層は16,703人としています。

《野村総研の公表》
・純金融資産保有額が1億円以上の日本の富裕層は100.7万世帯、
・純金融資産保有額が5億円以上の日本の超富裕層は5.4万世帯と公表しています

◆超富裕層への課税強化体制整備
国税庁は超富裕層への課税強化として、
・所得税、相続税・贈与税の最高税率のアップ、
・国外送金等調書
・国外証券移管等調書
・国外財産調書制度の施行、財産債務調書制度の一新化、
・マイナンバー制度の導入と、情報捕捉の態勢も整えられ、
・平成27年7月から施行の出国税(国外転出時課税制度)、
・平成28年から施行の金融税制の構造変換と
着実に歩みを進めています。
財産の総額に累進税率を掛ける富裕税の復活も視野にあるのかもしれません。そういうことのための富裕層へのメッセージと言えそうです。

上記の記載内容は、平成27年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
*** あとづけ ***
さて、上記に記載した富裕層の基準はストック(財産)からみたものです。しかし、最近ではフロー(年収)からみた富裕層の概念も定着してきています。
世帯収入を基盤とした富裕層の定義について考えてみると、新聞などでは平均的に年収2,000万円以上の方として活用していますが、富裕層の定義としてはあいまいで、年収1,500万円以上とするものや、3,000万円以上の収入を定義とするものなどラインは様々です。最近では富裕層における年収の下限として1000万円以上と言うものもある、プチ富裕層に区分されはじめました。
  
*女性に人気のネイルアートは今まではお金持ちの特権のようなものでしたが
  “短い爪でも楽しめるショートネール!” 
との広告のとおり、多少の高額でも確実にプチ富裕層の主婦を含む女性に広がってきていますね。
しかし・・・、このところだれでも日本の各種税金の負担感を感じはじめているのではないでしょうかね~。個人課税は基本的に所得税・住民税はもちろん社会保険料、近年から10%になる消費税・・・とかかってきます。つまりたぶん、う~ん少なくみても収入の40%以上は国内の税金の支払いに消えていきます。今年から相続税もあがりましたし・・・、専門職という立場というよりわたしも個人的に ‘はぁ~’ とため息。。。 これ以上のコメントは控えておきます(;^ω^)
【執筆者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】 

Webサイト | http://et-inc.jp 

2015年11月2日月曜日

[103] 借主(退去者)の負担軽減【規制】

「民法の一部を改正する法律案」が、2015.3.31に国会に提出され、施行日は、原則公布の日から起算して3年以内の政令で定める日とされています(法務省Webサイト:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00175.html)。

賃貸アパート、マンション等に関係する項目は、敷金返還及び原状回復が明文化されています。敷金返還は、契約終了時に返還義務が発生するとのことで、また、原状回復は、通常の使用による損耗や経年劣化による損耗は貸主(大家)の負担で修理するとなるようです。
他方、国交省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国交省Webサイト:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html)が存在していますが、当該ガイドラインは法律ではなく、単なるガイドラインに過ぎず、遵守しなくても罰則がなくトラブルになるケースにもあったようです。当該ガイドラインの内容がどれだけ考慮されたかは分かりませんが、借主(退去者)にとって有利によりなっているようです。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト |
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2015年10月29日木曜日

[102] ふるさと納税制度の改正【国内税務】

そろそろ年末が近づいてきましたが、個人事業主の私は自分の所得と相談しつつどの程度ふるさと納税を行うかを検討する時期になりました。今年からふるさと納税制度の改正が行われ、使い勝手がよくなりました。

改正ポイントは大きく2つ
1. 特例控除額の上限が個人住民税所得割額の約1割から約2割に拡充
2. 給与所得者等の場合、確定申告不要
特別控除額の上限が倍になったことにより寄付できる金額が単純に倍になるわけではありませんが、概ねこれまでの上限額の倍になると思って間違いないでしょう。例えば年収600万円で既婚(専業主婦)、子供2人のサラリーマンで7万円程度が寄付の上限となります。
また、給与所得者でも年収が2,000万円を超えていて確定申告が必要な人は従来通り確定申告することになりますし、寄付の相手先は5団体までは
確定申告不要ですが、6団体以上に寄付をすると確定申告が必要となってしまいます。確定申告が不要の場合でも寄付をした自治体に対して申告特例申請書を提出することになりますが、やはり確定申告をしないメリットは大きいのでサラリーマンの方でまだふるさと納税をやっていない方は今から検討してはいかがでしょうか?以下のサイトは寄付先を見つけるのにとても便利です。
http://www.furusato-tax.jp/
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】

2015年10月26日月曜日

[101] 経済財政運営と改革の基本方針2015【国内税務】

♪ 政府の方針はいつもの骨太⁈♪
政府の「税制構造改革の基本方針」(骨太の方針)の公表内容は、歳入改革、資産・債務圧縮しながら税制構造改革を進める!です。進行中の成長志向法人税改革は、できるだけ早期に完了することを掲げており、国・地方を合わせた法人実効税率は、2015年度現在の32.11から2016年度に31.33%になる予定ですが、今後の税制改正により法人実効税率20%台まで引き下げることを目指しています。


◆税制の構造改革の内容の特徴
 ①夫婦共働きで子育てをする世帯にとっても、働き方に中立的で、安心して子育てができること
 ②格差が固定化せず、若者が意欲を持って働くことができ、持続的成長を担える社会の実現を目指すこと
 このため、基本方針を踏まえ、速やかに具体的な制度設計の検討に着手し、税制の見直しをできるだけ早期に行うようにし、その際、今後の改革の中心となる個人所得課税については、税収中立の考え方を基本として、総合的・一体的に税負担構造の見直しを行う!としています。
 
◆女性の働きやすさと子育て支援として
女性の活躍推進・子育て支援の観点等を踏まえつつ、多様化する働き方・稼ぎ方等への中立性・公平性を高める。
>具体的には・・・、夫婦共働き世帯に比べ専業主婦世帯が、税制上も社会保険上でも有利である現状は、女性の働き方に対して中立とは言えないことから、配偶者控除の見直しは必至としており、年齢ではなく所得や資産等の経済力を重視しつつ、世代間・世代内の公平を確保するとしています。

◆年金課税と高齢者優遇について
今年(2015年)の税制改正において検討事項として取り上げられていた、年金課税など高齢者に対する優遇税制が見直される模様で
す。
>具体的には・・・、世代間・世代内の公平を確保する観点から、資産格差が次世代における子女教育等の機会格差につながることを避ける必要があることとし、老後扶養の社会化が相当程度進展している実態の中で遺産の社会還元といった観点が重要となっていることを踏まえての見直しも行うようです。
 
◆歳入改革
2017年4月に消費税率10%への引上げの実施予定ですが、それ以外の国民負担増は極力抑制するよう努めると明記しています。今後の動向に注目です。

◆2016年度税制改正に関するアンケート結果を公表
全国法人会総連合(全法連)は、全国の法人会税制委員、役員を中心に実施した「2016年度税制改正に関するアンケート」調査結果を下記のように公表しました。

⦅軽減税率⦆
2016年度税制改正では、消費税の軽減税率の導入が焦点の一つとなると思われますが、どの品目を軽減税率の対象とするかについて、例えば「全ての飲食料品」に軽減税率を適用した場合は1%軽減されるごとに6,600億円が減収になると試算されており、この対象品目の線引きについての回答として、
・「最低限の飲食料品のみにとどめるべき(1)」との回答が46.8%で最も多く、
・次いで「飲食料品全般を対象とすべき(2)」が30.4%、
・「(1)と(2)の中間にする」が12.4%でした。

⦅事業者の軽減税率の計算は?⦆
消費税率10%への引上げに伴い軽減税率が導入された場合、適正な仕入税額の計算には適用税率・税額の記載が必要とされますが、この点についてEU諸国ではインボイス制度を採用していますが、このインボイスの導入については、
・「インボイスを導入すべき」との回答が30.0%、
・「現行の請求書等保存方式の見直し(請求書等に税率区分を追加する等)により対応すべき」が33.7%、
・「わからない」が32.8%となりました。

 ⦅軽減税率が導入された場合の自社で特に懸念される点(2つ選択)⦆
・「煩雑な経理処理」との回答が27.5%、
・次いで「ソフトウェアの変更や新規購入」が20.3%、
・「事務負担の増加による人件費の負担増」が11.7%、
・「軽減税率についての社員教育」が8.1%、
・「適正な価格表示」が6.8%、
・「レジスターなどの新たな設備投資」が3.7%、
・「特に問題はない」が18.4%となっています。
 
⦅中小企業税制の見直し⦆
中小企業に対する法人税の課税ベースの拡大について
・「反対」との回答が48.0%、
・「中小企業について、ある程度課税ベースを拡大することはやむを得ない」が31.2%となりました。

(上記の記載内容は、平成27年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません)

*** あとづけ ***
《 ご参考までに、各省庁からの税制改正の要望が次のように公表され出揃っていますよ 》
*経済産業省からの要望は・・・、
(1)未来投資を拡大する成長志向の法人税改革、(2)地域経済再生、中小企業・小規模事業者の活性化、(3)車体課税の抜本的見直しの要望(1)では、法人実効税率の早期の20%台引下げや、企業経営者に「攻めの経営」を促すため、コーポレートガバナンスが強化されている上場企業等を対象に、役員給与における多様な業績連動報酬や株式報酬の導入を促進することを求めています。

*内閣府・・・、
「企業版ふるさと納税」の創設や、国家戦略特区で事業を行う法人に対する所得控除制度の創設などを要望。企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は、地方公共団体が地方創生、人口減少克服といった国家的課題に対応して行う地方創生事業などを支援するため、これらの事業を行う地方公共団体へ企業が寄附した場合に係る税制上の優遇措置として、現行の損金算入措置に加え、法人税及び法人住民税の税額控除の優遇措置を新たに講じるというものです。

*金融庁・・・、
家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大のため、NISAの更なる利用拡大に向けた利便性向上やマイナンバーの導入に伴う手続きの簡素化、金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大)、「国際金融センター」としての利便性向上と活性化の観点から、日本版スクークに係る非課税措置の恒久化などを要望。

*国土交通省・・・、
(1)空き家の発生を抑制するための特例措置の創設、(2)地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充、(3)自動車車体課税の見直し、などが要望項目として。空き家発生抑制の特例措置は、旧耐震基準の下で建築された居住用家屋を相続し、相続後一定期間内に耐震リフォーム又は除却を行った場合に、標準工事費の10%を所得税額から控除する特例措置を創設するというものです。

*総務省・・・、
中小企業者等に対する少額減価償却資産における取得価額の損金算入特例措置の延長を要望。同特例制度は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、資産の年間取得価額の合計額300万円を限度に全額を損金算入できるというもので、今年度でこの特例措置の期限切れを迎えることから、同省が延長を求めたものです。

*厚生労働省・・・、
セルフメディケーションを推進する観点から、「市販薬控除」、「検診控除」など、従来の医療費控除を補完する新しい所得控除の創設を盛り込んでいます。セルフメディケーションは国民自らが自己の健康管理を進めるものですが、例えば、「市販薬控除」は、市販薬を年間1万円以上購入した世帯について、総額から1万円を引いた金額を最大10万円まで所得控除の対象にするというもの。現行制度は自己負担額が10万円を超えない場合には対象とならないため、要指導医薬品及び一般医薬品を用いてセルフメディケーションに取り組んでも医療費控除の対象外となる場合があるため、金額的なハードルを下げて使いやすくする狙いがあります。現行の医療費控除との選択適用となります。

*みなさまに直接関係する項目はございましたか^^;。
【執筆者: 金田一希世美 税理士・CFP・FP1級技能士】 Webサイト |
http://et-inc.jp

2015年10月22日木曜日

[100] ISOとは【規制】

いまさら、人には聞けないシリーズです。ISOとは、International Organization for Standardizationの略で「国際標準化機構」と訳されています。

国際間の取引をスムーズにするために共通の基準がISO規格により定められており、国際規格がそのまま国内規格となるため、国際取引がない会社にも適用されることになります。ご存知のとおり、ISOにもいくつかの種類があり、目的によってわかれています。
❏ ISO9001(品質マネジメントシステム):製造やサービス提供といった業務プロセスの維持や改善によって、製品やサービスの質の向上を図るためのものです。
❏ ISO14001(環境マネジメントシステム):組織の活動、製品及びサービスの環境負荷の低減といった環境パフォーマンスの改善を実施する仕組みが継続的に運用されるシステム(環境マネジメントシステム)を構築するために要求される規格です。
❏ ISO20000(ITサービスマネジメントシステム):サービス提供者が、提供するITサービスのマネジメントを効率的、効果的に運営管理するための仕組みです。
❏ ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム):個別の問題毎の技術対策の他に、組織のマネジメントとして、自らのリスクアセスメントにより必要なセキュリティレベルを決め、プランを持ち、資源配分して、システムを運用することです。
❏ ISO 22000(食品安全マネジメントシステム):「農場から食卓まで」のフードチェーンのあらゆる組織を対象とした食品安全マネジメントシステムの要求事項を規定した国際規格です。


詳細は、ISO(国際標準化機構)のWebサイトをご覧ください。http://www.iso.org/iso/home/standards.htm
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com

2015年10月19日月曜日

[99] 中国のGDP成長率7%割れ【国際政経】

本日発表された中国のGDPの成長率が6.9%となり、6年ぶりに7%を切ったようです。

政府発表のものであるためどれだけ信憑性があるかは疑問ですが、そもそも中国ではGDPは各地方政府が数字を出し、それを中央政府がまとめて国全体のGDPにするという方法で集計されています。しかし各地方政府はGDPの数字を上げることで共産党から出世の機会などが与えられるため、水増しして実際より高い数字を提出することが多いと言われています。よって、今日発表されたGDPも、実際より水増しされている可能性があり、実際には4%程度という意見もあるほどです。
そうなると心配なのは日本の景気への影響ですが、日本では中国での反日デモ以来、対中輸出は減少傾向であり、他の国に比べると直接受ける影響は相対的に少ないようです。ただ、中国景気の減速は世界的な資源価格の下落をもたらしており、中国に資源を輸出していたカナダ、ブラジルなどはこの影響をもろに受け景気後退に陥っているようです。さらにこの2か国に対する輸出が大きいアメリカでもカナダ、ブラジルの景気後退の影響を受けて輸出が減少しているとのこと。利上げ議論が出るほど景気が過熱していると言われていたアメリカにも暗雲が立ち込めてくるとアメリカが最大の輸出国である日本にとっても大きな影響があるということで、改めて世界経済は密接に繋がっているのだと感じます。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】

2015年10月15日木曜日

[98] 含み損を実現してみてはいかがでしょうか【国内税務】


♪ キャッシュフローが増えるしくみ ♪
経営を考える上でキャッシュフローは重要ですが、キャッシュフローを増加させるには、キャッシュインを増やすか、キャッシュアウトを減らすしかありません。しかし、キャッシュインを増やすには、銀行や取引先などの外部の取引先との交渉が大きなウェートを占めるのでそう簡単にはできません。ところが、キャッシュアウトの減少は自社内でできるものが多く、決断次第で即効性が期待できます。
⇒その一つの方法として税金の圧縮があります。

◆資産に含み損がある場合を考えてみます。
損は含みのままでは何の価値も持ちませんでしたが、含み損を実現損に変えることで節税手段として有力な武器になります。
⇒ 本業で利益が出ているなら、含み損を抱える資産を売却して、 含み損を顕在化させることにより課税所得を圧縮し、税額のキャッシュアウトを抑えることができます。
⇒ 本業で収益を上げ税金を払いながら、含み損を抱える遊休資産を保有し続けるのは、キャッシュフローから見て無駄ですね。「資産を売るのは、価格が高くなるまで待とう」と考える経営者の方もいるかもしれません。しかし、経済環境も時代スピードも変化します。
高度成長時のように資産価格が目に見えて上がる時代ではなくなってきているので、将来の不確定な値上がりに期待をかけるより、現在の安値を有効に利用して税金を抑える方が合理的です。

◆含み損を有する資産を売却すると、以下のような効果が生じます。
*プラス効果(1)…総資産・総負債の圧縮
資産の売却代金で借入金を返済すれば、資産・負債を圧縮できます。そしてこの借入金返済に使えるキャッシュは資産の直接の売却代金だけではなく、含み損の実現化で削減できた税金額も、その分キャッシュが残りますので、借入金返済に回すことができます。また、資産を圧縮できれば、ROA(総資産利益率)は向上し、将来の減損リスクを減らすこともできます。

*プラス効果(2)…将来利益の増加
借入金が減れば支払利息が削減できますし、売却した資産が減価償却資産であれば減価償却費が減少します。それは、将来の損益計算にプラスの効果をもたらします。

*マイナス効果…当期損益の低下、自己資本比率の低下
一方、含み損を実現化すれば、当期の損益計算書上の損益は悪化し(場合によっては 赤字になるかもしれません)、貸借対照表上でも自己資本比率の実態上は既に存在していた事実ですから、含み損の実現化はそれを表面化させたに過ぎないのです。そうしたマイナス事象は隠しておくより表面化させた方が的確な経営戦略が取れるはずです。

重視すべきは表面上の決算書の悪化を糊塗することではなく、当面のキャッシュフローの改善です。経営にはキャッシュフローの観点からも、保有資産を不断に見直していく姿勢が求められます。(記事提供者:税務研究会)

 *** あとづけ ***
土地付き建物を利用したい場合、[購入] すべきか [賃貸]にするべきか・・・。これを借入金で取得する場合はまず注意すべき点があります。土地は費用にならない上、流動比率もさげますので、財務諸表の見た印象はよくありません。
◆たとえば、土地20,000万円・建物10,000万円=借入金30,000万円 で取得した場合。
*借入で取得した場合の経費算入額 ⇒ 10,000万円(建物償却費だけ経費)
*賃貸取得の場合の経費算入額 ⇒ 30,000万円(リース料として全額経費)
(単純な話こうなります。もちろんそのほかに支払利息や登記費用、固定資産税もかかりますが、上記は単純にするため割愛しています)

もちろんこれは一側面ですから、将来値上がりが見込める投資案件かも、相続で使用したい、会社評価を下げたい。。。等、他の目的もあるかもしれませんが、(購入)vs(賃貸)では、基本的にこの構造が根底にあることを認識の上で決定をしていかなくてはなりませんね。大きな買い物ですので含み損、キャッシュフロー、納税、保有リスクを十分に検討してから決定をしてください。                                                              
【執筆者: Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】 Webサイト |
http://et-inc.jp  

2015年10月12日月曜日

[97] 世界死刑廃止デー【国際政経】

死刑廃止世界連盟(WCADP・2002年結成・本部パリ)は、毎年10月10日を世界死刑廃止デーと定め、世界各地で死刑廃止に向けた取組みがなされるよう呼びかけています。
2014.12.18には、国連総会「死刑執行停止決議」が史上最多の117ヵ国の賛同を得て採択されました。これは、死刑制度を廃止しようというコンセンサスが、国際社会で醸成されてきていることを意味しています。全世界で3分の2以上の国が死刑を正式に廃止したかその適用を停止しています。米国においても、死刑を執行しない州は増えています。
このような世界的な潮流を受けながら日本は、いまだに死刑を存置している国の一つです。しかしながら、「人を殺したら死刑が当然」「被害者の無念を考えろ」「遺族の悲しみをどう癒やすのだ」などと言う死刑肯定論者の主張もありますが、日本の現状をみると殺人事件の犯人のうち、死刑が確定するのは全体の1%程度と言われており、それ以外の99%は、死刑になっていません。今後どのような議論を経てどのような方向に進むのか注目したいと思います。

2015.10.10の共同宣言は下記をご覧ください。
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/japan/en/JA_Joint%20Declaration%20of%20October%2010.pdf
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com

2015年10月8日木曜日

[96] 司法取引導入へ【法務】

取調べの録音・録画の義務付けや司法取引制度を導入する刑事訴訟法等の改正案が、2015.8.5に衆議院法務委員会で可決、衆議院本会議で可決され、参議院に送付されています。司法取引は逮捕・起訴された容疑者や被告が他人の犯罪を明かせば、検察が起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりできる制度です。
特に日本版司法取引は、被疑者や被告人が、他人の犯罪事実を明らかにした場合には、検察官がその見返りとして起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりする協議・合議制度と、証人に対し、自分も関わった犯罪行為について、罪に問われないことを条件に、共犯者の裁判でその犯罪行為について証言させる刑事免責制度が柱だそうです。司法関係者による適切な運用が期待されます。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト |
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2015年10月5日月曜日

[95] 退職金の勤続5年以下は課税額がかわります【国内税務】 

♪役員等で5年以下の勤続ですと退職金の1/2課税はなくなります^^
いつもお世話になっております。

◆節税効果の内容
退職金には節税効果があると喧伝されている理由は次のような事からです。
1.勤続年数に応じて控除をうけることができる!
=退職所得控除額(勤続1~20年…40万/年・勤続20年以上…70万/年)
2.所得金額が1/2になること
退職所得が退職所得控除後“2分の1”になる!
3.所得税は雑所得として一律20%
 


 
=具体例=
・前  提: 退職金の額1,500万円・勤続年数5年
・所得額: 退職所得額650万円
(退職金の額1,500万円-退職所得控除額40万×5年)×1/2
・税額:13万円 (650万円×20%)
★かなり税額は安いですよね。
◆〔渡り〕の人とは
今までこの退職金に対する2分の1課税は、一部外国人役員の給与等の節税に利用される他、特権を持った一部の人が退職後に外郭団体で役員に就任して短期間で退職し、その都度退職金の支給を受ける等の、いわゆる「渡り」と呼ばれる人が上手く利用していました。
◆改正された経緯
役員等の勤続期間5年以下の場合の1/2課税方式は超過累進税率の適用を緩和するためのもので、こういった特殊な事例で適用されることは想定されておらず本旨に反するとの批判が高まり、平成24年度に税制改正がありました。
改正内容⇒ 役員等に就任し、その勤続年数5年以下の当該役員等の期間に対する退職金については、1/2課税は適用しない。なお、平成25年1月1日以後の支給分から適用となっています。
◆すべての法人等に適用
この1/2課税は中小法人であっても適用され、当然使用人から兼務役員になった役員期間も対象です。中小法人では、よく定年前に使用人から兼務役員へ、場合によっては更に本役員(常務等)に昇格をし、5年以下で退職してもらうという事例がよくあります。この場合、役員等の勤続期間が5年以下ですので、役員としての退職金には1/2課税の適用はありませんので、⇒留意が必要です。
そう考えると、5年超勤続させるか、それができない場合には、役員期間の退職金を合理的に算定してできる限り少なくするか等も考えられます。少なくとも、気持や感謝の心だけで根拠なく役員部分の退職金を多くすることは考えものです。

★☆彡 なお、使用人部分の退職金は、勤続期間の有無にかかわらず、2分の1課税は適用されますのでご心配ありません^^
*** あとづけ ***
昨今のCompanyは5年以内であたりまえのように組織編制などして形態を変えており、新設スタートの事業原型が大幅に修正されたり、変更される等が恒常的になっています。会社自体も吸収される、分割される、外国に行く、役員が独立して・・・等で無くなる。

以前のように“今の事業も地道に5年頑張れば必ず目がでます!”なんてことが簡単に言えなくなってきました(笑)
ほんとうそれだけ経済環境はめくるめく変化し、流動性に拍車がかかっています。逆に経営方法を変更した方がいいと思える事はいっぱいあります。

歴史の古い安定した老舗を除くと、新設法人は小回りが利きますので縦横無尽の柔軟的な対応が必要と言えるかもしれません。然るべき5年以内の役員退職で次の会社に移動する!等というのは今後も増えるでしょう。し、実際には退職金の支払いをしない企業も増えることが予想できます。

税法は日本のよき伝統である年功序列による弾痕世代ageの退職金の考えをそのまま踏襲していますが、もしかしたら近い未来は“退職金”という概念すらなくなるかもしれませんね。
余談ですが昨今の大人のひきこもりが、これらの環境へついていけないことがひとつの原因であると指摘されています。しかし残念ながら、嘆きいじけていても、環境は人にあわせようとはしません。ですから人が環境に適合していくか、それを追うのをやめればいいのでしょうから、その人たちは多忙に翻弄されずにゆっくりとり休み、環境とのよき関係を築ける自分を見つけることができれば、また元気になる日が訪れる事でしょう・・・。
【執筆者: Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】          

2015年10月1日木曜日

[94] 韓国カルテル、取締り強化へ【国際不祥事】

韓国のソウル中央地検は2015.9.14までに、小型ベアリングの価格や流通量を不正に操作したとして、「ミネベア(本社・長野県)」と同社の韓国販売子会社「NMB Korea」が、独占規制及び公正取引に関する法律違反で起訴されています。

韓国では既に、韓国公正取引委員会がベアリング(日本精工、ジェイテクト、不二越、ミネベア)の分野で執行しており、4社総額で約529億ウォンの課徴金を課し、これを検察に告発したものです。なお、同地検によれば、韓国外の企業による国際カルテルについて韓国検察が起訴したのは初めてだそうです。
韓国では、韓国公正取引法(「独占規制及び公正取引に関する法律」)が1981.4より施行され、韓国公正取引委員会が同法の執行を担っています。カルテル行為は、韓国公正取引法19条1項で禁止されており、同条項は、事業者が、価格の決定・維持・変更、取引条件の制限、取引地域の制限など、同条項所定の不当に競争を制限する一定の行為について、契約、協定、決議その他いかなる方法によるかを問わず、合意することが禁止されています。
日本企業は今後も留意が必要ですね。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】Webサイト |
www.jp-kmao.com

2015年9月28日月曜日

[93] 第一中央汽船民事再生手続へ【国内政経】

アベノミクスでしばらく経済が好調だったせいか、会社更生法とか民事再生法なんて言葉はあまり新聞等で取り上げられていませんでした。

しかし、ここにきて海運会社国内第5位の第一中央汽船が民事再生法を申請するとのことです。この会社は石炭や鉄鉱石を運ぶ事業が中心らしく、中国の景気減速の影響をもろに受けてしまったようです。ただ、この会社は海運業界が好調のときに高い価格で船舶のリース契約を締結いていたため毎月のリース料が高く、いくら資源を運んでもリース料を上回る運賃を取れないような状況でした。海運業界の運賃の動向を示す指数としてバルチック海運指数というのがあり、2008年には10,000を超えていた指数は今では1,000前後と約10分の1にまで下落していることを考えると業界自体もかなり厳しい状況といえますね。
海運業界などは中国の景気動向に大きく影響を受けると言えそうですが、資源関連も中国の影響は大きく最近は商社の株価もかなり落ち込んでいます。いずれにせよ巡り巡って日本の国内景気にも大きな影響を与えることは確実なので、中国経済の動向には今後も注意が必要ですね。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】

2015年9月24日木曜日

[92] 労働保険&社会保険【国内政経】

♪加入する人・加入しない人

いつもお世話になっております。事業を経営し人材の雇用がはじまると、この保険を耳にしますが、加入するべきか。。しなくていいのかなぁ?
~この加入には基本的な要件があります。

【労働保険について】
◆労働保険・・・「労災保険+雇用保険」の総称で、給付はそれぞれ別個ですが、保険料の徴収は一体です。そして、職責や勤務携帯等の条件により、労働保険に加入すべき人と加入しなくても良い人がいます。

◆労災保険の加入対象者
①労災保険は雇用形態にかかわらず労働の対償として賃金を受ける全ての人です。
②法人の役員で代表権・業務執行権を有する人は労災の対象外ですが、労災保険特別加入制度を利用すれば労災のみ加入が可
能です。取締役でも指揮監督を受けて労働に従事し、その対象として賃金を受けている者(労働者としての賃金部分)は労災の対象となりま
す。
③事業主と同居の親族は原則として労災保険の対象外ですが、一定の条件の下では対象者になる事もあります。
④出向労働者は、出向先で指揮監督を受ける場合は、出向元賃金も出向先賃金に含めて計算し、出向先対象労働者とします。
⑤派遣労働者は派遣元の対象労働者です。

◆雇用保険の加入対象者
①名称や雇用形態にかかわらず被保険者。
ア、1週間の所定労働時間が20時間以上で
イ、31日以上の雇用の見込みのある場合
②法人の役員、取締役は原則として対象になりませんが兼務役員として部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有し、労働者的性格の強い者は被保険者になります。その場合、職安に雇用の実態を確認できる書類を提出しておく必要があります。
③事業主と同居をしている親族も兼務役員と同様の取り扱いになります。
④派遣労働者は派遣元で加入します。
⑤出向者は主たる賃金の支払い会社で加入。
⑥除外される人
ア、季節的に雇用され4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者や1週間の所定労働時間が30時間未満の者
イ、昼間学生
ウ、65歳以上で新たに雇用される者

【社会保険について】
◆社会保険とは・・・「厚生年金保険+健康保険」の総称で、給付はそれぞれ別個ですが、保険料の徴収は一体です。労働時間や勤務期間等の条件により、社会保険に加入すべき人と加入しなくても良い人がいます。
◆社会保険の加入対象者
すべての法人事業所に働く人(社長1人であっても)が加入の対象者です。個人事業所では従業員5人以上が対象ですが、一部サービス業、農林水産畜産業、法務などの個人事業所は5人以上でも除外されます。社会保険に加入している事業所に雇用される従業員は、原則全員加入します。但し下記の通り雇用契約期間や労働時間によっては加入しないで良い場合があります。

◆加入する場合としない場合
ア、常時使用される人⇒加入
イ、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人⇒定めた期間を超えて引き続き雇用された人は加入
ウ、季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人⇒継続して4ヶ月を超える見込みの場合は当初から加入
エ、臨時的事業の事業所に使用される人(6ヶ月以内)⇒継続して6ヶ月を超える見込みの人は当初から加入

◆パート・外国人・年金受給者の加入は?
①パートタイマー・アルバイトの加入者
ア、労働時間が正社員の4分の3以上
イ、労働日数が正社員の4分の3以上     
上記ア、イ両方に該当する場合は加入
②外国人…国籍は問わず、加入要件該当者は加入
③年金受給者…厚生年金の加入上限は69歳まで。健康保険は74歳まで。要件に該当すれば加入

◆健康保険の被扶親族の範囲
・被保険者に生計を維持されている75歳未満の人です。
・被保険者から見て父母、祖父母、曾祖父母、配偶者、子、孫、弟妹は生計維持関係があれば良い事になっています。
・被扶養者年収要件は130万円未満である事(60歳以上や障害者の方は180万円未満)。
・同一世帯でない時は被保険者からの仕送り額より、被扶養者の年収が少ない事。
・また、被保険者から見て3親等内の親族で上記被扶養者以外の被扶養者は同一世帯と年収の要件の両方が必要です。

*** あとづけ ***
  加入が義務づけられている公的制度です。経営規模が大きくなり従業員がふえてくると “よく働いてくれる従業員のために加入するぞ~” と経営者は心新たにするものですね。ただし、実際加入すると資金負担が増えるのは確かで、会社負担率は給与額面のおおよそ25%程度、従業員も同じくらい徴収されます。ですので加入する規模となったら、人材計画や資金計画をよく社会保険労務士さん等に相談してくださいね。そして、必要に応じて受給もしていきましょう^^
【執筆者: Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト |
http://et-inc.jp  

2015年9月21日月曜日

[91] 不公正貿易報告書【国際政経】

少し前の話になりますが、 経済産業省は2015.5.27、貿易相手国の不公正な貿易措置をまとめた2015年版「不公正貿易報告書」を発表しています。
これは、経済産業大臣の諮問機関である産業構造審議会に設置された通商・貿易分科会不公正貿易政策・措置小委員会によってとりまとめられた年次報告書であり、WTO協定をはじめとする国際的に合意されたルールを基準として、主要国の貿易政策・措置の問題点を指摘し、撤廃や改善を促しています。今回で、1992年以来、今回で24度目の公表となっており、18の国と地域の132の政策、措置を掲載されています。
例えば、中国に対しては、ATMなどの銀行IT機器に対するセキュリティー規制が指摘し、中国での特許取得の義務化などを検討していることが、WTO協定と整合しない可能性があると記載されています。

詳細は、経済産業省のWebサイトをご覧ください。http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/2015_houkoku01.html
「2015年版不公正貿易報告書」(目次)
第I部 各国・地域別政策・措置
第II部 WTO協定と主要ケース
第III部 経済連携協定・投資協定
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト |
www.jp-kmao.com

2015年9月17日木曜日

[90] 軽減税率のお国事情【国際税務】

2017.4の消費税10%への増税を控え、食料品などの生活必需品への軽減税率の導入が議論になっています。そこで、すでに軽減税率を導入している国の事例をいくつか紹介します。
ます、フランスでは世界三大珍味と呼ばれるキャビア、フォアグラ、トリュフのうち、キャビアのみ標準税率で他は軽減税率が適用されています。これは国内産業保護のためで、国産が多いフォアグラとトリュフは標準税率、輸入品の多いキャビアは軽減税率となるようです。また、チョコレートについてはカカオの含有量が分れ目で、50%未満のカカオ含有量だと生活必需品として軽減税率、50%以上だと贅沢品として標準税率だそうです。
続いてドイツではハンバーガーを店で食べれば外食なので標準税率、テイクアウトだと食料品なので軽減税率となります。
似たような事例で、カナダではドーナツを5個までならその場で食べれそうなので標準税率、6個以上ならテイクアウトが想定されるので軽減税率だそうです。
このように、国の事情により色々な税率の適用があり、日本で導入する場合にも消費者の負担軽減だけでなく産業保護の観点も必要となり、今から議論を始めても2017.4には間に合わないのではないかと思います。事業者の事務負担やシステム投資が必要なケースも出てきますし、増税分は軽減税率ではなく別の方法で還元したほうが効率的だと思ったりしています。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】

2015年9月14日月曜日

[89] 臓器を製造、バイオ3Dプリンティングの可能性【国内政経】 

 ♪最新科学技術はこんなに進んできています^^
一気に秋らしい季節となり朝晩は過ごしやすくなりました。そろそろシルバーウイーク!ご予定はお決まりでしょうか。紅葉はまだかもしれませんが、秋の果物狩り(ぶどうや梨、栗など)はいかがですか。~おいしくて楽しそうですね。ぶどう狩りはいろいろな種類を一緒にたべることができて飽きませんね^^
さて今日は直接的な数字やお金のことではなく、夢の広がる話題をお伝えします。



◆バイオ3Dプリンテイングの技術 
最近、3Dプリンター技術を医療分野に応用した「バイオ3Dプリンティング」技術がめまぐるしく進化しています。3Dプリンターとは、文字通り三次元のプリンティング機器です。私たちが普段利用しているプリンターは紙などの二次元のものに文字や図を印刷します。3Dプリンターは三次元の造形物をつくるところに特徴があります。インクの代わりに樹脂などを用いることで、スマートフォンのカバーや靴といった日用品からフィギュアなどの趣味のもの、さらには大型の3Dプリンターを用いることで、自動車や家までもこしらえることが可能になっています。

◆2020年の市場予測
経済産業省の「新ものづくり研究会」のレポートによれば、3Dプリンター関連の市場は・・・、2020年では製造された製品や関連のサービスまでを含めると、全世界で21兆円にもなるといわれています。なかでも、医療分野のバイオ3Dプリンティングには、大きな期待が寄せられています。

◆どんなものが作られますか
では、具体的に医療分野のバイオ3Dプリンティングで何ができるのでしょうか。
⇒ すでに、人工骨や、歯、義手、義足はつくられています。義手は利用者の手の形のデータをもとに製造するので、従来よりも個々の患者の体に合ったものをつくることができます。

⇒人工皮膚や角膜、軟骨、血管などを作った例は報告されています。アメリカの化粧品会社、ロレアルでは、人工皮膚をバイオ3Dプリンターでつくっています。@@! これにより、製品開発での動物実験をなくすことに成功したといいます。
そして、現在は、さらに進化して、心臓や腎臓、肺といった重要臓器の製造にまで取り組むようになり、注目を集めています。

◆バイオ3Dプリンティングは従来の3Dプリンティングとどこに違いがあるのでしょうか。
・・・靴を3Dプリンターでこしらえるならば、インクの代わりに樹脂を用います。ところが、バイオ3Dプリンティングはインクでもなく、樹脂でもなくなんと「細胞」を使うところに大きな特徴があります。患者が提供した細胞を用いて、患者の体のデータを入れることで、バイオ3Dプリンターで心臓や肝臓、血管などの臓器をつくることが可能になります。これにより、薬では治らない患者に対して、臓器移植で治療できるようになります。

◆IPS細胞からの進化
すでに、いくつかの企業で、開発に取り組んでいるところが出てきました。NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)はiPS細胞から心臓などの臓器を製造する技術の開発に取り組んでいます。まだ、端緒についたばかりで、実用化は先とのことですが、将来は臓器不全の患者が、ドナー探しに苦労することなく、バイオ3Dプリンターで製造された臓器を移植することが珍しくない時代が来る可能性もあります。

◆課題を乗り越えて!
ただし、一般に利用できるようになるには、乗り越えなければならない壁はたくさんあり、・・・たとえば、プリンティングのときに熱が出ますが、これにより細胞が死滅してしまうといった問題や、コストや安全性などの面など解決しなければならない課題は山積みになっています。 とはいえ、バイオ3Dプリンティング技術の発展は、画期的な治療ができる可能性を生みだしました。その分、期待も大きく膨らんでいきますね。(記事提供者:㈱税務研究会 税研情報センター)

*** あとづけ ***
それにしても大型プリンターで自動車や家もできるなんて!想像もできないです。関連市場におけるビジネスチャンスは今後、ますます増えることが予想されます💛みなさまの成功されている既存の事業と、これ以外でも新規分野の事業をコラボすることはできないでしょうか。ちょっとしたところにヒントはあるかもしれませんね。つながる事業を展開することでお客様にさらに喜んでもらい、CS(customer satisfaction)をつかむことができます。ひいては顧客価値創造につながることが予測できます。私どもはみなさまの“一歩前へ~!” をいつもお手伝い致します^^♪
【執筆者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】 Webサイト |
http://et-inc.jp    

2015年9月10日木曜日

[88] 改正労働者派遣法が成立【法務】 

企業が派遣労働者を受け入れる期間の制限を事実上撤廃する「改正労働者派遣法」が2015.9.11の衆院本会議で、賛成多数で可決成立しました。現政権が推進する「多様で柔軟な働き方」の実現に向け第一歩を踏み出したことになります。

例えば、従来は、企業が派遣労働者を受入れる期間について秘書や通訳を含む26職種の「専門業務」は無制限、それ以外の「一般業務」は同じ職場で最長3年が期限となっていました。改正法では「専門業務」と「一般業務」の業務区分を撤廃し、派遣先企業が労働組合の意見を聴取した上で、3年ごとに人を入れ替えれば、派遣労働者を使い続けられることになります。
このように、改正法では、派遣労働者の一層の雇用の安定、保護等を図るため、全ての労働者派遣事業を許可制とするとともに、派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進し、派遣先の事業所等ごとの派遣期間制限を設ける等の措置を講じています。
詳細は、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com

2015年9月7日月曜日

[87] シリア難民【国際政経】

シリアの内戦を逃れてEU、特にドイツを目指す人が急増し、今年は80万人が難民としてドイツに流入するようです。

もともとドイツは第2次世界大戦での一部の民族への迫害への反省から、難民の受け入れには寛容なようで、難民認定されれば住宅の提供のほかに月に2万円程度の支援が受けられるようです。ただ、大規模な難民流入は国内政治の不安定要因にもなりますし、さすがに人数が多すぎるようで、ドイツではEU域内で難民を分担するように訴えています。ただ、ギリシャや東欧などそもそも財政に余力がない国はこの提案に反対のようです。確かにギリシャ問題ではあれだけ負担を渋っておきながら一方で難民は平等にというのは筋が通らないのではないかと思います。難民がドイツに行きたいというのならドイツで受け入れればいいわけで都合のいい時だけEUを持ち出すのはいかがなものかと。日本はこれまで難民の受け入れに消極的と言われています。今回のシリアに関しても中東から日本に来たいという人は少数だと思いますので、特に積極的な受入姿勢を示す必要はないと思いますが、隣国では北と南に分かれて小競り合いが続いていますし、本格的な戦争になれば日本にも相当数の難民が押し寄せるかもしれませんので、今回の件を教訓にしてある程度の想定はしておいた方がいいのではないでしょうか。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】

2015年9月3日木曜日

[86] 資産運用:トヨタの新しい風⁈【国内政経】

♪新しいトヨタ株(AA型種類株式)が話題になりました!
トヨタ自動車は元本保証、最高2.5%の配当利回りという、これまでにない新たなスタイルの株を2015.6月に発行しました。通常の株には元本保証はなく、株価が下がればその分は損失となります。それが、この株式は元本保証(トヨタに対して発行価格での買い取りを要求できる)というのだから魅力的です。

◆通常と違う点は、
 この新型の株式は“種類株式”と言い、通常会社が発行する株式(普通株式)とは異なります(ちなみに、普通株式とは議決権・利益の配当がそれぞれ株主の持っている株の数に応じて一律に決まります)。

◆“種類株式”のメリットは、
 この“種類株式”のメリットは、議決権・配当・譲渡などを“普通株式”と違うようにすることができる点です。今回の新型株はこの方法を用いることで、出資者にとっての魅力を生みだすことがきるようになりました。トヨタ社にとっても“種類株式”を発行することで、資金調達というメリットを得ることができます。

◆このトヨタ株のデメリットは・・・
①今回のトヨタの新型株の場合、最大の難点は“普通株式”のように、自由に売買できないことです。
・取得についてはトヨタが募集した時に応募する形をとっているため、欲しいと思っても発行のタイミングまで待たなければなりません。
・また、譲渡も最初の5年間はできない決まりになっています。
②リスクについては“普通株式”と比べて低いですが、当然トヨタが倒産したときは、払い込んだお金は戻らないといったことが生じます。万が一上場廃止となった場合は、普通株式に転換できないといった不都合もあります。

◆発行時の条件は、
(1)募集要項:
•発行予定額:5,000億円、発行数は3000万~5000万株を上限
•発行価格 :普通取引の終値に1.26倍~1.30倍した金額。普通株8,000円くらいなので1株9,600円くらい!?
•申込単位 :100株以上で100株単位
 
(2)配当について:
2015年度は0.5%、1年ごとに0.5%ずつ上がり、2020年には2.5%になり、以降、2.5%を継続します。現在のトヨタ自動車の予想配当利回り(*)の値は2.36%になります。現況で比較すると、最初の4年間は普通株式のほうが利回りは良いのですが、5年以降は新型株のほうがよくなります。
* 予想年間配当金を株価で割って算出した値、数値は2015年3集の会社四季報より

(3)譲渡制限:
取得後、5年間は売れませんが、経過後は種類株式のまま保持することもできますし、普通株式へ転換または発行価格でトヨタに買い取ってもらうように要求することもできます。

※トヨタ自動車の株価が上がっていれば、普通株式に転換し売れば売却益となります。反対に株価が大きく下がっているときは、普通株式に転換すると損失となります。その時はそのまま持ち続けるか、取得価格で買い取り請求を出すかの選択肢があります。銀行預金などと利回りを比べて、新型株の配当2.5%のほうが有利と判断したならば、そのまま持ち続けるのがよいです。
トヨタに発行価格で買い取ってもらう場合、売却益は出ませんが、その間に配当金を受け取っているので、銀行預金と比べたら、受け取った金額は多くなることが予想されます。
(4)議決権は普通株式と同様にあります。
(記事提供者:税務研究会 税研情報センター)

*** あとづけ ***
●メリットをもう少し具体的にみてみると。
《配当》
毎年0.5%ずつ上がり5年後には最高の2.5%となります。5年間で平均すると1.5%になり、6年目以降は株式をそのまま保有していればずっと2.5%の配当になります。普通株の現在の配当は2.0%ですので、このAA株の5年目以降は、普通株の配当の率を超えることになりますね。
•2016年3月期:年0.5%
•2017年3月期:年1.0%
•2018年3月期:年1.5%
•2019年3月期:年2.0%
•2020年3月期:年2.5%

《狙える値上がり益は・・・》
2015年6月18日号の東洋経済の記事では、5年目以降以下の3パターンのどれでも損をしません。
•選択肢1の場合:
5年後に、トヨタの普通株価がトヨタのAA株を上回れば、売却して利益を得ることができます。これに加えて、5年間分の配当もあるため、配当+売却益で最も得するパターンです。

•選択肢2の場合:
5年後に、AA株をそのまま持ち続けていれば毎年2.5%の配当ももらうことができます。

•選択肢3の場合:
5年後に、トヨタの普通株価がトヨタのAA株を下回った場合でも、トヨタに元本価格で買い取ってもらえるために5年間分の配当がプラスとなります。

●デメリットをもう少し現実的にみてみると。
【税制上は非上場株式扱い】
このトヨタのAA株は、特定口座やNISA口座に組み入れることはできません。また、株式の配当については20.42%(所得税および復興特別所得税)が源泉徴収され、総合課税分としての確定申告が必要になります。

【野村證券のみ】
発売した際、購入できるのは野村證券のみで、ネットで購入もできませんでした。そしてこの野村證券の株式の購入手数料は高かったようです。以下が、野村證券でトヨタのAA株を購入した場合でしたが、普段はネットで株式を売買している手数料からみれば法外な手数料と言えそうです。300万円分の株式を購入しただけで、実に29,000円近くの手数料がとられたようです。(すでに完売ですが)
・100万円超 300万円以下 :0.8640% + 3,327円
・300万円超 500万円以下 :0.8316% + 4,299円
・500万円超 1,000万円以下:0.6912% + 11,319円

●総合的な実入りをみてみると。
発行価格が普通株式の1.2~1.3倍の金額で設定されているため、買ったときより20%超えたときから利益となるので値上がり益はあまり望めそうにありません。トヨタの今後がどうなるかは分かりませんが、20%の上昇でも値上がり益がでないのでリスクをとっても値上がり益を目指す場合には向いていないかもしれません。また、前述しましたように、野村證券の手数料+配当に対する税金の20.42%があるので、配当の利益は5年間で実質1%前後になります。
これらを踏まえた上で、5年以上使わず寝かせておける資金があるのであれば是非検討したい商品になり、大きな投資機関や安全志向の方には、元本割れせずこの低金利の世の中では魅力的な投資と言えます。
以上大きな話題となったトヨタの新型株第一回の募集は残念ながら終了してしまいましたが今後、他企業でも種類株式の発行の可能性は大いにあります。新たな資産運用の形としては有益だといえるかもしれません^^♪
【執筆者:Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト |
http://et-inc.jp  

2015年8月31日月曜日

[85] 年金個人情報流出事案に対策【国内不祥事】

総務省では、先般の日本年金機構における年金個人情報流出事案を踏まえ、指針の改正を行っています。改正指針によると、主な改正点は、「初期対応に係る対策の強化」と「安全管理措置の徹底」です。再発防止のためにも遵守が望まれます。


<初期対応に係る対策強化>
❏ 外部からの不正アクセスが疑われる場合においては、LANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行うことを明記
❏ 各行政機関は、所管する独立行政法人に対し、個人情報の保護に関し必要な指導、助言を行うことを明記
❏ 漏えい等事案発生の場合、独立行政法人等は、当該独立行政法人等を所管する行政機関に対し、速やかに情報提供を行うことを明記
❏ 各独立行政法人等は、当該独立行政法人等を所管する行政機関と緊密に連携して、その保有する個人情報の適切な管理を行うことを明記

<現場における安全管理措置の徹底>
❏ 保有個人情報を情報システムで取扱う場合、保護管理者は、当該情報システムの管理者と連携して、保有個人情報の適切な管理を確保することを明記
❏ 一般職員だけではなく、課室等の現場責任者である保護管理者等にも安全管理の研修を実施することを明記
❏ 保有個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去すること等を明記
❏ 職員が処理する保有個人情報について、適切に暗号化を行うこと(職員が行う暗号化には、適切なパスワードの選択、パスワードの漏えい防止の措置等を含む。)を明記

詳細は、総務省のWebサイトをご覧ください。http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan06_02000027.html
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】 Webサイト | www.jp-kmao.com

2015年8月27日木曜日

[84] 監査法人の交代制【国内不祥事】

東芝が不正会計問題を受けて監査法人の交代制を検討しているようです。

現在は新日本監査法人が監査を担当しており、今回の件に関して会計監査人の責任について明確になっていない段階ではありますが、監査法人の固定化は好ましくないという判断のようです。ただ、新日本監査法人としても経営者が主導した組織的な不正があった会社と今後も継続して契約を続けていくのはなかなか厳しいと思われ、交代自体は既定路線かと思います。
会社と会計監査人の癒着という点では日本では公認会計士法等により監査担当者の交代は5年もしくは7年という形で制度化されていましたが、監査法人実態の交代は制度化されておりません。EUでは2014年に監査法人の継続関与年数を10年に制限することが議会で承認されたようですが、アメリカでは反対意見も多く導入が見送られたようです。
監査法人の交代自体は監査法人及び会社ともに一時的にかなりの負担がかかるとともに、会計監査人は営業活動に重点を置き、監査が後回しになってしまうということも危惧されます。また、大企業の場合取引がグローバル化、複雑化しているので、企業の内容を適切に理解し監査を行うようになるにはある程度の年数がかかると思います。
さらに、監査担当者のローテ―ションが導入されているので、昔のような長年の関係による癒着は起こりづらく、最近は金融庁の目が光っていることもありあまりおかしなことはできないようになっています。会社が独自に監査法人の交代を制度化するのは自由ですが、EUのように制度として導入するのは反対ですね。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】

2015年8月24日月曜日

[83] サロネーゼ:女性の新しい事業の形【経営】 

♪女性によるプチ起業の進化 
現首相の安倍さんは、成長戦略の一つとして「女性の社会進出を促す」とウィメノミクスを掲げていますね。そのなか、ここ数年で、女性の働きかたの一つとして「サロネーゼ」が注目を集めています

◆サロネーゼとは何でしょうか?
サロネーゼとは、自宅でサロン(教室)を主催する女性をいい、教室の種類は料理や手芸、フラワーアレンジメント、美容等様々で多岐にわたる自宅教室です。おおよそ知り合いの主婦を生徒に教室を開いているケースが多くを占めますが、中には予約が8年待ちという繁盛している教室もあるんですよ!

◆人気のサロネーゼの一つ
一例としてあげると。。。収納と掃除のコツを教えている教室です。
⇒基本コースでは、玄関収納、掃除の基本、書類整理法といったテーマごとにレッスンを繰り広げます。期間は約1年、10回のレッスンがあります。

~人気の秘密~
このサロンではその日の話が終わると、最後にサロネーゼ自らがこしらえたランチをふるまいます。これも実はテーブルの装いを学ぶレッスンの一環ですが、和気あいあいと歓談を楽しむ時間があるのも特徴のひとつです。こうした「おもてなし」による生徒の満足度を高める工夫も人気の要因となっています。

◆最近事情
ただし、最近ではサロネーゼが雑誌などで取り上げられたこともあり、競争が激しくなっています。教室は自宅で簡単にできることや、テーマは家事や美容などと身近なものをとりあげるため、比較的だれでも参入できます。また、生徒の満足度を上げるための「おもてなし」がコストを増して、利益を圧迫する要因にもなっているようです。サロネーゼとして生活できるほどの収入を得ているのは、100人中5人程度といわれています。

◆サロネーゼの魅力は
1. サロネーゼとして生き残るには激しい競争がありますが、なぜ今、サロネーゼが注目されているのでしょうか。なにより自分の好きなことや特技を活かし、自分らしい働き方ができる点が女性にとっての魅力だといわれています。
2. 加え、サロネーゼという働き方は、家庭と仕事を両立に適していることも大きなメリットとして挙げられます。特に、女性のなかには家庭と仕事とのバランスを図るため、子育てをしながら外で働くのは難しいと考える人が少なくありません。
とはいえ、ずっと家にいるのでは、社会との接点が薄れてしまうのではないかと不安に思う人もいます。
その点、サロネーゼは自宅で子育てや家事の空いた時間を利用して働くことができるため、働くスタイルの選択肢を増やすという意味でも有効です。

◆目のつけどころ…
こうした、サロネーゼの人気に目を付け、タイアップを実現した企業もあります。キッチンメーカーのクリナップは、日本全国にあるサロンについて、情報を発信する『サロネーゼ検索サイト』をオープンしました。さらには、日本橋三越本店の『はじまりのカフェ』に、同社の最新システムキッチンを出展し、そこで人気サロネーゼによる講座を開催しました。ほかには、サロネーゼや化粧品メーカーと共同でコスメを開発し好評だといいます。
現在、日本では女性の力を活用することが国策として掲げられています。そのなかで、女性管理職を増やすといったことが一つとしてありますが、それとは別に、企業としてはこうした自宅で働く女性とタイアップすることが新しい活用の形として有効だといえます(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)。

*** あとづけ ***
10年前くらいでしょうか。《SOHO》という言葉もはやりましたね。 これは Short office small office の略ですが、わたしも開業したての時はよく友達に“SOHO”だね。と言われた記憶があります(笑)。

最近は確かに私の知人の女性達もどんどん起業をしていますね。学校福祉士がカウンセリングショップをもったり、トールペイントの手作りショップ、ヨガ、太極拳の教室、アートメイク、英語教師・・・など、ホントに積極的に事業をはじめています。
ただ女性達は会計や数字がはじめての人が多いので私をうまく使ってくれています^^

長く経営をされているみなさまも、そのようなすてきなサロネーゼとタイアップできるかもしれません。めざすものが一緒であればWin-Winで事業拡大されてはいかがでしょうか。ぜひこれからも頑張ってほしいものです!
【執筆者: Kyosann 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト |
http://et-inc.jp    

2015年8月20日木曜日

[82] 深化するASEAN経済共同体(AEC)【国際政経】

2015年末に完成を目指すASEAN経済共同体(ASEAN Economic Community)では、圏内での関税撤廃がほぼ実現します。


ASEAN10ヵ国は、ASEAN6とCLMV(カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム)から成りますが、CLMVは2015年から89~93%の品目で関税を撤廃し、一部例外を除く、残りの品目も2018年に撤廃します。関税以外の分野では、2014年に「原産地証明書へのFOB価格不記載化」が一定条件のもと実現し、今後、自己証明制度の導入、ASEANシングルウインドウ、規格基準の相互認証などの非関税分野、サービス、投資分野等で自由化・円滑化が期待されています。
AECにより圏内の「モノ」「ヒト」「サービス」の自由化が進み、さらなる経済発展が見込まれます。すなわち、「モノ」の自由化では市場統合による関税を撤廃し、「ヒト」の自由化では熟練労働者の移動を解禁、「サービス」の自由化では、出資の規制緩和などが進む見通しです。
ギリシャ問題で揺れる欧州連合(EU)と比較してみると、一番の大きな違いはAECが経済協力に絞っている点であり、EUはAECに比して法整備や金融政策の統合などより緊密です。また、AECには共通通貨がないため、原則人の行き来は自由ですが、人の移動が限定的になる可能性があります。
AECの発足に伴い、私を含め多くの人は、タイが中心的な役割を担うとみています。タイは、インフラ環境の整備や外資系企業の集積という点で他国に勝っており、地理的優位性もありますが、現在の政情不安はどのように影響するのでしょうか。
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】
Webサイト |
www.jp-kmao.com

2015年8月17日月曜日

[81] アフリカの玄関【国際政経】

2014年の世界の経済成長率1位はエチオピアだそうです。

30年前までは100万人の難民を出す最貧国のひとつでしたが、政権交代を経て2000年代には平均で10%の経済成長をし、2014年も10.34%と世界一の経済成長率を達成しました。
アフリカ連合の本部があり、首都アジスアベバからアフリカ各国への航空網があるため、アフリカの玄関と呼ばれてるそうです。キリスト教国であり、国民が比較的勤勉で賃金も東南アジアなどに比べて安いことから、最近ではH&Mなど世界的企業も進出しているようです。日本でもエチオピアの革製品は高級品として扱われているとのこと。国としてはインフラ整備などで中国から多額の支援を受けており、中国に対する好感度は高いようです。
日本企業の進出はまだまだのようですが、日本もそろそろ最後のフロンティアであるアフリカに本格的に進出すべき時期かもしれません。
【執筆者:公認会計士・税理士 青木重典】

2015年8月13日木曜日

[80] 葉書1枚の広さで39.9万円!?【国内税務】

♪2015年分の路線価及び評価倍率が公表されました♪
2015.7.1に国税庁が相続税や贈与税の土地等の課税評価の基準となる2015年分の路線価及び評価倍率等を公表しました。それによると、2015.1.1時点の全国約32万9千地点における標準宅地の前年比の変動率の平均は0.4%下落し、7年連続の下落となっています。しかし、近年の下落幅の縮小傾向は続いており5年連続で下げ幅は縮小傾向です。



[全国の結果]
◆都道府県別の路線価でみてみると…、(標準宅地の評価基準額の対前年変動率の平均値)
・上昇率5%未満の都道府県は、⇒ 昨年の1都1府・6県 ⇒ 1都2府7県に増えています。
・下落率が5%未満の都道府県は、⇒ 昨年の38道府県から35道府県に減少し、
・下落率が5%以上の都道府県は、⇒ 昨年に引き続きゼロとなりました。

◆都道府県庁所在都市の路線価でみてみると、
・上昇した都市は21都市(昨年18都市)、⇒このうち上昇率5%以上は10都市(同8都市)に。
⇒また上昇率5%未満は11都市(同10都市)に増えています。
・横ばいは14都市(同8都市)、
・下落は12都市(同21都市)に減少しています。

◆結果の背景
オリンピックの開催決定やリニア中央新幹線事業の着工による今後の開発への期待、主要ターミナル前の大型商業施設等のオープン、都市再開発などがあげられているようです。

◆路線価Best5!
都道府県庁所在都市の最高路線価では、
・1番は、東京・中央区銀座5丁目の「銀座中央通り」で、⇒1平方メートルあたりの路線価は前年から14.2%上昇の2,696万円で30年連続の全国トップ!
・2番は、大阪・北区角田町の「御堂筋」832万円(増減率+10.1%)、
・3番は、名古屋市中村区名駅1丁目「名駅通り」736万円(同+11.5%)、
・4番は、横浜市西区南幸1丁目「横浜駅西口バスターミナル前通り」の713万円、
・5番は、「福岡市中央区天神2丁目 渡辺通り」の500万円   と続いています。

◆公示地価では・・・「山野楽器銀座本店」、
◆基準地価では・・・「明治屋銀座ビル」が、  それぞれ最も高い地点とされています。

◆東日本大震災に伴う原発事故に伴う評価
次の場所の路線価はゼロ評価(昨年同じ)となっています。
    ①帰還困難区域
    ②居住制限区域
    ③避難指示解除準備区域の区域内にある土地等の路線価は

◆路線価図等の冊子
かつて税務署に行けば備え置きしてありまして路線価図は、2008年から経費削減のため作成されておりませんので、自宅や会社のパソコンまたは税務署にあるパソコンから国税庁のホームページにアクセスして、路線価の閲覧や印刷をすることになります。

(注意)
 上記の記載内容は、2015.7.6現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

*** あとづけ ***
平成27年分の路線価は、全国平均は前年分を0.4%下回って7年連続の下落となりましたが、下落幅は縮小していて、都市部では上昇傾向にあることが明らかになっています。最高路線価が前年分から上昇したのも18から21箇所に増えて改善傾向にあることが分かります。しかし、路線価は相続税や贈与税の税額算定基準となるものですから、相続増税とあわせて都市部の土地所有者の税負担はちょっと増えそうですね。

ところで路線価が最も高いのは30年連続で「東京都中央区銀座5丁目 銀座中央通り」(鳩居堂前)ですが、はがき1枚あたりの面積で、なんと39万9千円という高額です! 
毎年の支払う固定資産税を考えると・・・ “資産家すごいな~” というより、“資産家でなくてよかったぁ~” かもしれない(?)ですね。 皆様はいかが考えられますか。
【執筆者: 金田一希世美 税理士・CFP・FP1級技能士】Webサイト |
http://et-inc.jp   

2015年8月10日月曜日

[79] 改訂「外国公務員贈賄防止指針」【規制】


2015.7.30経済産業省は日本企業による外国の公務員への贈賄を防ぐため、不正競争防止法の運用指針である「外国公務員贈賄防止指針」を改訂しました。改訂のポイントは、3点だそうです。

ポイント1
法解釈の明確化:社交を隠れ蓑にした贈賄を防止するとともに、営業関連活動の過度の萎縮を避けるため、構成要件(「営業上の不正の利益を得る目的」)の解釈を明確化しています。

ポイント2
企業における体制強化:会社法、不正競争防止法及び海外法令上、海外事業を行う企業は、外国公務員贈賄防止体制の構築及び運用が必要であることが明記されています。

ポイント3
日本企業が外国公務員等から賄賂要求を受けた場合には、現地日本大使館・領事館に設けられた「日本企業支援窓口」等への相談、日本大使館等を通じた現地政府との協議が可能であることが明示されています。

改訂版の「外国公務員贈賄防止指針」は、経済産業省のWebサイトをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150730008/20150730008-1.pdf

<関連記事>
「外国公務員贈賄防止指針」改訂へ【規制】(http://keiei-economy.blogspot.jp/2015/06/67.html
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】
Webサイト | www.jp-kmao.com